国家公務員宿舎法施行規則
平成20年3月26日 改正
第1条
【定義】
4
この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。
第2条
【常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議】
第6条
【宿舎の構造及び規格】
2
宿舎の規格は、次の表のとおりとする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積(令第13条第1項に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)に七平方メートルを加算するものとする。
延べ面積 | 規格 |
二十五平方メートル未満 | a |
二十五平方メートル以上五十五平方メートル未満 | b |
五十五平方メートル以上七十平方メートル未満 | c |
七十平方メートル以上八十平方メートル未満 | d |
八十平方メートル以上 | e |
3
独立した専用物置その他財務大臣が定めるものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。
第11条
【貸与基準】
1
各省各庁の長は、宿舎を貸与する場合においては、原則として、次の表の上欄に掲げる級等(一般職の職員の給与に関する法律別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級及び同法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員の占める職(以下「指定職」という。)をいう。)の職務にある職員又はこれに準ずる職員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。
級等 | 規格 |
指定職、十級及び九級 | e以下 |
八級、七級及び六級 | d以下 |
五級、四級及び三級 | c以下 |
二級以下 | b以下 |
3
扶養義務のある同居者を三人以上有する職員については、前二項の規定にかかわらず、第1項の級等が五級、四級及び三級の者にあつては規格d以下の宿舎を、二級以下の者にあつては規格c以下の宿舎を貸与することができる。
第12条
【入居期限】
第13条
【宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整】
第14条
【経過年数による有料宿舎の使用料の調整】
1
同一の構造の有料宿舎の家屋又は家屋の部分が建築後別表の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、令第13条第2項の規定により、同表の構造並びに有料宿舎の所在地及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該宿舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。この場合において、第6条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を、同条第3項の規定の適用を受ける宿舎(同条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎を除く。)にあつては、当該宿舎の延べ面積から同条第3項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を、それぞれ延べ面積とみなす。)を、基準使用料の額を前条の規定により調整した金額から控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
2
国が家屋又は家屋の部分について増築、模様替その他の工事を行つた有料宿舎であつて、当該工事の費用の金額が当該工事を行つた時の直前における当該家屋又は家屋の部分の時価の百分の五十以上であるものについての前項の年数の始期は、当該工事が終了した時とする。
第15条
【施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整】
1
3
有料宿舎に昇降機が附設されている場合においては、令第13条第2項の規定により、当該宿舎の使用料の額に、当該昇降機にかかる保守経費、運行に要する電気料その他の事情を勘案して財務大臣が定める方法により算出した額を加算するものとする。
第16条
【公用部分による有料宿舎の使用料の調整】
1
財務大臣の指定する官職にある職員に貸与する有料宿舎の家屋又は家屋の部分にその職員の職務に関し会議その他の公用に供する部分がある場合においては、令第13条第2項の規定により、当該宿舎の延べ面積から当該公用に供する部分の面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。
第18条
【土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整】
1
有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積(自動車の保管場所の面積を除く。以下この項において同じ。)が延べ面積の三倍を超える場合においては、令第13条第2項の規定により、次の表の上欄に掲げる土地の毎年四月一日における一平方メートル当たりの価格(当該土地が国の所有に係るものであるときは、国有財産台帳価格、地方公共団体の所有に係るものであるときは、法令の規定によりその者が備え付ける財産に関する帳簿に記載された価格又は地方税法の規定により固定資産税を課せられるべき土地であるときは、固定資産課税台帳登録価格とし、これらの価格が定められていない土地にあつては、近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格とする。)の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に延べ面積の三倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定により調整を加えられた延べ面積で除し、その得た金額を、基準使用料の額を第13条、第14条第1項又は第15条の規定により調整した金額に加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
価格 | 金額 |
一万円未満 | 四円 |
一万円以上二万円未満 | 七円 |
二万円以上四万円未満 | 十円 |
