国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則
平成17年3月28日 改正
第1条
【修理の届出】
第3条
【終了の報告】
法第43条の2第1項の規定により届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。
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参照条文
第5条
【国の所有に属する国宝又は重要文化財の修理の通知】
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