• 国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第8条 [電磁的記録による縦覧等]

国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成21年11月18日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、国家公安委員会の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
電磁的記録(次号に規定するものを除く。)を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに当該電磁的記録を表示することができなければならない。
民間事業者等が、第1項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
第8条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の管理する場所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
別表第一
古物営業法第十九条第二項
質屋営業法第二十一条第二項
銃砲刀剣類所持等取締法第十条の五の二
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十条第一項
探偵業の業務の適正化に関する法律第十二条第一項
遺失物法第十六条第二項及び第二十三条
遺失物法施行令第八条第二項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第三十七条第二号、第三号及び第八号


別表第二
古物営業法第十九条第四項
質屋営業法第二十一条第二項


別表第三
銃砲刀剣類所持等取締法第十条の五の二
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十条第一項
探偵業の業務の適正化に関する法律第十二条第一項
遺失物法第十六条第二項及び第二十三条
遺失物法施行令第八条第二項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第三十七条第二号、第三号及び第八号


別表第四
遺失物法第十六条第二項及び第二十三条
遺失物法施行令第八条第二項


附則
第1条
(施行期日)
この規則は平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月24日
第1条
(施行期日)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年2月22日
この規則は、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附則
平成19年3月27日
(施行期日)
この規則は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
附則
平成19年9月14日
この規則は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成21年11月18日
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則附則第二項の規定により同規則の施行前においても行うことができることとされた同規則第二条第一項の規定による提出は、この規則の施行前においても、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。

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