• 国家公務員宿舎法施行規則

国家公務員宿舎法施行規則

平成20年3月26日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「被貸与者」とは、国家公務員宿舎法(以下「法」という。)第2条第3条第4条第2項第5条第8条又は第13条の3に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は被貸与者をいう。
この省令において「自動車の保管場所」とは、国家公務員宿舎法施行令(以下「令」という。)第1条第2項に規定する自動車の保管場所をいう。
この省令において「単独宿舎」とは、家屋の全部が一の職員に貸与される宿舎を、「共同宿舎」とは、単独宿舎以外の宿舎をいう。
この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。
第2条
【常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議】
各省各庁の長は、令第2条第1項各号の規定により短時間勤務の官職を占める者及び同条第2項第2号の規定によりその職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者並びに同条第3項の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。
令第2条第1項第4号に掲げる職員以外の職員の指定に係る協議
指定しようとする者の勤務する官署及びその所在地
指定しようとする者の職務の内容
指定しようとする理由
その他参考となるべき事項
同号に掲げる職員の指定に係る協議
前号イ、ハ及びニに掲げる事項
第2章
宿舎の設置等
第3条
【宿舎設置に関する要求についての書類】
令第6条第1項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類の様式及び作成の方法は、法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第1号様式に、同条第2項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第2号様式に定めるところによる。
財務大臣に提出すべき書類の部数は、五部とする。
参照条文
第4条
【設置計画】
令第7条に規定する合同宿舎設置計画書及び省庁別宿舎設置計画書の様式及び作成の方法は、それぞれ第4号様式及び第5号様式に定めるところによる。
第5条
【設置の方法の細分】
法第9条に規定する建設は、次に掲げるところにより細分して整理するものとする。
新築、増築、改築、移築及び模様替(国有財産法施行細則別表第二に掲げる建物の新築、増築、改築、移築及び模様替をいう。ただし、模様替にあつては、宿舎の戸数の増加又は減少を伴うものに限る。)
新設及び増設(国有財産法施行細則別表第二に掲げる工作物の新設及び増設をいう。)
宅地造成(土地を宅地に造成するものをいう。)
その他
法第9条に規定する転用は、国有財産法施行細則別表第二に掲げる所管換、所属替、種別替及び用途変更に細分して整理するものとする。
第6条
【宿舎の構造及び規格】
宿舎の構造は、次の表のとおりとする。
構造名称
木造
組積造
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造RC
宿舎の規格は、次の表のとおりとする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積(令第13条第1項に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)に七平方メートルを加算するものとする。
延べ面積規格
二十五平方メートル未満
二十五平方メートル以上五十五平方メートル未満
五十五平方メートル以上七十平方メートル未満
七十平方メートル以上八十平方メートル未満
八十平方メートル以上
独立した専用物置その他財務大臣が定めるものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。
参照条文
第7条
【無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議】
各省各庁の長は、令第9条の規定により同条各号に掲げる職員を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。
同条第1号から第3号までに掲げる職員の指定に係る協議
指定しようとする職員の勤務する官署及びその所在地
指定しようとする職員の官職(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、官職に準ずるものを含む。以下同じ。)及び職務の内容
指定しようとする理由
その他参考となるべき事項
同条第4号に掲げる職員の指定に係る協議前号イ、ハ及びニに掲げる事項
第3章
宿舎の維持及び管理
第8条
【貸与の申請】
各省各庁の長は、宿舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させなければならない。
第9条
【貸与の承認】
各省各庁の長は、宿舎の貸与を承認したときは、宿舎の貸与についての承認書を交付しなければならない。
第10条
【同居の承認】
被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年令及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出し、その承認を受けなければならない。
第11条
【貸与基準】
各省各庁の長は、宿舎を貸与する場合においては、原則として、次の表の上欄に掲げる級等(一般職の職員の給与に関する法律別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級及び同法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員の占める職(以下「指定職」という。)をいう。)の職務にある職員又はこれに準ずる職員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。
級等規格
指定職、十級及び九級e以下
八級、七級及び六級d以下