四万円以上八万円未満 | 十三円 |
八万円以上 | 十六円 |
第20条の3
【施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整】
令第14条第1項の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。)については、同条第2項の規定により、同条第1項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に、施設の差異の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる調整を加えるものとする。
施設の差異 | 有料宿舎の所在地 | |||
特別区(令第13条第1項の表に規定する特別区をいう。以下同じ。) | 旧甲地(令第13条第1項の表に規定する旧甲地をいう。以下同じ。) | 旧乙地(令第13条第1項の表に規定する旧乙地をいう。以下同じ。) | その他の地域(令第13条第1項の表に規定するその他の地域をいう。以下同じ。) | |
屋内に設置するもの | 五十二円加算 | 四十六円加算 | 四十四円加算 | 四十三円加算 |
屋外に設置するもの | 五十三円控除 | 四十七円控除 | 四十四円控除 | 四十四円控除 |
第21条
【模様替等の工事の承認】
2
各省各庁の長は、前項の申請があつたときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を国に寄付し、若しくは当該工事に係る国に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。
第22条
【被貸与者の義務違反に対する措置】
各省各庁の長は、被貸与者が法第16条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。
第33条
【電磁的記録による作成等】
第34条
【電子情報処理組織による申請等】
第35条
【電子情報処理組織による処分通知等】
別表
【第十四条関係】
構造 | 有料宿舎の所在地 | 年数 | 金額 | ||||
五十五平方メートル未満 | 五十五平方メートル以上七十平方メートル未満 | 七十平方メートル以上八十平方メートル未満 | 八十平方メートル以上百平方メートル未満 | 百平方メートル以上 | |||
木造 | 特別区 | 五年 | 百十円 | 百三十六円 | 百五十七円 | 百八十六円 | 二百三十三円 |
十年 | 百七十七円 | 二百十六円 | 二百五十円 | 二百九十七円 | 三百七十五円 | ||
十五年 | 二百十六円 | 二百六十五円 | 三百六円 | 三百六十四円 | 四百五十九円 | ||
二十年 | 二百六十四円 | 三百二十九円 | 三百八十三円 | 四百五十五円 | 五百八十三円 | ||
二十五年 | 二百九十四円 | 三百六十二円 | 四百二十九円 | 五百十八円 | 六百四十五円 | ||
三十年 | 三百四十四円 | 三百九十八円 | 四百七十四円 | 五百七十一円 | 七百十四円 | ||
旧甲地 | 五年 | 百七円 | 百三十三円 | 百五十三円 | 百八十二円 | 二百二十八円 | |
十年 | 百七十二円 | 二百十円 | 二百四十四円 | 二百八十九円 | 三百六十五円 | ||
十五年 | 二百十円 | 二百五十八円 | 二百九十七円 | 三百五十四円 | 四百四十六円 | ||
二十年 | 二百五十五円 | 三百十八円 | 三百七十円 | 四百三十九円 | 五百六十三円 | ||
二十五年 | 二百八十四円 | 三百五十円 | 四百十三円 | 四百九十九円 | 六百二十二円 | ||
三十年 | 二百九十一円 | 三百七十四円 | 四百五十六円 | 五百五十円 | 六百八十七円 | ||
旧乙地 | 五年 | 百六円 | 百三十二円 | 百五十二円 | 百八十円 | 二百二十六円 | |
十年 | 百七十円 | 二百八円 | 二百四十一円 | 二百八十六円 | 三百六十二円 | ||
十五年 | 二百七円 | 二百五十五円 | 二百九十三円 | 三百五十円 | 四百四十一円 | ||
二十年 | 二百五十円 | 三百十三円 | 三百六十三円 | 四百三十二円 | 五百五十四円 | ||
二十五年 | 二百七十九円 | 三百四十四円 | 四百五円 | 四百八十九円 | 六百十二円 | ||
三十年 | 二百八十六円 | 三百六十八円 | 四百四十六円 | 五百三十八円 | 六百七十五円 | ||
その他の地域 | 五年 | 百六円 | 百三十二円 | 百五十一円 | 百七十九円 | 二百二十六円 | |
十年 | 百六十九円 | 二百七円 | 二百四十円 | 二百八十五円 | 三百六十円 | ||
十五年 | 二百六円 | 二百五十三円 | 二百九十二円 | 三百四十八円 | 四百四十円 | ||
二十年 | 二百四十八円 | 三百十一円 | 三百六十一円 | 四百二十九円 | 五百五十二円 | ||
二十五年 | 二百七十六円 | 三百四十一円 | 四百三円 | 四百八十六円 | 六百九円 | ||
三十年 | 二百八十三円 | 三百六十四円 | 四百四十三円 | 五百三十四円 | 六百七十一円 | ||
組積造 | 特別区 | 五年 | 七十三円 | 九十一円 | 百四円 | 百二十三円 | 百五十五円 |
十年 | 百三十三円 | 百六十三円 | 百八十八円 | 二百二十四円 | 二百八十三円 | ||
十五年 | 百七十四円 | 二百十三円 | 二百四十五円 | 二百九十二円 | 三百六十八円 | ||
二十年 | 二百三円 | 二百四十九円 | 二百八十八円 | 三百四十二円 | 四百三十一円 | ||
二十五年 | 二百十九円 | 二百六十九円 | 三百十一円 | 三百六十九円 | 四百六十六円 | ||
三十年 | 二百四十円 | 二百九十五円 | 三百三十九円 | 四百二円 | 五百九円 | ||
三十五年 | 二百四十九円 | 三百六円 | 三百五十三円 | 四百十八円 | 五百二十九円 | ||
旧甲地 | 五年 | 七十三円 | 九十円 | 百二円 | 百二十二円 | 百五十四円 | |
十年 | 百三十一円 | 百六十一円 | 百八十五円 | 二百二十円 | 二百七十九円 | ||
十五年 | 百七十一円 | 二百十円 | 二百四十一円 | 二百八十七円 | 三百六十二円 | ||
二十年 | 百九十九円 | 二百四十五円 | 二百八十三円 | 三百三十五円 | 四百二十三円 | ||
二十五年 | 二百十五円 | 二百六十五円 | 三百五円 | 三百六十三円 | 四百五十八円 | ||
