国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令
平成25年9月20日 改正
第1条
【改定率の改定の特例の対象となる給付】
特例障害農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金をいう。以下同じ。)及び特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金をいう。以下同じ。)は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第12条第1項の政令で定める給付とする。
第3条
【平成二十五年十月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に用いる率】
平成二十五年十月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について、平成十六年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第54条第2項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第45条第2項及び第46条第2項に規定する当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九〇とし、平成十六年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第54条第2項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第45条第2項及び第46条第2項に規定する〇・九七八に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は、〇・九六八とする。
第4条
【特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に関する経過措置についての読替え】
1
平成二十五年十月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について平成十六年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第54条第1項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、平成十六年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第54条第2項の規定にかかわらず、平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第45条第2項及び第46条第2項の規定中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九七七(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六八)を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
2
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条第2項の規定により旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であった期間とみなされた期間を有する者に対する平成十六年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第54条第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「)を乗じて得た額」とあるのは、「)を乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条第2項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間をいう。)の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えるものとする。
附則
平成23年3月31日
附則
平成24年3月28日