行政不服審査法
平成18年6月8日 改正
第1条
【この法律の趣旨】
第2条
【定義】
第4条
【処分についての不服申立てに関する一般概括主義】
1
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参照条文
第7条
【不作為についての不服申立て】
第8条
【再審査請求】
第14条
【審査請求期間】
1
審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、しなければならない。ただし、天災その他審査請求をしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。
3
審査請求は、処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
4
審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
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参照条文
第48条 第52条 第56条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第60条 恩給法第13条 第14条 関税法第90条 供託法第1条の8 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第158条 第162条 第163条 第165条 第229条 第230条 第231条 第232条 第275条 第276条 第277条 第278条 鉱害賠償登録令第32条の2 公共用地の取得に関する特別措置法第42条 後見登記等に関する法律第16条 更生保護法第93条 国家公務員退職手当法第13条 種苗法第51条 商業登記法第147条 消防法第5条の4 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第6条 戦傷病者戦没者遺族等援護法第40条 地方自治法第143条 第229条 第231条の3 第258条 地方税法第432条 土地改良法第9条 第98条 土地収用法第130条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第20条 道路運送車両法第37条 第105条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第29条 農業振興地域の整備に関する法律第11条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第44条 引揚者給付金等支給法第15条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条 不動産登記法第158条 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の8 第27条の12 連合国財産補償法第18条
第15条
【審査請求書の記載事項】
2
審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするときは、審査請求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
第18条
【誤つた教示をした場合の救済】
1
審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)につき、処分庁が誤つて審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書の正本及び副本を処分庁又は審査庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
第23条
【反論書の提出】
第25条
【審理の方式】
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参照条文
第31条 供託法第1条の8 公害健康被害の補償等に関する法律第107条 鉱害賠償登録令第32条の2 後見登記等に関する法律第16条 公職選挙法第24条 第30条の8 第216条 国家公安委員会等に対する不服申立てに関する規則第8条 第9条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第10条 出入国管理及び難民認定法第61条の2の9 商業登記法第147条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第20条 日本国憲法の改正手続に関する法律第25条 第39条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第44条 不動産登記法第158条 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則第13条
第33条
【処分庁からの物件の提出及び閲覧】
第34条
【執行停止】
2
処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をすることができる。
3
処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をすることはできない。
第35条
【執行停止の取消し】
第37条
【手続の承継】
2
審査請求人について合併又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。
3
前二項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は法人その他の社団若しくは財団は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。この場合には、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。
第38条
【審査庁が裁決をする権限を有しなくなつた場合の措置】
第40条
【裁決】
5
前二項の場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、裁決で当該処分を変更し、又は処分庁に対し当該事実行為を変更すべきことを命ずるとともに裁決でその旨を宣言することもできる。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実行為を変更すべきことを命ずることはできない。
第42条
【裁決の効力発生】
2
裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
第43条
【裁決の拘束力】
2
申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消されたときは、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
第45条
【異議申立期間】
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参照条文
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第60条 恩給法第13条 関税法第89条 公共用地の取得に関する特別措置法第42条 国家公務員退職手当法第13条 出入国管理及び難民認定法第61条の2の9 種苗法第51条 消防法第5条の4 接収貴金属等の処理に関する法律第7条 戦傷病者戦没者遺族等援護法第40条 地方自治法第229条 第231条の3 土地改良法第9条 第46条 第87条 第90条 第98条 第99条 土地収用法第130条 道路運送車両法第37条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第29条 農業振興地域の整備に関する法律第11条 引揚者給付金等支給法第15条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の8 第27条の12 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第6条
第46条
【誤つた教示をした場合の救済】
1
異議申立てをすることができる処分につき、処分庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合(審査請求をすることもできる処分につき、処分庁が誤つて審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合を含む。)において、その教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書を当該処分庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
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参照条文
第47条
【決定】
3
処分(事実行為を除く。)についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、異議申立人の不利益に当該処分を変更することができず、また、当該処分が法令に基づく審議会その他の合議制の行政機関の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該行政機関に諮問し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更することができない。
4
事実行為についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、当該事実行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更するとともに、決定で、その旨を宣言する。ただし、異議申立人の不利益に事実行為を変更することができない。
第48条
【審査請求に関する規定の準用】
⊟
参照条文
第18条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条 恩給法第13条 鉱業法第130条 国家公安委員会等に対する不服申立てに関する規則第23条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第10条 資産の流動化に関する法律第183条 出入国管理及び難民認定法第61条の2の9 種苗法第51条 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第6条 第9条 戦傷病者戦没者遺族等援護法第40条 電波法第93条の5 第94条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条 土地改良法第9条 道路運送車両法第37条 引揚者給付金等支給法第15条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第9条 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第21条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第6条
第57条
【審査庁等の教示】
1
行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において単に「不服申立て」という。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
2
行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
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参照条文
第58条
【教示をしなかつた場合の不服申立て】
3
第1項の規定により不服申立書の提出があつた場合において、当該処分が審査請求をすることができる処分であるとき(異議申立てをすることもできる処分であるときを除く。)は、処分庁は、すみやかに、当該不服申立書の正本を審査庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。
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参照条文
附則