• 国家公安委員会等に対する不服申立てに関する規則

国家公安委員会等に対する不服申立てに関する規則

平成13年3月30日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この規則は、行政不服審査法(以下「法」という。)の規定による国家公安委員会又は国家公安委員会委員長(以下「国家公安委員会等」という。)に対する不服申立てに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【物件の提出】
法及びこの規則の規定による国家公安委員会等への書類その他の物件の提出は、警察庁に対して行うものとする。
第3条
【審理官】
警察庁長官は、法の規定により国家公安委員会等が行う審理(次項において「国家公安委員会等の審理」という。)に関する事務を補佐させるため、審理に関する事務を行うについて必要な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察庁の職員のうちから審理官を指名するものとする。
審理官は、国家公安委員会等の審理を補佐するに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
審理官は、法の規定による裁決又は決定がなされるに熟したと認めるときは、速やかに審理経過調書を作成し、これを国家公安委員会等に提出して審理の状況を報告しなければならない。
第2章
処分についての審査請求に関する事項
第4条
【補正の命令の方式】
法第21条の規定による補正の命令は、別記様式第1号の補正命令書を送付して行うものとする。
参照条文
第5条
【処分庁に対する審査請求書の副本の送付等の方式】
法第22条第1項の規定による審査請求書の副本の送付及び弁明書の提出の要求は、当該副本に審査請求書副本送付・弁明書提出要求書を付して行うものとする。
第6条
【審査請求人に対する弁明書の副本の送付の方式】
法第22条第3項の規定による弁明書の副本の送付は、当該副本に別記様式第2号の弁明書副本送付書を付して行うものとする。
参照条文
第7条
【参加の許可の通知の方式等】
審査庁(法に規定する審査庁としての国家公安委員会をいう。以下同じ。)は、法第24条第1項の許可をしたとき又は当該許可をしないときは、別記様式第3号の参加人参加許可(不許可)書を利害関係人に送付してその旨を通知するものとする。
法第24条第2項の規定による参加の要求は、別記様式第4号の参加人参加要求書を送付して行うものとする。
参照条文
第8条
【意見の陳述の機会供与の通知の方式等】
法第25条第1項ただし書の規定により審査請求人又は参加人に口頭で意見を述べる機会を与えようとするときは、当該審査請求人又は参加人に対して、別記様式第5号の口頭意見陳述通知書を送付してその日時、場所その他必要な事項を通知するものとする。
審査庁は、前項の意見の陳述を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述録取書を作成し、これを当該陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、その者に署名押印を求めるとともに、録取者に記名押印させるものとする。この場合において、当該陳述をした者が署名押印を拒絶したときは、当該口頭意見陳述録取書にその旨を記載するものとする。
事案の件名
意見の陳述の日時及び場所
意見の陳述をした者の氏名及び住所
意見の陳述の要旨
参照条文
第9条
【補佐人同伴の許可の通知の方式】
審査庁は、法第25条第2項の許可をしたとき又は当該許可をしないときは、別記様式第6号の補佐人同伴許可(不許可)書を審査請求人又は参加人に送付してその旨を通知するものとする。
第10条
【証拠書類等を提出すべき期間の通知の方式】
審査庁は、法第26条ただし書の相当の期間を定めたときは、別記様式第7号の証拠書類等提出期限決定通知書を審査請求人又は参加人に送付してその旨を通知するものとする。
第11条
【証拠書類等の提出を受けた場合の手続】
審査庁は、法第26条の規定による証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第8号の提出物目録を作成しなければならない。
事案の件名
提出を受けた年月日
提出をした者の氏名及び住所
提出を受けた証拠書類等の標目
審査庁は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
審査庁は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第9号の還付請書と引換えに行わなければならない。
参照条文
第12条
【参考人の陳述の通知の方式等】
審査庁は、法第27条の申立てに係る陳述若しくは鑑定をさせること又は当該陳述若しくは鑑定をさせないことを決定したときは、その旨を書面により当該申立てをした者に通知するものとする。
法第27条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求は、別記様式第10号の参考人陳述(鑑定)要求書を送付して行うものとする。
審査庁は、法第27条に規定する参考人の陳述を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した参考人陳述録取書を作成し、これを当該参考人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、その者に署名押印を求めるとともに、録取者に記名押印させるものとする。この場合において、当該参考人が署名押印を拒絶したときは、当該参考人陳述録取書にその旨を記載するものとする。
事案の件名
参考人の陳述の日時及び場所
参考人の氏名及び住所
参考人の陳述の要旨
第13条
【物件の提出の通知の方式等】