三十年 | 二百三十六円 | 二百八十九円 | 三百三十三円 | 三百九十五円 | 五百円 | ||
三十五年 | 二百四十五円 | 三百二円 | 三百四十七円 | 四百十二円 | 五百二十一円 | ||
旧乙地 | 五年 | 七十二円 | 八十九円 | 百二円 | 百二十一円 | 百五十三円 | |
十年 | 百三十円 | 百六十円 | 百八十三円 | 二百十九円 | 二百七十七円 | ||
十五年 | 百六十九円 | 二百八円 | 二百三十九円 | 二百八十四円 | 三百五十九円 | ||
二十年 | 百九十七円 | 二百四十三円 | 二百八十円 | 三百三十二円 | 四百二十円 | ||
二十五年 | 二百十四円 | 二百六十三円 | 三百二円 | 三百六十円 | 四百五十五円 | ||
三十年 | 二百三十四円 | 二百八十七円 | 三百三十円 | 三百九十二円 | 四百九十六円 | ||
三十五年 | 二百四十三円 | 二百九十九円 | 三百四十四円 | 四百九円 | 五百十七円 | ||
その他の地域 | 五年 | 七十二円 | 八十九円 | 百二円 | 百二十一円 | 百五十三円 | |
十年 | 百三十円 | 百五十九円 | 百八十三円 | 二百十八円 | 二百七十六円 | ||
十五年 | 百六十八円 | 二百七円 | 二百三十八円 | 二百八十四円 | 三百五十八円 | ||
二十年 | 百九十六円 | 二百四十二円 | 二百七十九円 | 三百三十一円 | 四百十九円 | ||
二十五年 | 二百十二円 | 二百六十二円 | 三百二円 | 三百五十九円 | 四百五十四円 | ||
三十年 | 二百三十二円 | 二百八十六円 | 三百二十九円 | 三百九十円 | 四百九十五円 | ||
三十五年 | 二百四十二円 | 二百九十八円 | 三百四十三円 | 四百八円 | 五百十六円 | ||
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 | 全地域 | 五年 | 五十四円 | 六十七円 | 七十七円 | 九十一円 | 百十五円 |
十年 | 九十七円 | 百十九円 | 百三十七円 | 百六十三円 | 二百六円 | ||
十五年 | 百三十一円 | 百六十円 | 百八十四円 | 二百十九円 | 二百七十七円 | ||
二十年 | 百五十七円 | 百九十三円 | 二百二十一円 | 二百六十三円 | 三百三十三円 | ||
二十五年 | 百七十七円 | 二百十八円 | 二百五十円 | 二百九十七円 | 三百七十六円 | ||
三十年 | 百九十四円 | 二百三十八円 | 二百七十三円 | 三百二十四円 | 四百十円 | ||
三十五年 | 二百六円 | 二百五十三円 | 二百九十一円 | 三百四十五円 | 四百三十七円 | ||
四十年 | 二百十六円 | 二百六十五円 | 三百五円 | 三百六十二円 | 四百五十八円 | ||
四十五年 | 二百二十二円 | 二百七十二円 | 三百十三円 | 三百七十一円 | 四百七十円 | ||
五十年 | 二百五十一円 | 三百九円 | 三百五十五円 | 四百二十一円 | 五百三十三円 |
附則
平成16年10月28日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の国家公務員宿舎法施行規則(次項において「平成十六年新規則」という。)第六条第二項ただし書の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において改正前の国家公務員宿舎法施行規則(次項において「旧規則」という。)第六条第二項ただし書の規定の適用を受けていない宿舎については、平成十六年十一月一日から適用する。
2
施行日の前日において旧規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受けている宿舎のうち、平成十六年新規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受けないもの(同日において職員に貸与されている宿舎であって、かつ、施行日以降引き続き当該職員に貸与されるものに限る。)については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、当該宿舎に係る国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「令」という。)第十三条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額(以下この項において「基準使用料の額」という。)をそれぞれ同表の第二欄に掲げる規則の規定により調整した金額(以下この項において「調整後の基準使用料の額」という。)が、当該宿舎をそれぞれ同表の第三欄に掲げる規則の規定の適用を受ける宿舎とみなして基準使用料の額をそれぞれ同表の第二欄に掲げる規則の規定により調整した金額を超える場合には、令第十三条第二項の規定により、当該調整後の基準使用料の額からそれぞれ同表の第四欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。この場合において、同表の第五欄に掲げる規則の規定は、それぞれ当該調整を加えた後の額に適用するものとする。第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄施行日から平成十八年三月三十一日まで平成十六年新規則第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条平成十六年新規則第六条第二項ただし書当該超える額に相当する額平成十六年新規則第二十条平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令による改正後の国家公務員宿舎法施行規則(以下この表において「平成十八年新規則」という。)第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条平成十八年新規則第六条第二項ただし書当該超える額の三分の二に相当する額平成十八年新規則第二十条平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで平成十八年新規則第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条平成十八年新規則第六条第二項ただし書当該超える額の三分の一に相当する額平成十八年新規則第二十条