五級、四級及び三級c以下
二級以下b以下
独身者に対し宿舎を貸与する場合にあつては、原則として、一室を貸与するものとする。
扶養義務のある同居者を三人以上有する職員については、前二項の規定にかかわらず、第1項の級等が五級、四級及び三級の者にあつては規格d以下の宿舎を、二級以下の者にあつては規格c以下の宿舎を貸与することができる。
第12条
【入居期限】
宿舎の貸与の承認を受けた職員は、その宿舎貸与承認書に記載された入居日から十日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長の承認を得てその入居期限を延期することができる。
各省各庁の長は、宿舎の貸与の承認を受けた職員が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。
第13条
【宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整】
有料宿舎のうち次の各号に掲げる宿舎については、令第13条第2項の規定により、同条第1項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額(以下第20条までにおいて「基準使用料の額」という。)から当該各号に掲げる金額を控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
第6条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額
第6条第3項の規定の適用を受ける宿舎(前号に規定する宿舎を除く。)のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から同項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額
第14条
【経過年数による有料宿舎の使用料の調整】
同一の構造の有料宿舎の家屋又は家屋の部分が建築後別表の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、令第13条第2項の規定により、同表の構造並びに有料宿舎の所在地及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該宿舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。この場合において、第6条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を、同条第3項の規定の適用を受ける宿舎(同条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎を除く。)にあつては、当該宿舎の延べ面積から同条第3項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を、それぞれ延べ面積とみなす。)を、基準使用料の額を前条の規定により調整した金額から控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
国が家屋又は家屋の部分について増築、模様替その他の工事を行つた有料宿舎であつて、当該工事の費用の金額が当該工事を行つた時の直前における当該家屋又は家屋の部分の時価の百分の五十以上であるものについての前項の年数の始期は、当該工事が終了した時とする。
増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に第1項の年数の始期が異る部分が存する有料宿舎については、前項の規定の適用を受ける場合を除き、これらの部分のうちその床面積が最大のものの始期をもつて当該宿舎に係る同項の年数の始期とする。
参照条文
第15条
【施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整】
有料宿舎が次の各号の一に該当する場合においては、令第13条第2項の規定により、基準使用料の額を第13条及び前条第1項の規定により調整した金額に百分の九十(次の各号の二以上に該当するときは、該当する号の数に百分の十を乗じて得た数を百分の百から控除した数(その数が百分の七十を下回るときは、百分の七十)とする。)を乗じて基準使用料の額に調整を加えるものとする。
当該宿舎が応急仮設のものであるため宿舎としての効用が著しく劣つているとき。
当該宿舎が居住の用以外の用に供する目的で建築された建物の模様替又は転用の方法により設置されたものであるとき。
当該宿舎に各戸専用の給排水設備が設けられていないとき。
当該宿舎に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。
当該宿舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。
当該宿舎に各戸専用のガス設備が設けられていないとき。
前項第3号から第6号までに掲げる設備が、二人以上四人以内の職員共用の設備として当該宿舎に設けられている場合には、当該設備については、前項の規定にかかわらず、基準使用料の額に調整を加えないものとする。
有料宿舎に昇降機が附設されている場合においては、令第13条第2項の規定により、当該宿舎の使用料の額に、当該昇降機にかかる保守経費、運行に要する電気料その他の事情を勘案して財務大臣が定める方法により算出した額を加算するものとする。
参照条文
第16条
【公用部分による有料宿舎の使用料の調整】
財務大臣の指定する官職にある職員に貸与する有料宿舎の家屋又は家屋の部分にその職員の職務に関し会議その他の公用に供する部分がある場合においては、令第13条第2項の規定により、当該宿舎の延べ面積から当該公用に供する部分の面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。
各省各庁の長は、必要があると認めるときは、令第13条第2項の規定により、第27条の規定により選任した管理人に貸与した宿舎の延べ面積から公用に供する部分として財務大臣が定める面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。
各省各庁の長は、第1項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積
