• 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令
    • 第1条 [用語の定義]
    • 第2条 [被保険者及び福祉年金の受給権者の数を基準として算定する額]

国民年金の事務費交付金の算定に関する省令

平成25年3月21日 改正
第1条
【用語の定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
人件費算定基礎額 二百三十二万六千円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表第一(1)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。
物件費算定基礎額 百四万八千円に、市町村の地域の区分による別表第一(2)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。
年間平均被保険者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者(国民年金法(以下「法」という。)第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。
年間平均福祉年金受給権者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。
第2条
【被保険者及び福祉年金の受給権者の数を基準として算定する額】
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「令」という。)第2条第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数に応じて別表第二に定める点数に厚生労働大臣が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額とする。
令第2条第2号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数に応じて別表第二に定める点数に厚生労働大臣が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額(厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額)とする。
令第2条第3号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、四十四円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。
令第2条第4号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、七円に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。
前各項の規定による額の算定において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第一
【第一条関係】
(1) 地域差の係数(第一条第一号関係)
区分係数区分係数
1級地の10.0985級地の10.090
2級地の10.0965級地の20.090
2級地の20.0965級地の30.090
2級地の30.0965級地の40.090
3級地の10.0946級地の10.088
3級地の20.0946級地の20.088
3級地の30.0946級地の30.088
3級地の40.094無級地の10.086
4級地の10.093無級地の00.086
4級地の20.093  
4級地の30.093  
4級地の40.093  

備考 区分欄の区分は、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)の規定による市町村の地域区分による。(2) 地域差の係数(第一条第二号関係)
区分係数区分係数
Iの地域10種地0.032IIの地域10種地0.018
Iの地域9種地0.032IIの地域9種地0.018
Iの地域8種地0.029IIの地域8種地0.018
Iの地域7種地0.023IIの地域7種地0.016
Iの地域6種地0.013IIの地域6種地0.012
Iの地域5種地0.009IIの地域5種地0.009
Iの地域4種地0.000IIの地域4種地0.000
Iの地域3種地0.000IIの地域3種地0.000
Iの地域2種地0.000IIの地域2種地0.000
Iの地域1種地0.000IIの地域1種地0.000

備考 区分欄の区分は、普通交付税に関する省令の規定による市町村の地域区分による。(3) 寒冷度の係数
区分係数
1級地0.019
2級地0.017
3級地0.016
4級地0.013

備考 区分欄の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条の規定による寒冷地手当の支給地域の区分による。(4) 移動差の係数
移動率の区分係数
36%以上0.020
34%以上   36%未満0.019
32%以上   34%未満0.017
30%以上   32%未満0.016
28%以上   30%未満0.014
26%以上   28%未満0.012
24%以上   26%未満0.011
22%以上   24%未満0.009
20%以上   22%未満0.008
18%以上   20%未満0.006
16%以上   18%未満0.004
14%以上   16%未満0.003
12%以上   14%未満0.001
備考 移動率の区分欄の移動率は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者の数の合計数を12で除して得た数に対する同期間の当該市町村における被保険者の住所変更の届出件数の割合である。


別表第二
【第二条関係】
年間平均被保険者数の区分点数
2,500人未満0.3点
2,500人以上5,400人未満1点
5,400人以上8,300人未満2点
8,300人以上11,100人未満3点
11,100人以上13,900人未満4点
13,900人以上16,700人未満5点
16,700人以上19,500人未満6点
19,500人以上27,900人未満7点
27,900人以上36,000人未満10点
36,000人以上44,100人未満13点
44,100人以上52,200人未満16点
52,200人以上60,600人未満19点
60,600人以上69,000人未満22点
69,000人以上77,400人未満25点
77,400人以上85,800人未満28点
85,800人以上94,200人未満31点
94,200人以上100,000人未満34点
100,000人以上36点