審査庁は、法第28条の申立てに係る物件の提出をさせること又は当該物件を提出させないことを決定したときは、その旨を書面により当該申立てをした者に通知するものとする。
法第28条の規定による物件の提出の要求は、別記様式第11号の物件提出要求書を送付して行うものとする。
第11条の規定は、法第28条の規定による物件の提出及び当該物件の返還について準用する。
第14条
【検証の通知の方式等】
審査庁は、法第29条第1項の申立てに係る検証をすること又は当該検証をしないことを決定したときは、その旨を書面により当該申立てをした者に通知するものとする。
法第29条第2項の規定による通知は、別記様式第12号の検証通知書を送付して行うものとする。
審査庁は、法第29条第1項の検証をしたときは、次に掲げる事項を記載した検証調書を作成するものとする。
事案の件名
検証の日時及び場所
立会人の氏名及び住所
検証の結果
第15条
【審尋の通知の方式等】
審査庁は、法第30条の申立てに係る審査請求人若しくは参加人の審尋をすること又は当該審尋をしないことを決定したときは、その旨を書面により当該申立てをした者に通知するものとする。
審査庁は、法第30条の規定により審尋をしようとするときは、審尋を受けるべき者に対して、別記様式第13号の審尋通知書を送付してその日時、場所その他必要な事項を通知するものとする。
審査庁は、法第30条の規定による審尋をしたときは、次に掲げる事項を記載した審尋録取書を作成し、これを当該審尋を受けた者に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、その者に署名押印を求めるとともに、録取者に記名押印させるものとする。この場合において、当該審尋を受けた者が署名押印を拒絶したときは、当該審尋録取書にその旨を記載するものとする。
事案の件名
審尋の日時及び場所
審尋を受けた者の氏名及び住所
審尋の概要
参照条文
第16条
【処分庁からの物件の提出の通知等】
審査庁は、法第33条第1項の規定による物件の提出を受けたときは、別記様式第14号の提出物件受領通知書を審査請求人又は参加人に送付してその旨を通知するものとする。
法第33条第3項の規定による指定は、別記様式第15号の物件閲覧日時等指定書を送付して行うものとする。
参照条文
第17条
【執行停止についての処分庁の意見の聴取の方式等】
審査庁は、法第34条第3項の規定により処分庁の意見を聴取しようとするときは、意見提出請求書を処分庁に送付するものとする。
審査庁は、法第34条第2項若しくは第3項の規定による執行停止をしたとき又は当該執行停止をしないときは、執行停止(不停止)決定書を審査請求人及び処分庁に送付してその旨を通知するものとする。
参照条文
第18条
【執行停止の取消しの通知の方式】
審査庁は、法第35条の規定により執行停止を取り消したときは、執行停止取消書を審査請求人及び処分庁に送付してその旨を通知するものとする。
参照条文
第19条
【手続の併合又は分離の通知の方式】
審査庁は、法第36条の規定により数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離したときは、別記様式第16号の手続併合(分離)通知書を審査請求人及び処分庁に送付してその旨を通知するものとする。
参照条文
第20条
【審査請求の取下げの通知等】
審査庁は、法第39条の規定による審査請求の取下げがあったときは、その旨を書面により処分庁に通知するものとする。
審査庁は、前項の審査請求の取下げがあったときは、法第26条の規定により提出された証拠書類等及び法第28条の規定により提出された物件をこれらを提出した者に返還しなければならない。
第11条第3項後段の規定は、前項の規定による返還について準用する。
参照条文
第21条
【裁決書の謄本の送達の方式等】
法第42条第2項又は第4項の規定による裁決書の謄本の送付は、当該謄本に裁決書謄本送付書を付して行うものとする。
審査庁は、法第42条第2項ただし書の規定により公示の方法による送達をしたときは、その旨を書面により処分庁に通知するものとする。
参照条文
第22条
【証拠書類等の返還に関する規定の準用】
第11条第3項後段の規定は、法第44条の規定による返還について準用する。
参照条文
第3章
処分についての異議申立て等に関する事項
第23条
【審査請求に関する規定の準用】
第4条第7条から第15条まで、第17条第2項第18条第19条第20条第2項及び第3項第21条第1項並びに第22条の規定は、国家公安委員会等の処分についての異議申立てについて準用する。この場合において、第17条第2項中「法第34条第2項若しくは第3項」とあるのは「法第48条において準用する法第34条第2項」と、「審査請求人及び処分庁」とあるのは「異議申立人」と、第18条及び第19条中「審査請求人及び処分庁」とあるのは「異議申立人」と、第21条第1項中「裁決書」とあるのは「決定書」と、「裁決書謄本送付書」とあるのは「決定書謄本送付書」と読み替えるものとする。
第24条
【処分についての審査請求に関する規定の準用】
第4条及び第21条第1項の規定は、国家公安委員会等に対する不作為についての異議申立てについて準用する。この場合において、第21条第1項中「法第42条第2項又は第4項」とあるのは「法第52条第1項において準用する法第42条第2項」と、「裁決書」とあるのは「決定書」と、「裁決書謄本送付書」とあるのは「決定書謄本送付書」と読み替えるものとする。
第4条から第6条まで、第8条から第16条まで及び第19条から第22条までの規定は、国家公安委員会に対する不作為についての審査請求について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月4日
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

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