貸与する職員の官職、氏名及び職務の級(職務の級に準ずるものを含む。次項において同じ。)
公用に供する部分の面積
第1項の規定を適用しようとする理由
その他参考となるべき事項
各省各庁の長は、省庁別宿舎の管理人について第2項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書をもつて、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
当該管理人の官職、氏名及び職務の級
当該管理人の管理する宿舎の所在地、構造、規格及び戸数
参照条文
第17条
【延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整】
家屋又は家屋の部分が法施行後において法第9条に規定する建設(一部の改築を除く。)、購入、交換又は借受(有償のものに限る。)の方法により設置された宿舎以外の有料宿舎でその延べ面積(前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該規定により調整を加えられた面積とする。以下この条において同じ。)が百平方メートルをこえるものである場合においては、令第13条第2項の規定により、延べ面積から百平方メートルをこえる面積の百分の五十に相当する面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。
参照条文
第18条
【土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整】
有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積(自動車の保管場所の面積を除く。以下この項において同じ。)が延べ面積の三倍を超える場合においては、令第13条第2項の規定により、次の表の上欄に掲げる土地の毎年四月一日における一平方メートル当たりの価格(当該土地が国の所有に係るものであるときは、国有財産台帳価格、地方公共団体の所有に係るものであるときは、法令の規定によりその者が備え付ける財産に関する帳簿に記載された価格又は地方税法の規定により固定資産税を課せられるべき土地であるときは、固定資産課税台帳登録価格とし、これらの価格が定められていない土地にあつては、近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格とする。)の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に延べ面積の三倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定により調整を加えられた延べ面積で除し、その得た金額を、基準使用料の額を第13条第14条第1項又は第15条の規定により調整した金額に加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
価格金額
一万円未満四円
一万円以上二万円未満七円
二万円以上四万円未満十円
四万円以上八万円未満十三円
八万円以上十六円
前項の土地が新たに国の所有に属するものとなつた場合においては、前項の規定中「毎年四月一日」とあるのは「所有権が国に属することとなつた日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
参照条文
第19条
【特別の事情による有料宿舎の使用料の調整】
各省各庁の長は、第13条から前条までに規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、令第13条第2項の規定により、有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。
各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
当該宿舎の所在地、構造、規格及び面積
前項の規定を適用する理由及び方法
その他参考となるべき事項
参照条文
第20条
【その他の事情による有料宿舎の使用料の調整】
第6条第3項の規定を受ける宿舎のうち、同項の規定により財務大臣の定める面積に該当する部分については、令第13条第2項の規定により、基準使用料の額を第13条第14条第1項第15条第18条又は前条の規定により調整した金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
参照条文
第20条の2
【自動車の保管場所の面積】
令第14条第1項に規定する自動車の保管場所の面積は十二・五平方メートルとする。
第20条の3
【施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整】
令第14条第1項の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。)については、同条第2項の規定により、同条第1項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に、施設の差異の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる調整を加えるものとする。
施設の差異有料宿舎の所在地
特別区(令第13条第1項の表に規定する特別区をいう。以下同じ。)旧甲地(令第13条第1項の表に規定する旧甲地をいう。以下同じ。)旧乙地(令第13条第1項の表に規定する旧乙地をいう。以下同じ。)その他の地域(令第13条第1項の表に規定するその他の地域をいう。以下同じ。)
屋内に設置するもの五十二円加算四十六円加算四十四円加算四十三円加算
屋外に設置するもの五十三円控除四十七円控除四十四円控除四十四円控除
第21条
【模様替等の工事の承認】
被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に申請してその承認を受けなければならない。
各省各庁の長は、前項の申請があつたときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を国に寄付し、若しくは当該工事に係る国に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。
