国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める省令
平成25年5月24日 制定
第2条
【認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式】
法第8条の2第6項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
①
法第8条の2第5項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 別記様式第三
第3条
【退職すべき期日の通知の様式】
法第8条の2第7項の規定による通知(以下「
第7項通知」という。)は、別記様式第五の通知書によるものとする。ただし、
前条第1号に定める通知書により
第7項通知を併せて行った場合は、別記様式第五の通知書を省略することができる。
第4条
【総務大臣に対する送付及び報告】
法第8条の2第9項の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当該機関が所管する特定独立行政法人(
独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)を含む。)ごとに、毎年四月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(
法第8条の2第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(
同条第5項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、別記様式第六により行うものとする。
①
衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
②
参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
第5条
【募集実施要項の記載事項】
国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)
第9条の5第1項第7号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
③
認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、
第7項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
第6条
【退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式】
第7条
【新たに定めた退職すべき期日の通知の様式】
附則
2
復興庁が廃止されるまでの間における第四条の規定の適用については、同条中「十二 消費者庁」とあるのは、「十二 消費者庁 十二の二 復興庁」とする。