国家公安委員会等に対する不服申立てに関する規則
平成13年3月30日 改正
第1条
【目的】
この規則は、行政不服審査法(以下「法」という。)の規定による国家公安委員会又は国家公安委員会委員長(以下「国家公安委員会等」という。)に対する不服申立てに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第3条
【審理官】
1
警察庁長官は、法の規定により国家公安委員会等が行う審理(次項において「国家公安委員会等の審理」という。)に関する事務を補佐させるため、審理に関する事務を行うについて必要な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察庁の職員のうちから審理官を指名するものとする。
第5条
【処分庁に対する審査請求書の副本の送付等の方式】
法第22条第1項の規定による審査請求書の副本の送付及び弁明書の提出の要求は、当該副本に審査請求書副本送付・弁明書提出要求書を付して行うものとする。
第8条
【意見の陳述の機会供与の通知の方式等】
2
審査庁は、前項の意見の陳述を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述録取書を作成し、これを当該陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、その者に署名押印を求めるとともに、録取者に記名押印させるものとする。この場合において、当該陳述をした者が署名押印を拒絶したときは、当該口頭意見陳述録取書にその旨を記載するものとする。
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参照条文
第11条
【証拠書類等の提出を受けた場合の手続】
3
審査庁は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第9号の還付請書と引換えに行わなければならない。
第12条
【参考人の陳述の通知の方式等】
3
審査庁は、法第27条に規定する参考人の陳述を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した参考人陳述録取書を作成し、これを当該参考人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、その者に署名押印を求めるとともに、録取者に記名押印させるものとする。この場合において、当該参考人が署名押印を拒絶したときは、当該参考人陳述録取書にその旨を記載するものとする。
第15条
【審尋の通知の方式等】
3
審査庁は、法第30条の規定による審尋をしたときは、次に掲げる事項を記載した審尋録取書を作成し、これを当該審尋を受けた者に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、その者に署名押印を求めるとともに、録取者に記名押印させるものとする。この場合において、当該審尋を受けた者が署名押印を拒絶したときは、当該審尋録取書にその旨を記載するものとする。
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参照条文