第22条
【被貸与者の義務違反に対する措置】
各省各庁の長は、被貸与者が法第16条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。
第23条
【明渡猶予の申請】
法第18条第1項本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項本文に規定する期限までに、その理由その他参考となるべき事項を記載した宿舎明渡猶予申請書を当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出してその承認を受けなければならない。
参照条文
第24条
【明渡猶予の承認】
各省各庁の長は、前条の申請があつた場合において、その理由が相当であると認めるときは、法第18条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
第25条
【明渡のための措置】
各省各庁の長は、法第18条第1項又は同条第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、すみやかに明渡を求める訴の提起その他適宜の措置をとらなければならない。
各省各庁の長は、前項の規定により訴を提起したときは、そのつど、訴状の写を財務大臣に送付しなければならない。
第26条
【損害賠償金の請求】
各省各庁の長は、法第18条第1項又は同条第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、令第16条に規定する損害賠償金の支払を請求しなければならない。
第27条
各省各庁の長は、宿舎の貸与を受けた職員のうちから管理人を選任して、宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせることができる。
各省各庁の長は、おおむね二百戸以上の宿舎をとりまとめて宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせるため、予算の範囲内で管理人を置くことができる。
参照条文
第28条
削除
第4章
雑則
第29条
【宿舎現況記録】
法第20条に規定する宿舎の現況に関する記録(以下「宿舎現況記録」という。)には、被貸与者の官職及び氏名、使用料の額その他財務大臣の定める事項を記載しなければならない。
宿舎現況記録には、宿舎の建物の配置図及び家屋又は家屋の部分の平面図を附属させなければならない。
第30条
【宿舎の滅失、損傷等の報告】
各省各庁の長は、宿舎が滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損したときは、次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面その他の関係書類を添附して財務大臣に送付しなければならない。
当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積
当該宿舎の宿舎の種類及び被貸与者
滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損した理由
その事実に対しとろうとする措置
その他参考となるべき事項
第31条
【宿舎事情の報告】
各省各庁の長は、毎年六月一日現在の当該各省各庁における宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした書類を作成し、同年七月十日までに財務大臣に送付しなければならない。
前項の書類の様式及び作成の方法は、財務大臣が別に定める。
第32条
【宿舎状況の報告】
各省各庁の長は、その維持及び管理を行う省庁別宿舎について、毎年九月一日現在における状況を明らかにした報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
前項の報告書の様式、作成の方法及び提出期限は、財務大臣が別に定める。
第33条
【電磁的記録による作成等】
法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等(被貸与者及び宿舎を貸与しようとする職員をいう。以下同じ。)が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。
前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。
参照条文
第34条
【電子情報処理組織による申請等】
法、令及びこの省令の規定に基づき各省各庁の長が書面等により財務大臣に対し申請等を行うとき又は被貸与者等が書面等により各省各庁の長に対し申請等を行うときは、当該各省各庁の長又は当該被貸与者等は、当該申請等につき電子情報処理組織(財務大臣の使用に係る電子計算機と当該各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は各省各庁の長の使用に係る電子計算機と当該被貸与者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。
各省各庁の長が法第8条の2第1項の規定により財務大臣に対し宿舎設置に関する要求を行う場合において、当該要求に係る書類の提出が電子情報処理組織を使用して行われたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、当該書類五部が提出されたものとみなす。
第35条
【電子情報処理組織による処分通知等】
法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣が書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うとき又は各省各庁の長が書面等により被貸与者等に対し処分通知等を行うときは、財務大臣又は当該各省各庁の長は、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第33条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。
第36条
【手続の細目】
この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
