• 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
    • 第1条 [事務費交付金の総額]
    • 第2条 [各市町村ごとの事務費交付金の額]

国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

平成24年3月28日 改正
第1条
【事務費交付金の総額】
国民年金法(以下「法」という。)第86条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務(以下「市町村事務」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「事務費交付金」という。)の総額は、次に掲げる額の合計額とする。
市町村事務のうち老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)に係る事務以外の事務(次条において「基礎年金等事務」という。)の執行に通常要する被保険者(法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が千二百五十四円を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
市町村事務のうち福祉年金に係る事務(次条において「福祉年金事務」という。)の執行に通常要する福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が五十一円を基準として定める額に、当該年度の各月末における福祉年金の受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
第2条
【各市町村ごとの事務費交付金の額】
毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及び第4号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した物件費の総額をそれぞれ超えることができない。
基礎年金等事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における被保険者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
基礎年金等事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における被保険者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
福祉年金事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
福祉年金事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年5月19日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年3月24日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和37年5月2日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年6月28日
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則
昭和38年3月11日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和39年6月2日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第三条の規定は昭和三十九年度分の福祉年金事務費交付金から、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第二条の規定は同年度分の児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則
昭和40年3月22日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和三十九年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
昭和三十九年度における拠出年金事務費交付金の総額の算定基礎となる被保険者一人当たりの費用の額を定める政令は、廃止する。
附則
昭和40年8月10日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は昭和四十年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第三条の規定は昭和四十年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則
昭和41年2月28日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条の規定は、昭和四十年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和41年6月30日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和四十一年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則
昭和42年8月7日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条及び第二条の規定は昭和四十二年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則
昭和43年7月22日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和四十三年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則
昭和44年7月8日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十四年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則
昭和45年8月17日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十五年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則
昭和46年11月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和四十六年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則
昭和47年9月11日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
昭和四十七年度分の福祉年金事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の第三条中「定める額」とあるのは、「定める額の八分の七に相当する額」とする。
附則
昭和49年2月26日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和四十八年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は、同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
昭和四十八年度分の福祉年金事務費交付金の額は、改正後の第三条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と百四十六円を基準として社会保険庁長官が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における昭和四十九年三月二十五日現在の老齢特別給付金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。
附則
昭和50年2月12日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和四十九年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則
昭和50年12月24日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
附則
昭和52年3月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十一年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和53年1月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十二年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和53年12月25日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十三年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
附則
昭和55年3月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十四年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則
昭和56年3月17日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十五年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則
昭和57年3月12日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則
昭和58年3月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則
昭和59年3月16日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十八年度における当該各号に定める交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則
昭和60年3月15日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十九年度における当該各号に定める交付金から適用する。
附則
昭和61年3月25日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第2条
(昭和六十年度分の国民年金事務費交付金の特例)
昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する拠出年金事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する拠出年金事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第二項中「拠出年金事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
第3条
昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第三条に規定する交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と、七十三円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年十二月三十一日現在の障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第2条
(昭和六十一年度分の国民年金事務費交付金の特例)
昭和六十一年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
昭和六十一年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者の数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
附則
昭和63年3月23日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第2条
(昭和六十二年度分の国民年金事務費交付金の特例)
昭和六十二年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
昭和六十二年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
附則
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第2条
(昭和六十三年度分の国民年金事務費交付金の特例)
昭和六十三年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
昭和六十三年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
附則
平成2年3月30日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則
平成3年3月29日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成4年3月21日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成5年3月26日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成四年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成五年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成7年3月23日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成六年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成8年3月21日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成七年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成9年3月19日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成八年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成10年3月20日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成九年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成11年3月25日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月28日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 平成十二年度分の事務費交付金
附則
平成14年3月27日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条の規定は、平成十三年度分の事務費交付金から適用する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条の規定は、平成十四年度分の事務費交付金から適用し、平成十三年度分の事務費交付金については、なお従前の例による。
第3条
平成十四年度分の第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第二条に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によって算定した額と、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第一条の規定に基づき平成十四年四月三十日までの間各市町村が行う同年三月以前の月分の国民年金の保険料の納付に関する事務の取扱件数を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合計額とする。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 平成十五年度分の事務費交付金
附則
平成17年3月24日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 平成十六年度分の事務費交付金
附則
平成18年3月27日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 平成十七年度分の事務費交付金
附則
平成18年7月28日
この政令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の事務費交付金から適用する。
附則
平成20年3月19日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成十九年度分の事務費交付金
附則
平成21年3月23日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 平成二十年度分の事務費負担金
算定政令附則第二条 平成二十年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十年度分の事務費交付金
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十年度分の事務費交付金
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月10日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十一年度分の事務費交付金
附則
平成23年3月25日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、平成二十二年度分の事務費交付金から適用する。
附則
平成24年3月28日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十三年度分の事務費交付金

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