国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則
平成17年3月28日 改正
第1条
【管理責任者選任の届出書の記載事項】
文化財保護法(以下「法」という。)
第31条第3項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
③
国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
第2条
【管理責任者解任の届出書の記載事項】
法第31条第3項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
③
国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
⑧
新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項
第3条
【所有者変更の届出書の記載事項等】
1
法第32条第1項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
③
国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
2
前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
第4条
【管理責任者変更の届出書の記載事項】
法第32条第2項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
③
国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
第5条
【所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項】
法第32条第3項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
③
国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
第6条
【滅失、き損等の届出書の記載事項等】
1
法第33条(
法第172条第5項で準用する場合を含む。)の規定による国宝又は重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
③
国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
⑥
管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
⑦
滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所
⑧
滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況
⑨
滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
⑪
滅失、き損等の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項
2
き損の場合にあつては、
前項の書面に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。
第7条
【所在の場所変更の届出書の記載事項等】
1
法第34条(
法第172条第5項で準用する場合を含む。
次条において同じ。)の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑤
管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
⑥
現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)
⑩
現在の所在の場所又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期
2
前項第10号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
第8条
【所在の場所変更の届出を要しない場合等】
1
法第34条ただし書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
④
法第43条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
⑥
法第44条ただし書の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
⑧
法第53条の規定による許可を受け、又は届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
⑨
前二号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
⑩
法第34条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した
前条第1項第10号の時期(
同条第2項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
⑪
前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2
法第34条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添附を要しない場合は、所在の場所を変更したのち一年以内に現在の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。
3
法第34条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
4
前項の届出は、
前条第1項第1号から
第7号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。
第9条
【重要有形民俗文化財の管理に関する届出書の記載事項等】
2
法第80条又は
第172条第5項で準用する
法第34条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
⑤
法第81条第1項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
⑥
法第82条の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
⑦
法第84条第1項の規定による届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
⑧
第4号及び
前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
⑨
法第80条又は
第172条第5項で準用する
法第34条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した
前項で準用する
第7条第1項第10号の時期(
同条第2項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
⑩
前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
第10条
【国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等】
2
法第167条第2項で準用する(
同項で準用する
法第80条で準用する場合を含む。)
法第34条ただし書の規定により通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
⑤
前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
⑥
法第167条第1項第4号の規定による通知を行つて所在の場所を変更したのち、当該通知の書面に記載した
第1項で準用する
第7条第1項第10号の時期(
同条第2項の規定により変更の通知を行つたときは、その時期)において復する旨を明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
⑦
前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
附則
昭和26年12月24日
2
この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の国宝又は重要文化財の管理に関する届出書等に関する規則第七条及び第八条の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和50年9月30日
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附則
平成14年10月30日
1
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十二月九日)から施行する。
2
この省令の施行の際現に文化財保護法第四十四条但書の規定によりされている許可の申請については、なお従前の例による。