別表
【第十四条関係】
構造有料宿舎の所在地年数金額
五十五平方メートル未満五十五平方メートル以上七十平方メートル未満七十平方メートル以上八十平方メートル未満八十平方メートル以上百平方メートル未満百平方メートル以上
木造特別区五年百十円百三十六円百五十七円百八十六円二百三十三円
十年百七十七円二百十六円二百五十円二百九十七円三百七十五円
十五年二百十六円二百六十五円三百六円三百六十四円四百五十九円
二十年二百六十四円三百二十九円三百八十三円四百五十五円五百八十三円
二十五年二百九十四円三百六十二円四百二十九円五百十八円六百四十五円
三十年三百四十四円三百九十八円四百七十四円五百七十一円七百十四円
旧甲地五年百七円百三十三円百五十三円百八十二円二百二十八円
十年百七十二円二百十円二百四十四円二百八十九円三百六十五円
十五年二百十円二百五十八円二百九十七円三百五十四円四百四十六円
二十年二百五十五円三百十八円三百七十円四百三十九円五百六十三円
二十五年二百八十四円三百五十円四百十三円四百九十九円六百二十二円
三十年二百九十一円三百七十四円四百五十六円五百五十円六百八十七円
旧乙地五年百六円百三十二円百五十二円百八十円二百二十六円
十年百七十円二百八円二百四十一円二百八十六円三百六十二円
十五年二百七円二百五十五円二百九十三円三百五十円四百四十一円
二十年二百五十円三百十三円三百六十三円四百三十二円五百五十四円
二十五年二百七十九円三百四十四円四百五円四百八十九円六百十二円
三十年二百八十六円三百六十八円四百四十六円五百三十八円六百七十五円
その他の地域五年百六円百三十二円百五十一円百七十九円二百二十六円
十年百六十九円二百七円二百四十円二百八十五円三百六十円
十五年二百六円二百五十三円二百九十二円三百四十八円四百四十円
二十年二百四十八円三百十一円三百六十一円四百二十九円五百五十二円
二十五年二百七十六円三百四十一円四百三円四百八十六円六百九円
三十年二百八十三円三百六十四円四百四十三円五百三十四円六百七十一円
組積造特別区五年七十三円九十一円百四円百二十三円百五十五円
十年百三十三円百六十三円百八十八円二百二十四円二百八十三円
十五年百七十四円二百十三円二百四十五円二百九十二円三百六十八円
二十年二百三円二百四十九円二百八十八円三百四十二円四百三十一円
二十五年二百十九円二百六十九円三百十一円三百六十九円四百六十六円
三十年二百四十円二百九十五円三百三十九円四百二円五百九円
三十五年二百四十九円三百六円三百五十三円四百十八円五百二十九円
旧甲地五年七十三円九十円百二円百二十二円百五十四円
十年百三十一円百六十一円百八十五円二百二十円二百七十九円
十五年百七十一円二百十円二百四十一円二百八十七円三百六十二円
二十年百九十九円二百四十五円二百八十三円三百三十五円四百二十三円
二十五年二百十五円二百六十五円三百五円三百六十三円四百五十八円
三十年二百三十六円二百八十九円三百三十三円三百九十五円五百円
三十五年二百四十五円三百二円三百四十七円四百十二円五百二十一円
旧乙地五年七十二円八十九円百二円百二十一円百五十三円
十年百三十円百六十円百八十三円二百十九円二百七十七円
十五年百六十九円二百八円二百三十九円二百八十四円三百五十九円
二十年百九十七円二百四十三円二百八十円三百三十二円四百二十円
二十五年二百十四円二百六十三円三百二円三百六十円四百五十五円
三十年二百三十四円二百八十七円三百三十円三百九十二円四百九十六円
三十五年二百四十三円二百九十九円三百四十四円四百九円五百十七円
その他の地域五年七十二円八十九円百二円百二十一円百五十三円
十年百三十円百五十九円百八十三円二百十八円二百七十六円
十五年百六十八円二百七円二百三十八円二百八十四円三百五十八円
二十年百九十六円二百四十二円二百七十九円三百三十一円四百十九円
二十五年二百十二円二百六十二円三百二円三百五十九円四百五十四円
三十年二百三十二円二百八十六円三百二十九円三百九十円四百九十五円
三十五年二百四十二円二百九十八円三百四十三円四百八円五百十六円
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造全地域五年五十四円六十七円七十七円九十一円百十五円
十年九十七円百十九円百三十七円百六十三円二百六円
十五年百三十一円百六十円百八十四円二百十九円二百七十七円
二十年百五十七円百九十三円二百二十一円二百六十三円三百三十三円
二十五年百七十七円二百十八円二百五十円二百九十七円三百七十六円
三十年百九十四円二百三十八円二百七十三円三百二十四円四百十円
三十五年二百六円二百五十三円二百九十一円三百四十五円四百三十七円
四十年二百十六円二百六十五円三百五円三百六十二円四百五十八円
四十五年二百二十二円二百七十二円三百十三円三百七十一円四百七十円
五十年二百五十一円三百九円三百五十五円四百二十一円五百三十三円


附則
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
公務員宿舎管理規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
旧規則第二条、第四条、第六条、第七条又は第十条の規定によつてなされた申請は、この省令の第八条、第十二条第一項、第十条、第二十一条第一項又は第二十三条の規定によりなされたものとみなす。
この省令施行の際現に宿舎の管理人である者は、この省令の第二十七条の規定により宿舎の管理人とされたものとみなす。
附則
昭和37年3月31日
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和39年6月1日
この省令は、昭和三十九年六月一日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年10月29日
この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年3月29日
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和44年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年10月6日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度に係るものから適用する。
附則
昭和45年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月28日
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則
昭和46年7月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月2日
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和50年1月28日
この省令は、昭和五十年二月一日から施行する。
附則
昭和52年1月28日
この省令は、昭和五十二年二月一日から施行する。
附則
昭和54年4月27日
この省令は、昭和五十四年五月一日から施行する。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年6月30日
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
この省令は公布の日から施行する。ただし、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和62年5月29日
この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年9月6日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年5月15日
この省令は、平成四年六月一日から施行する。ただし、第一条に一項を加える改正規定、第十三条の改正規定、第十八条の改正規定及び第二十条の次に三条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成5年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年8月31日
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成9年3月17日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年12月4日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条及び第八条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月16日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年2月18日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月28日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の国家公務員宿舎法施行規則(次項において「平成十六年新規則」という。)第六条第二項ただし書の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において改正前の国家公務員宿舎法施行規則(次項において「旧規則」という。)第六条第二項ただし書の規定の適用を受けていない宿舎については、平成十六年十一月一日から適用する。
施行日の前日において旧規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受けている宿舎のうち、平成十六年新規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受けないもの(同日において職員に貸与されている宿舎であって、かつ、施行日以降引き続き当該職員に貸与されるものに限る。)については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、当該宿舎に係る国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「令」という。)第十三条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額(以下この項において「基準使用料の額」という。)をそれぞれ同表の第二欄に掲げる規則の規定により調整した金額(以下この項において「調整後の基準使用料の額」という。)が、当該宿舎をそれぞれ同表の第三欄に掲げる規則の規定の適用を受ける宿舎とみなして基準使用料の額をそれぞれ同表の第二欄に掲げる規則の規定により調整した金額を超える場合には、令第十三条第二項の規定により、当該調整後の基準使用料の額からそれぞれ同表の第四欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。この場合において、同表の第五欄に掲げる規則の規定は、それぞれ当該調整を加えた後の額に適用するものとする。第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄施行日から平成十八年三月三十一日まで平成十六年新規則第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条平成十六年新規則第六条第二項ただし書当該超える額に相当する額平成十六年新規則第二十条平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令による改正後の国家公務員宿舎法施行規則(以下この表において「平成十八年新規則」という。)第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条平成十八年新規則第六条第二項ただし書当該超える額の三分の二に相当する額平成十八年新規則第二十条平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで平成十八年新規則第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条平成十八年新規則第六条第二項ただし書当該超える額の三分の一に相当する額平成十八年新規則第二十条
附則
平成18年3月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

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