附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和48年2月22日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の第一条第一号中「得た額」とあるのは「得た額の八分の七に相当する額」と、同条第二号中「前年度の三月」とあるのは「当該年度の五月」と、「十二」とあるのは「十」と、同条第五号中「四月」とあるのは「五月」とする。
附則
昭和49年2月26日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和50年2月14日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和51年2月17日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和52年3月18日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和53年2月27日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十二年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和54年2月15日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十三年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和55年3月29日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号及び別表第三の規定は、昭和五十四年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和56年3月17日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十五年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和57年3月12日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号及び第二号、別表第一(1)、(2)及び(3)並びに別表第三の規定は、昭和五十六年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和58年3月18日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十七年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和59年3月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び別表第三の規定は、昭和五十八年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和60年3月15日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一及び別表第三の規定は、昭和五十九年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和61年3月25日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和六十年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「施行準備事務費の額」という。)は、五十円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年八月三十一日現在の国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者の数を乗じて得た額とする。
前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律の施行の準備に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、施行準備事務費の額は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。
附則
昭和62年3月27日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号から第四号まで、第二条、第三条第一項、別表第一(1)から(4)まで及び別表第三の規定は、昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
昭和六十一年度における、この省令による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(次項において「新事務費省令」という。)第一条第一号の適用については、別表第一(3)の備考中「前年度の2月から当該年度の1月まで」とあるのは「昭和61年度の4月から1月まで」とする。
昭和六十一年度における、新事務費省令第一条第二号の適用については、「前年度の二月から当該年度の一月まで」とあるのは「昭和六十一年度の四月から一月まで」と、「第三号被保険者をいう。)」とあるのは「第三号被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の規定により被保険者の資格を取得した者に限る。)をいう。)」と、「十二」とあるのは「十」とする。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「施行事務費の額」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が改正法の施行に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、施行事務費の額は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。
附則
昭和63年3月23日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和六十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。(昭和六十二年度分の基礎年金等事務費交付金の額の特例)
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいい、同法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び別表第三の規定は、昭和六十三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。(昭和六十三年度分の基礎年金等事務費交付金の額の特例)
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(平成元年政令第七十八号)附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいい、同法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。
附則
平成2年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成元年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成3年3月29日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、第三条第一項、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成4年3月21日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成5年3月26日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成四年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成6年3月24日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成五年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成7年3月23日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)第一条第一号及び第四号から第八号まで、第三条、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成六年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、新事務費省令第一条第四号中「当該年度の前々年度の四月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から」とする。
平成七年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、新事務費省令第一条第四号中「当該年度の前々年度の四月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から平成七年度の」とする。
平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る事務取扱件数等を基準とする算定については、新事務費省令第三条第一号中「当該年度の前年度の二月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から」とする。
附則
平成7年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年3月28日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成七年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成10年3月20日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号及び別表第一(2)の規定は、平成九年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、平成十年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成12年2月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。郵便貯金法第三十一条の四及び第三十七条第一項並びに郵便振替法第二十三条の三の規定に基づき、自動払込みの取扱いに関する省令及び郵便貯金規則の一部を改正する省令を次のとおり定める。
附則
平成12年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は平成十一年度分の基礎年金等事務費交付金から適用し、改正後の第三条の規定は平成十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
平成十二年度分の基礎年金事務費交付金に係る国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第二条第一項第二号による算定は、改正後の第三条の規定にかかわらず、同条第一号及び第二号に掲げる額を合計して得た額に、三百円に平成十二年二月及び三月において当該市町村長がした改正後の第一条第四号ア及びイに規定する報告の件数を乗じて得た額を合計して行うものとする。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は平成十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号及び別表第一(1)の規定は平成十三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成14年3月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第三条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
附則
平成16年3月24日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第一条第一号及び別表第一(1)の規定は、平成十五年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附則
平成17年3月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、平成十六年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
新省令別表第一(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る平成十六年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第一(2)の規定にかかわらず、この省令の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第一(2)を適用する。
附則
平成18年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、平成十七年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
新省令別表第一(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る平成十七年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第一(2)の規定にかかわらず、国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令による改正前の別表第一(2)を適用する。
附則
平成18年7月28日
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の事務費交付金から適用する。
附則
平成20年3月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の事務費交付金から適用する。
附則
平成21年3月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の事務費交付金から適用する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月29日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の事務費交付金から適用する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の事務費交付金から適用する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の事務費交付金から適用する。
附則
平成25年3月21日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の事務費交付金から適用する。

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