国家公務員宿舎法施行令
平成24年2月3日 改正
第1条
【定義】
2
この政令において「自動車の保管場所」とは、法第2条第3号に規定する工作物その他の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条第1号に規定する自動車の同条第3号に規定する保管場所として職員に使用させるため国が設置するものをいう。
⊟
参照条文
第2条
【職員】
1
法第2条第2号イに規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者は、次に掲げる者のうち、各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
3
法第2条第2号ロに規定する政令で定める者は、常時勤務に服することを要しない国家公務員であつて法及びこの政令の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者として独立行政法人を所管する各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
⊟
参照条文
第5条
【事務の委任】
2
各省各庁の長は、法第7条第1項の規定により他の各省各庁所属の職員に宿舎の設置に関する事務の一部を委任する場合においては、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。
第9条
【無料宿舎を貸与する者の範囲】
法第12条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
⊟
参照条文
第10条
【法第十三条の二の規定による協議】
各省各庁の長は、法第13条の2第1号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを財務大臣に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
各省各庁の長は、法第13条の2第2号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、これを財務大臣に送付しなければならない。
第13条
【有料宿舎の使用料の算定方法】
1
有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。)は、一平方メートル当たりの基準使用料の額(延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。)の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該宿舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額とする。
延べ面積 | 有料宿舎の所在地 | |||
東京都の特別区の存する地域(以下「特別区」という。) | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の給与法(以下「旧給与法」という。)第11条の3第2項第1号に規定する甲地の地域(特別区を除く。以下「旧甲地」という。) | 旧給与法第11条の3第2項第2号に規定する乙地の地域(以下「旧乙地」という。) | 特別区、旧甲地及び旧乙地以外の地域(以下「その他の地域」という。) | |
五十五平方メートル未満 | 五百三十六円 | 三百九十八円 | 三百四十六円 | 三百三十円 |
五十五平方メートル以上七十平方メートル未満 | 六百二十三円 | 四百八十三円 | 四百三十円 | 四百十四円 |
七十平方メートル以上八十平方メートル未満 | 九百三十四円 | 六百二十一円 | 五百二十三円 | 五百八円 |
八十平方メートル以上百平方メートル未満 | 千三十五円 | 七百二十円 | 六百二十一円 | 六百五円 |
百平方メートル以上 | 千二百六円 | 八百八十五円 | 七百八十五円 | 七百六十九円 |
第14条
1
有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものに限る。)は、一平方メートル当たりの基準使用料の額(自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に自動車一台当たりの駐車面積として財務省令で定める面積を乗じて算定した額とする。
自動車の保管場所 | 有料宿舎の所在地 | |||
特別区 | 旧甲地 | 旧乙地 | その他の地域 | |
自動車の保管場所の敷地の地面に一定の区画を限つて設置するもの | 四百円 | 二百六十二円 | 二百十円 | 百九十三円 |
地下に設置するもの又は居住の用に供する建物の一部に設置するもの(以下この表において「地下駐車場等」という。) | 千二百八十二円 | 千百四十四円 | 千九十二円 | 千七十五円 |
専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。) | 四百九十六円 | 三百五十八円 | 三百五円 | 二百八十八円 |
⊟
参照条文
附則
平成16年2月18日
第2条
(経過措置)
1
この政令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間における有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。以下この条において同じ。)は、この政令による改正後の国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「平成十六年新令」という。)第十三条の規定により算定される有料宿舎の使用料(以下この項において「平成十六年改正後の使用料」という。)がこの政令による改正前の国家公務員宿舎法施行令(次項において「平成十六年旧令」という。)第十三条の規定により算定される有料宿舎の使用料を超える場合には、平成十六年新令第十三条の規定にかかわらず、平成十六年改正後の使用料から当該超える額の二分の一に相当する額を控除した金額とする。