国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
平成24年3月28日 改正
第1条
【事務費交付金の総額】
国民年金法(以下「法」という。)第86条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務(以下「市町村事務」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「事務費交付金」という。)の総額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
市町村事務のうち老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)に係る事務以外の事務(次条において「基礎年金等事務」という。)の執行に通常要する被保険者(法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が千二百五十四円を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
②
市町村事務のうち福祉年金に係る事務(次条において「福祉年金事務」という。)の執行に通常要する福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が五十一円を基準として定める額に、当該年度の各月末における福祉年金の受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
第2条
【各市町村ごとの事務費交付金の額】
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参照条文