• 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律
    • 第1条 [退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定]
    • 第2条 [公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定]
    • 第3条 [費用負担]

国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和57年7月16日 改正
第1条
【退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定】
昭和二十五年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準として国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和二十六年一月分以後その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
昭和二十三年十一月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第2項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一又は第二の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
昭和二十三年十二月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
前項第1号の場合において、同号に規定する共済組合法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところによりこれを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして同法の規定を適用する。
前二項の規定は、日本専売公社法第51条第1項、日本国有鉄道法第57条第1項及び日本電信電話公社法第80条第1項において準用する共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金について準用する。
第2条
【公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定】
共済組合法第90条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十六年一月分以後その年金額を、附則第3項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。
第3条
【費用負担】
国庫は、前二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
共済組合法第86条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 共済組合法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体
専売共済組合 日本専売公社
国鉄共済組合 日本国有鉄道
日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社
別表
第一条又は第二条の規定による年金額の改定の基準となる別表第一若しくは第二の仮定俸給又は第一条第一項第二号の俸給仮定俸給
三、一八四三、八五〇
三、二七三四、〇〇〇
三、三六九四、一五〇
三、四六六四、三〇〇
三、五六五四、四五〇
三、六六七四、六〇〇
三、七七二四、七五〇
三、八八〇四、九〇〇
三、九九一五、〇五〇
四、一〇五五、二〇〇
四、二二三五、三五〇
四、三四四五、五〇〇
四、四六八五、七〇〇
四、五九六五、九〇〇
四、七二七六、一〇〇
四、八六三六、三〇〇
五、〇〇二六、五〇〇
五、一四五六、七〇〇
五、二九二六、九〇〇
五、四四四七、一〇〇
五、六〇〇七、三〇〇
五、七六〇七、五〇〇
五、九二五七、八〇〇
六、〇九四八、一〇〇
六、二六九八、四〇〇
六、四四八八、七〇〇
六、六三三九、〇〇〇
六、八二三九、三〇〇
七、〇一八九、六〇〇
七、二一九九、九〇〇
七、四二六一〇、二〇〇
七、六三八一〇、五〇〇
七、八五七一〇、八〇〇
八、〇八二一一、一〇〇
八、三一三一一、四〇〇
八、五五一一一、七〇〇
八、七九六一二、一〇〇
九、〇四七一二、五〇〇
九、三〇六一二、九〇〇
九、五七三一三、三〇〇
九、八四七一三、七〇〇
一〇、一二九一四、二〇〇
一〇、四一九一四、七〇〇
一〇、七一七一五、二〇〇
一一、〇二四一五、七〇〇
一一、三三九一六、二〇〇
一一、六六四一六、六〇〇
一一、九九八一七、二〇〇
一二、三四一一七、七〇〇
一二、六九五一八、三〇〇
一三、〇五八一八、九〇〇
一三、四三二一九、五〇〇
一三、八一六二〇、一〇〇
一四、二一二二〇、八〇〇
一四、六一九二一、五〇〇
一五、〇三七二二、二〇〇
一五、四六七二二、九〇〇
一五、九一〇二三、六〇〇
一六、三六五二四、三〇〇
一六、八三四二五、〇〇〇
備考一 第一条又は第二条の規定による年金額の改定の基準となる別表第一若しくは第二の仮定俸給又は第一条第一項第二号の俸給が三、一八四円未満のときは、その仮定俸給又は俸給の一・二一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、仮定俸給又は俸給が一六、八三四円をこえるときは、その仮定俸給又は俸給の一・四九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。
二 第一条の規定による年金額の改定の基準となる同条第一項第二号の俸給が三、一八四円以上一六、八三四円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。


附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則
昭和31年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア