沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
平成24年8月22日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
第44条 第73条 第75条 第145条 第150条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 第27条 第34条 第55条 第63条 第100条 第102条 第122条 第123条 第131条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第1条 第2条 沖縄の復帰に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条 第12条 第21条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第9条 第12条 第19条 第38条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第50条 第70条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第30条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第1条 第2条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条 第39条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第71条 内閣府所管旅費取扱規則第6条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第2条
第3条
【沖縄県の地位】
従前の沖縄県は、当然に、地方自治法に定める県として存続するものとする。
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参照条文
第46条 第75条 第100条 第104条 第143条 第144条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第23条 第26条 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条 第61条 第101条 第130条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第19条 第38条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第47条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第22条 第40条
第4条
【沖縄県の条例等に関する暫定措置】
沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方自治法の規定による沖縄県の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
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参照条文
第28条 第79条 第143条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第29条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条 第118条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条 第55条 第61条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 第22条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第70条 第80条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第4条 第15条 第37条 第38条 第39条 第44条 第47条 第48条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第86条 第87条
第5条
【沖縄県の議会の議員及び知事の選挙】
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参照条文
第6条 第21条 第37条 第100条 第143条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第15条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第6条 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 第27条 第29条 第32条 第69条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条 第123条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第5条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第17条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条 第36条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条 第65条 第73条 第80条 第86条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第35条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 第41条 第49条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第4条 第36条 第38条 第39条 第47条 第48条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第86条
第6条
【沖縄県の主要公務員の選任又は選挙】
1
沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任(選挙管理委員にあつては、議会における選挙)は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする。沖縄県の副知事又は出納長の選任についても、同様とする。
3
この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前二項の規定による沖縄県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行なわれるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、昭和四十七年十二月三十一日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。この場合には、沖縄県に置かれるべき海区漁業調整委員会の数は、一とする。
4
この法律の施行の際琉球政府の行政副主席の職にある者は、前条第1項の選挙において沖縄県の知事が選挙されるまでの間、沖縄県の副知事の職にある者とみなす。ただし、地方自治法第161条第1項ただし書の規定により、条例で、副知事が置かれないこととされた場合には、この限りでない。
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参照条文
第36条 第79条 第90条 第143条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第18条 第19条 第53条 第126条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条 第96条 第104条 第122条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第7条 第8条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 第36条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第47条 第49条 第66条 第67条 第79条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条 第20条 第50条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第13条 第15条
第7条
【市町村の地位】
沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市町村となるものとする。
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参照条文
第100条 第101条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第3条 第4条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条 第126条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の2 第122条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第3条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第9条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第56条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 第39条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条 第15条 第40条 第48条
第8条
【市町村の条例等に関する経過措置】
沖縄の市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
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参照条文
第100条 第131条 第143条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 第8条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第126条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第14条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 第67条 第71条 第99条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第9条 第15条 第48条
第9条
【市町村の機関に関する経過措置】
1
この法律の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員会の委員又は委員その他の相当の職員となるものとする。この場合において、これらの職員のうち、沖縄法令の規定により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定めのあるものの任期は、同法の規定によるものとし、沖縄法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。
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参照条文
第57条 第100条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 第11条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第53条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 第70条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第10条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条 第66条 第127条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第64条 第72条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条 第47条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 第24条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第5条
第10条
【民事事件等の手続の承継】
沖縄の人身保護法(千九百六十九年立法第77号)、沖縄の電波法(千九百五十五年立法第80号)、立法院議員選挙法(千九百五十六年立法第1号)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(千九百六十八年立法第74号)、行政主席選挙法(千九百六十八年立法第75号)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第98号)の規定による事件(刑事事件及び沖縄の電波法第92条第1項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について琉球政府の高等裁判所(以下この章において「旧高等裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、最高裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
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参照条文
第11条 第16条 第17条 第19条 第22条 第24条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 第29条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 第7条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条 第123条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第5条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第5条
第11条
1
旧高等裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
第12条
1
旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
2
琉球政府の簡易裁判所(以下この章において「旧簡易裁判所」という。)の権限に属する事項で本邦の法令によれば地方裁判所の権限に属すべきもの(刑事事件に関するものを除く。)について旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
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参照条文
第15条 第89条 第100条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条 第59条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条 第54条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条 第102条 第123条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第8条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第5条 第12条
第13条
第14条
旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
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参照条文
第15条
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参照条文
第16条 第17条 第19条 第22条 第144条 第150条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条 第68条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第91条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条 第8条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第6条 第86条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第12条
第16条
【琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置】
2
旧地方裁判所又は旧家庭裁判所が第一審としてした判決(第10条に規定する事件及び刑事事件に関するものを除く。)に対してこの法律の施行前に発せられた上告状で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、控訴状とみなす。
第19条
【民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置】
2
この法律の施行の際本土の裁判所に係属している事件の沖縄にある当事者の行為に関し民事訴訟法第159条第1項後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)又は非訟事件手続法第22条後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。
第23条
【民事事件の手続の費用に関する経過措置】
旧裁判所に提起された事件(人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。)の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法第3条第1項から第3項まで、第4条及び第5条の規定の例による。
第24条
【過料に関する経過措置】
1
この法律の施行の際沖縄に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。)に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該過料に関する規定に定める過料の額については、第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
第25条
【罰則に関する経過措置】
3
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参照条文
第28条 第53条 第105条 第150条 第153条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第10条 第29条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第7条 第15条 第19条 第28条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第7条 第8条 第9条 第18条 第28条 第38条 第43条 第46条 第47条 第54条 第73条 第96条 第97条 第103条 第122条 第123条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条 第42条 第70条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条 第91条 第107条 第128条 第129条 人事院規則一—九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 第7条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条 第23条 第38条 第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第43条 第44条 第45条 第48条 第50条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第19条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第32条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第24条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 第37条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第13条 第36条 第37条 第50条 沖縄弁護士に関する政令第10条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第26条
第27条
【手続、執行等の承継】
1
刑事訴訟法、少年法、監獄法、犯罪者予防更生法その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁判所規則で定めるもの(以下この節において「本土の刑事関係法令」という。)の規定(刑罰に関する規定を除く。)は、この法律の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する。この場合において、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑事に関する法令(以下この節において「沖縄の刑事関係法令」という。)の規定に関する事項で本土の刑事関係法令にその規定に相当する規定のあるものは、当該本土の刑事関係法令の規定に関する事項と、沖縄の刑事関係法令の規定によつて生じた効力は、本土の刑事関係法令上の相当の効力とみなす。
2
前項後段の規定の適用については、沖縄の刑事訴訟法第415条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第3編第2章に定める控訴に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第416条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第3編第3章に定める上告に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第379条第3項、第395条第2項、第396条第2項又は第413条第2項に定める即時抗告に関する規定は、これらに対応する刑事訴訟法第370条第3項、第385条第2項、第386条第2項又は第403条第2項に定める異議の申立てに関する規定に相当するものとし、民政府の裁判所がした刑事に関する最終の裁判(この法律の施行の際当事者が上訴をすることができた事件で次条第8項後段の規定によりこの法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなされるもの以外のものについての裁判を含むものとし、以下この節において「民政府の裁判所の最終裁判」という。)は、那覇地方裁判所がした刑事に関する確定裁判と、この法律の施行の際琉球政府の更生保護委員会に係属している異議の申立ては、この法律の施行の日に中央更生保護審査会に対してされた審査請求とみなす。
第28条
1
旧裁判所においてした刑事に関する事件の受理その他の手続は、当該裁判所の所在地を管轄する裁判所で前二条の規定により当該事件について裁判権その他の権限を有する裁判所(その裁判所が二以上あるときは、この法律の施行の際当該事件が係属している旧裁判所と管轄区域を同じくする裁判所とし、以下この項において「相当裁判所」という。)においてした事件の受理その他の手続と、この法律の施行前に旧裁判所にあてて発せられた刑事に関する訴訟に関する書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、相当裁判所にあてたものとみなす。
3
旧裁判所がした裁判その他の処分で前条第1項の規定により本土の刑事関係法令の規定に定める裁判その他の処分とみなされるものの上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際まだその期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。
4
この法律の施行の際公訴の時効が完成していない布告及び布令に定める罪についての時効の期間は、刑法並びに訴訟手続法典(千九百五十五年琉球列島米国民政府布令第144号)第一部第3章第4条又は刑事訴訟法第250条に定める期間のうち、犯人に有利なものによる。
5
旧簡易裁判所がした略式命令又は即決裁判がこの法律の施行後に確定判決と同一の効力を生ずることとなる場合における罰金又は科料の上限の額については、なお従前の例による。この場合において、その額の換算については、第25条第1項後段の規定を準用する。
7
民政府の裁判所が裁判権を有していた刑事に関する事件(民政府の裁判所の最終裁判があつた事件を除く。)についてこの法律の施行前にされた手続は、この法律の施行後は、事件の受理を除き、その効力を有しない。
8
この法律の施行の際民政府の裁判所に係属している刑事に関する事件について、最高裁判所規則で定める期間内に検察官から刑事訴訟法第256条に定める起訴状が那覇地方裁判所に差し出されたときは、当該事件は、この法律の施行の日に同裁判所に係属するものとする。この場合において、民政府の裁判所の裁判があつた事件で、この法律の施行の際当事者が上訴をすることができたものについて、最高裁判所規則で定める期間内に当事者から那覇地方裁判所に審理を求める旨の書面の提出があつたときは、当該事件は、この法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなす。
第30条
【適用除外】
この節の規定は、沖縄に設立されていた裁判所が刑事に関してした裁判で昭和二十七年四月二十八日前に確定したもの(沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申立てが取り下げられたため、同日以後に確定したものを含む。)及び民政府の裁判所が昭和三十年四月十日前にした刑事に関する最終の裁判に係る事項については、適用しない。
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参照条文
第26条 第101条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第24条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第40条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第16条 第27条 第38条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 第46条 第50条 沖縄弁護士に関する政令第10条
第31条
【琉球政府の権利義務の承継】
第32条
【琉球政府の職員の承継】
この法律の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
⊟
参照条文
第44条 第55条 第56条 第64条 第100条 第152条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第6条 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第90条 第104条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第1条 人事院規則一—九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第2条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条 第10条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第72条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第2条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 第8条 第10条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第5条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条 第32条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第5条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第21条 第22条 第23条 第25条
第33条
【琉球政府の決算の処理】
1
沖縄県知事は、政令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2
沖縄県知事は、前項の規定による決算を作成したときは、すみやかに当該歳入歳出決算並びにこの法律の施行の日の前日における琉球政府の財産、公債及び借入金の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物の配付その他適当な方法で住民に報告しなければならない。
第36条
【琉球水道公社】
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第1項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が承継する。
第37条
【琉球電信電話公社】
1
この法律の施行の際琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第87号)に基づく琉球電信電話公社(以下この条において「琉球公社」という。)が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社(以下この条において「公社」という。)が承継する。
第38条
【沖縄放送協会】
第40条
【住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人】
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法第1条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定めるものは、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社となる。
第42条
【輸出パインアップルかん詰組合】
2
前項の規定により中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合となつた輸出パインアップルかん詰組合(以下この条において「かん詰組合」という。)は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、必要な定款の変更につき中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の認可の申請をしなければならない。
3
かん詰組合は、前項に規定する期間内に同項の規定による認可の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認可を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散した場合を除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、中小企業団体の組織に関する法律第47条第3項において準用する中小企業等協同組合法第62条第1項第5号に掲げる事由により解散した商工組合の解散及び清算の例による。
第43条
【各種共済組合】
1
この法律の施行の際公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第154号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第147号)に基づく公立学校職員共済組合が有している権利及び義務は、政令で定めるところにより、その時において公共企業体職員等共済組合法に基づく共済組合、国家公務員共済組合法に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、地方議会議員共済会若しくは団体共済組合が承継する。
第44条
【法人である沖縄の職員団体等】
1
琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第4号)に基づく法人である職員団体のうち、第32条の規定により一般職の国家公務員となる者(国家公務員法第108条の2第5項に規定する職員(当該職員とみなされる者を含む。)となる者及び公共企業体等労働関係法第2条第2項第2号の職員となる者を除く。)が主体となつて組織するものは、国家公務員法に基づく法人である職員団体となる。
第45条
前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく法人である職員団体又は沖縄の労働組合法(千九百五十三年立法第42号)に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者(地方公務員法第52条第5項に規定する職員となる者及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員となる者を除く。)がそれぞれ主体となつて組織するもの(沖縄県の区域内の公立学校の職員となる者が主体となつて組織するものを含む。)の地位について準用する。この場合において、前条中「国家公務員法に基づく法人」とあるのは「地方公務員法に基づく法人」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と、「第108条の3」とあるのは「第53条」と読み替えるものとする。
第47条
【宗教団体等】
3
沖縄宗教法人は、前項に規定する期間内に同項の規定による規則の認証の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認証の申請をしたがその認証を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認証を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散したものを除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、宗教法人法第43条第2項第4号に掲げる事由により解散した宗教法人の解散及び清算の例による。
第48条
【その他の沖縄の法人の地位】
⊟
参照条文
第60条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第24条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第106条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 第7条 第34条 第74条 第75条 第82条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第10条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第86条
第49条
【通貨の交換】
1
沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定めるところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの間に、本邦通貨と交換しなければならない。
⊟
参照条文
第24条 第25条 第50条 第51条 第52条 第59条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第3条 第10条 第18条 第23条 第25条 第31条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 第25条 第32条 第55条 第60条 第110条 第112条 第116条 沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令第11条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第6条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 第24条 第31条 第32条 第39条 第40条 第51条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第5条 第6条 第67条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第3条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 第40条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条 第6条 第34条 第45条 第50条 第52条 第54条 第74条 第82条 第83条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第39条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条 第20条 第21条 第22条 第24条 第30条 第34条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第1条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第14条 第16条 第38条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第14条 第62条 第92条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第5条
第50条
【印紙の交換等】
2
沖縄の失業保険印紙(沖縄印紙納付法に規定する失業保険印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印紙の金額(当該請求に係る沖縄の失業保険印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、失業保険印紙の売りさばきをする沖縄の郵便局において買い戻すものとする。
第51条
【切手類の交換等】
1
沖縄の郵便法(千九百五十三年立法第74号)第31条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票(同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、沖縄の切手類を所持する者の請求に応じ、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額。次項において同じ。)を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵便法第33条の規定により郵政大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票と交換するものとする。
2
沖縄の切手類については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額の限度において、郵便に関する料金の納付に充てることができる。ただし、沖縄県の区域以外の本邦の地域に所在する郵便局に差し出される郵便物に係る沖縄の切手類については、沖縄県の区域にあてて差し出される料額印面のついた往復葉書の返信部に限る。
第52条
【合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え】
国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「ドル表示債権債務」という。)、沖縄の市町村が有しているドル表示債権債務その他国又は地方公共団体と沖縄にある者との間に存するドル表示債権債務及び沖縄にある者の間又は沖縄にある者と本土にある者との間に存するドル表示債権債務で、本邦で支払われるべきものは、政令で定めるもの及び特約のあるものを除き、この法律の施行の際第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。
第53条
【沖縄法令による免許等の効力の承継等】
1
この法律の施行前に、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由がある場合を除き、政令(当該本土法令が総理府令又は省令であるときは、それぞれ総理府令又は省令。以下次条までにおいて同じ。)で定めるところにより、それぞれ本土法令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2
前項の規定により本土法令の規定による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、この法律の施行前に、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、それぞれ、本土法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、本土法令の当該規定を適用することができる。
第54条
【沖縄において従事していた業務等の継続】
第55条
【特別の手当】
1
琉球政府の職員のうち、第32条の規定により国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給するものとする。
2
沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する医師及び歯科医師で、一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
第56条
【国家公務員災害補償法の適用に関する経過措置】
1
琉球政府の職員のうち、第32条の規定により一般職の国家公務員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を国家公務員災害補償法上の公務とみなして、同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の額その他必要な事項については、人事院規則で特別の定めをすることができる。
第58条
【交通方法等に関する暫定措置】
2
前項の政令で定める日を指定するにあたつては、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日以後の日で、交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための諸般の準備措置及び当日に予想される交通の状況を考慮して、その変更を円滑に行なうことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。
第60条
【沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置】
1
この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処分(行政不服審査法第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の行政庁の処分及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で同項の規定により本土法令の相当規定によりされた申請とみなされるものに係る不作為(行政不服審査法第2条第2項に規定する不作為をいう。)については、この法律又はこの法律に基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法を適用する。
2
この法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができるものとされていた処分でこの法律の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る不服申立て及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができないものとされていた処分に係る不服申立てでこの法律の施行の日前六十日以内に当該処分があつたことを知った者が行なうものについては、行政不服審査法第14条第1項及び第45条中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、同法第14条第3項(同法第48条において準用する場合を含む。)中「経過したとき」とあるのは「経過したとき(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内に当該期間が経過することとなる場合においては、同法の施行の日から起算して六十日を経過したとき)」とする。
第64条
【裁判所職員に対する特別の手当等】
1
第32条の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第55条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
3
琉球政府の職員のうち、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者でその離職又は死亡の時に琉球政府の裁判所職員であつたものの災害補償に関する事項については、第56条の規定を準用する。この場合において、同条第1項並びに同項において適用するものとされる国家公務員災害補償法及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
第66条
【取得時効に関する経過措置】
沖縄群島(北緯二十八度、東経百二十四度四十分を起点とし、北緯二十八度、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百三十一度五十分の点、北緯二十四度、東経百三十三度の点、北緯二十四度、東経百二十八度の点及び北緯二十七度、東経百二十四度二分の点を経て起点に至る境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第162条第2項に規定する取得時効は、完成しない。
第67条
【政府賠償に関する経過措置】
この法律の施行前における琉球政府若しくは沖縄の公共団体の公権力の行使に当たる公務員の行為又はこの法律の施行前の沖縄における公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵を原因としてこの法律の施行後生じた損害については、政府賠償法(千九百五十六年立法第17号)の規定の例による。この場合においては、琉球政府又は沖縄の公共団体に相当する国又は公共団体が、賠償の責めに任ずる。
第69条
【たばこ事業法に関する特例】
1
沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者(同法附則第10条第1項の規定により、同法第22条第1項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小売販売業者」という。)は、同法第20条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第36条第1項本文の規定は、適用しない。
第71条
【特別会計の経理の特例】
1
この法律の規定に基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置(次項において「繰入れ等の措置」という。)については、政令で定めるところによる。
第72条
【琉球政府税の承継等】
1
この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下この条及び第154条において同じ。)に係るものは、その時において国が承継する。
3
国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、本邦の法令としての効力を有する。
第73条
【所得税に関する経過措置】
1
所得税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当することとなつた者(以下第75条までにおいて「沖縄居住者」という。)の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、昭和四十七年四月一日以後に生ずる所得について適用する。
6
所得税法第4編第1章から第6章までの規定は、沖縄県の区域におけるこれらの規定に規定する支払については、この法律の施行の日(布令適用者に対する当該支払については、昭和四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用する。
第76条
【法人税に関する経過措置】
1
法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。)のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつたもの(以下次条までにおいて「沖縄法人」という。)の当該内国法人としての法人税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、沖縄法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用する。
第77条
2
租税特別措置法第42条の3の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第23条第1項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算して二月を経過した日以後に受ける当該配当等の額について適用する。
3
租税特別措置法第3章第6節の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る同節の規定に該当する資産の譲渡(同節の規定により譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、これらの法人がこの法律の施行の日以後に行なう当該資産の譲渡に係る法人税について適用し、これらの法人が同日前に行なつた沖縄の租税特別措置法第28条から第31条までの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第78条
【相続税等に関する経過措置】
3
前二項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。
第80条
【内国消費税等に関する特例】
1
沖縄県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に掲げる措置を定めることができる。
③
揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の日から起算して四十三年以内に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)の製造場又は保税地域(関税法第29条に規定する保税地域をいう。以下第82条までにおいて同じ。)から移出され又は引き取られる揮発油(政令で定めるものを除く。)に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置
④
石油ガス税 この法律の施行の日から起算して四年以内に、沖縄県の区域内にある石油ガス税法第2条第4号に規定する石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され又は引き取られる課税石油ガス(同法第3条に規定する課税石油ガスをいい、同法第6条第2項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含み、政令で定めるものを除く。)に係る石油ガス税の軽減に関する措置
⑥
航空機燃料税 沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機の航空機燃料(航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料をいう。)で、昭和五十年三月三十一日までの間に当該航空機に積み込まれるものに係る航空機燃料税の免除又は軽減に関する措置
2
沖縄県の区域において自動車重量税法第2条第1項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車でその使用の本拠が当該区域内にあるものについては、同法の規定は、昭和四十七年十一月三十日までは適用しない。
3
沖縄県の区域内にある酒場、料理店その他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類を提供する施設として政令で定めるところにより沖縄県知事の指定を受けた施設の経営者が、当該施設において客の飲用に供する目的でウイスキー類(酒税法第3条第9号に規定する酒類をいい、政令で定めるところにより、財務大臣の定める数量の範囲内において沖縄県知事が行う割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)をこの法律の施行の日から起算して三十年以内に保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、当該引取りに係る酒税を軽減する。
第81条
1
前条第1項の規定により内国消費税(酒税、揮発油税又は地方揮発油税をいう。以下この節(第85条及び第87条を除く。)において同じ。)の軽減又は免除を受けた課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を当該課税物品の製造者と、当該積込みの場所を当該課税物品の製造場とみなし、その積込みの時に当該課税物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、同条第1項の規定により軽減され又は免除された内国消費税に相当する金額(当該課税物品が次条の規定の適用を受けたものである場合には、当該金額から同条の規定により課された、又は課されるべき内国消費税に相当する金額を控除した金額)とする。
3
前二項の規定により課税物品の製造者とみなされる者が提出すべき酒税法第30条の2第1項、揮発油税法第10条第1項又は地方揮発油税法第7条第1項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、第1項の規定に該当する場合には同項の積込みをした課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに、前項の規定に該当する場合には同項の規定によりその製造場から移出したものとみなされた日から起算して五日以内に、それぞれ、提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。
第82条
沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の際指定物品(第85条に規定する指定物品をいう。)で政令で定めるものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から起算して四十五年を経過した日までの間において第80条第1項の内国消費税の軽減若しくは免除に関する措置の変更若しくは廃止があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品を所持する者がある場合には、当該指定物品又は当該課税物品については、政令で定めるところにより、この法律の施行の日又は当該変更若しくは廃止があつた日に、これらの者がこれらの物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税を課する。この場合において、当該指定物品又は当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、次に掲げる金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
第83条
【関税等に関する特例】
1
その輸入につき課される関税の税率が、沖縄のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの(次条において「沖縄の関税率」という。)に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して三十年(当該物品の輸入の動向その他の事情を勘案して政令で定める物品については、八年以内において政令で定める期間)以内に沖縄県の区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
①
沖縄県の区域内にある製造工場において政令で定める製品の製造に使用され、かつ、その製造が終了する原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入するもの(関税暫定措置法第8条の6第2項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)
②
沖縄県の区域において主として小規模企業者により営まれている製造業の製品のうち政令で定めるものの製造に使用される原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入し、かつ、当該区域において当該製造のため使用するもの(関税暫定措置法第8条の6第2項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)
2
電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第84条
1
その輸入につき課される関税の税率が沖縄の関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者(次項において「承認卸売業者」という。)によりこの法律の施行の日から起算して二十五年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
3
関税定率法第20条の2第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。
第85条
1
沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税(消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。)に関する法令(次条において「本邦の関税法等」という。)の規定により課される税の額がこれらの法令に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の関税関係法令等」という。)の規定により課されるものとした場合の税の額に比し著しく高くなるもののうち輸入に係るウイスキーその他の政令で定めるもの(以下この項において「指定物品」という。)を販売する小売業者で税関長の承認を受けたもの(以下この条において「承認小売業者」という。)が、政令で定める方法により指定物品を当該区域において販売した場合において、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該指定物品がこれを購入した者(政令で定める者に限る。)により携帯して当該区域以外の本邦の地域へ移出され又は携帯して輸出されたときは、当該承認小売業者に対し、政令で定めるところにより、当該指定物品(政令で定める数量又は金額の範囲内のものに限る。)について納付された、又は納付されるべき関税又は内国消費税の全部又は一部に相当する金額を払い戻す。
第86条
この法律の施行の際沖縄県の区域内にある物品のうち、沖縄の関税関係法令等の規定により課された、又は課されるべき税の額が、当該物品をこの法律の施行の日以後に当該区域以外の本邦の地域に輸入するものとした場合に課されることとなる関税及び内国消費税の額に比し著しく低い物品で政令で定めるものが、同日から起算して一年以内に当該地域へ移出される場合には、政令で定めるところにより、当該移出を輸入とみなして、関税法その他関税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該物品に対し課されるべき関税の額は、当該移出の時に適用されている本邦の関税法等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令)の規定(この法律の規定を除く。)により計算した関税及び内国消費税の額の合計額から沖縄の関税関係法令等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令に相当する沖縄法令)の規定により計算したこれらの税に相当する税の額の合計額を控除した金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
第89条
【税関貨物取扱人等に対する給付金の支給】
第90条
【国有の財産の管理及び処分の特例】
1
この法律の施行の日において沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第2項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるもの及び公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産については、政令で定めるところにより、関係地方公共団体に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
第91条
【金地金の売払いの特例】
第94条
【沖縄の学校その他の教育機関に関する経過措置】
第96条
【私学共済法に関する特例等】
1
沖縄私学共済組合の組合員であつた者は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号。以下この条において「私学共済法」という。)による加入者であつた者と、その者の沖縄私学共済組合の組合員であつた期間は私学共済法による加入者期間とみなす。
4
第2項の規定により私学共済法による加入者期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、私学共済法の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該期間中私学共済組合の組合員として掛金を負担した者に係る給付の額との均衡等を考慮して、その一部を減額することができる。
5
前項に定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者その他政令で定める者に係る私学共済法による長期給付の受給資格及び給付額その他同法に規定する事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
第98条
1
この法律の施行前に沖縄の著作権法第18条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為又は同法による著作権若しくは出版権を侵害する行為によつて沖縄で作成され、又は沖縄に輸入された著作物、実演又はレコードの複製物で、この法律の施行の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作者人格権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべきものをこの法律の施行後に情を知つて頒布する行為は、著作権法第113条第1項第2号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。
2
この法律の施行前に沖縄の著作権法による著作権又は出版権を侵害することなく沖縄で作成され、又は沖縄に輸入された著作物、実演、レコード又は放送に係る音若しくは影像の複製物(この法律の施行の際著作権法による保護を受けている著作物、実演、レコード又は放送に係るものに限る。)を沖縄県の区域以外の本邦の地域において頒布する目的をもつてこの法律の施行後に当該地域に移入する行為は、当該複製物がその移入の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべき場合には、同法第113条第1項第1号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用し、その同号に掲げる行為とみなされる行為に係る複製物を当該地域において情を知つて頒布する行為は、同項第2号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。
3
この法律の施行前に本土で作成され、又は本土に輸入された著作物、実演又はレコードの複製物(この法律の施行の際沖縄の著作権法による保護を受けており、かつ、この法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなる著作物、実演又はレコードに係るものに限る。)を沖縄県の区域において頒布する目的をもつてこの法律の施行後に当該区域に移入する行為は、当該複製物がその移入の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべき場合には、同法第113条第1項第1号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用し、その同号に掲げる行為とみなされる行為に係る複製物を当該区域において情を知つて頒布する行為は、同項第2号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。
第99条
4
二人以上の者が共同して創作し、かつ、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができる著作物で、第1項に規定する著作物に該当するものについては、沖縄の著作権法第13条第1項及び第3項の規定は、法律としての効力を有する。
第100条
【介輔】
3
介輔については、医師法第7条第1項、第2項及び第3項前段、第7条の2第1項、第7条の3、第19条から第24条の2まで、第32条、第33条の2並びに第33条の3の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第1項 | 厚生労働大臣 | 沖縄県知事 |
免許を取り消す | 業務を禁止する | |
第7条第2項 | 厚生労働大臣 | 沖縄県知事 |
第7条第2項第3号 | 免許の取消し | 業務の禁止 |
第7条第3項 | 取消処分 | 禁止処分 |
取消し | 禁止 | |
再び免許を与える | 禁止処分を取り消す | |
再免許を与える | その禁止処分を取り消す | |
第7条の2第1項 | 厚生労働大臣 | 沖縄県知事 |
再免許 | 禁止処分の取消し | |
第7条の3第1項 | 厚生労働大臣 | 沖縄県知事 |
第32条 | 第7条第2項 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第100条第3項において準用する第7条第2項 |
第33条の2第1号 | 、第20条から第22条まで又は第24条 | 又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第100条第3項において準用する第20条から第22条まで若しくは第24条 |
第33条の2第2号 | 第7条の2第1項 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第100条第3項において準用する第7条の2第1項 |
第33条の2第3号 | 第7条の3第1項 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第100条第3項において準用する第7条の3第1項 |
6
介輔が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法の診療所に関する規定(第3条第1項、第6条の3及び第6条の4の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第7条第1項中「医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)」とあり、同条第2項中「臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師」とあり、同法第8条中「臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師」とあり、同法第10条中「臨床研修等修了医師」とあり、同法第6条の5第1項第6号及び第7号、第12条第2項、第15条第1項並びに第72条第1項中「医師、歯科医師」とあり、同法第14条の2第1項第2号及び第3号中「医師又は歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」とする。
7
医療法第5条、第72条第1項及び第2項、第73条並びに第74条並びに前項後段の規定は、介輔が公衆又は特定多数人のため往診のみによつてその業務を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第72条第1項 | 第5条第2項 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第100条第7項において準用する第5条第2項 |
第73条第1号 | 第6条の5第3項 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第100条第7項において第5条第1項の規定を準用することにより適用される第6条の5第3項 |
第74条第1号 | 第8条 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第100条第7項において第5条第1項の規定を準用することにより適用される第8条 |
第9条から第12条まで | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第100条第7項において第5条第1項の規定を準用することにより適用される第9条 |
10
政令で定める法律の規定(当該規定が罰則である場合及び当該規定に違反する行為につき罰則が設けられている場合を含む。)の適用については、介輔は、医師とみなし、第6項に規定する場所は、診療所とみなす。
第101条
【歯科介輔】
2
歯科介輔については、歯科医師法第7条第1項、第2項及び第3項前段、第7条の2第1項、第7条の3、第19条から第23条の2まで、第30条、第31条の2並びに第31条の3の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第1項 | 厚生労働大臣 | 沖縄県知事 |
免許を取り消す | 業務を禁止する | |
第7条第2項 | 厚生労働大臣 | 沖縄県知事 |
第7条第2項第3号 | 免許の取消し | 業務の禁止 |
第7条第3項 | 取消処分 | 禁止処分 |
取消し | 禁止 | |
再び免許を与える | 禁止処分を取り消す | |
再免許を与える | その禁止処分を取り消す | |
第7条の2第1項 | 厚生労働大臣 | 沖縄県知事 |
再免許 | 禁止処分の取消し | |
第7条の3第1項 | 厚生労働大臣 | 沖縄県知事 |
第30条 | 第7条第2項 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第101条第2項において準用する第7条第2項 |
第31条の2第1号 | 、第20条、第21条又は第23条 | 又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第101条第2項において準用する第20条、第21条若しくは第23条 |
第31条の2第2号 | 第7条の2第1項 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第101条第2項において準用する第7条の2第1項 |
第31条の2第3号 | 第7条の3第1項 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第101条第2項において準用する第7条の3第1項 |
第102条
【准看護師に関する特例】
1
公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第149号。以下この条において「立法第149号」という。)附則第13条第1項の規定により設置された臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業した者は、保健師助産師看護師法第22条の規定にかかわらず、沖縄県知事が行う准看護師試験を受けることができる。
3
前項の規定により免許を受けた准看護師は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、保健師助産師看護師法第6条に規定する業をしてはならない。ただし、厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者については、この限りでない。
4
第2項の規定により免許を受けた准看護師に対する保健師助産師看護師法第21条の規定の適用については、同条第4号中「准看護師」とあるのは、「准看護師(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第102条第3項ただし書に規定する講習会の課程を修了した者に限る。)」とする。
第105条
【農業委員会の委員の選挙権等に関する経過措置】
第106条
【農林共済組合法に関する特例等】
4
第2項の規定により農林共済組合の組合員であつた期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この項及び次項において「平成十三年統合法」という。)第1条の規定による廃止前の農林共済組合法並びに平成十三年統合法の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該期間中農林共済組合の組合員として掛金を負担した者に係る給付の額との均衡等を考慮して、その一部を減額することができる。
5
前項に定めるもののほか、沖縄農林共済組合の組合員であつた者その他政令で定める者に係る平成十三年統合法第1条の規定による廃止前の農林共済組合法による退職共済年金等の受給資格及び年金である給付の額その他同法並びに平成十三年統合法に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
第109条
【種苗の登録名称使用に関する特例】
沖縄において、昭和四十六年六月十六日以前からこの法律の施行の日まで継続して、他人がこの法律の施行の際農産種苗法第7条の規定による登録を受け又は当該登録の出願をしている種苗の名称を使用して、業として当該種苗の販売をしている者は、この法律の施行後(この法律の施行の際他人が当該登録の出願をしている場合にあつては、その出願に係る当該登録の後)も、農産種苗法第10条第1項の規定にかかわらず、沖縄県の区域内に限り、当該登録に係る種苗の名称を使用して、業として当該種苗の販売をすることができる。その者の一般承継人についても、同様とする。
第119条
【特許法に関する特例】
1
この法律の施行前にした特許出願に係る特許権の効力は、この法律の施行の際沖縄にある物には、及ばない。ただし、特許出願後に沖縄において生産され、又は輸入された物については、その物が引き続き沖縄県の区域内にある場合に限る。
3
前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、沖縄において昭和四十六年六月十六日(第121条及び第122条において「基準日」という。)以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした特許出願に係る発明の実施である事業をしていたもの(以下この項において「発明実施者」という。)は、その実施をしていた発明及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の不正競争防止法(千九百六十一年立法第76号)の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該特許出願に係る発明の実施である事業をしており、かつ、発明実施者がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(発明実施者が当該特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は当該特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。
第121条
【意匠法に関する特例】
2
前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、沖縄において基準日以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていたもの(以下この項において「意匠実施者」という。)は、その実施をしていた意匠及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の不正競争防止法の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしており、かつ、意匠実施者がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(意匠実施者が当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。
⊟
参照条文
第122条
【商標法に関する特例】
1
この法律の施行前に沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用がされていた場合には、商標法第32条第1項中「日本国内」とあるのは「沖縄」と、「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」とあるのは「沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた場合において、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日まで継続してその商品についてその商標の使用がされていた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
この法律の施行前から沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者であつて、その使用をしていた結果この法律の施行の際沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの(前項の規定により商標の使用をする権利を有する者及び基準日後において、かつ、他人の商標登録出願後にその商品についてその商標の使用を開始した者を除く。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
第123条
【自動車の検査に関する特例】
3
指定検査人は、運輸省令で定めるところにより当該自動車が車両法第3章の規定による保安上の技術基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認められるときでなければ、指定検査人検査合格証を交付してはならない。
7
自動車損害賠償保障法(以下この節において「自賠法」という。)第9条第3項及び第4項の規定は、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付について準用する。この場合において、同条第4項中「道路運送車両法第94条の5第4項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条第1項の規定により指定検査人検査合格証の提出があつた場合」と読み替えるものとする。
8
指定検査人検査合格証の交付を受けた自動車が運輸省令で定めるところにより当該自動車に係る有効な指定検査人検査合格標章を表示しているときは、車両法第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
第126条
1
行使の目的をもつて指定検査人検査合格標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係る指定検査人検査合格標章を使用した者は、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第127条
【沖縄の自動車損害賠償責任保険契約等に関する経過措置】
1
沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第91号。以下この節において「沖縄自賠法」という。)で定める自動車損害賠償責任保険の契約(自賠法第2条第1項に規定する自動車(第6項を除き、以下この節において単に「自動車」という。)に係るものに限る。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この節において「沖縄責任保険契約」という。)のうち対人損害(自動車の運行により他人の生命又は身体が害された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この節において同じ。)のてん補に関する部分及びこれに係る自動車の運行による事故に関する損害賠償については、自賠法の規定(第16条の2、第19条の2、第3章第5節及び第82条の2の規定を除く。)の適用があるものとする。ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。
2
沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額は、基準日(この法律の施行の日から起算して十四日を経過した日(その日の前日までに保険契約者が保険者に対し自賠法第13条第1項に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた日の翌日)をいう。以下この項において同じ。)以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、同条第1項に規定する保険金額とし、基準日前に発生する自動車の運行による事故及び基準日前に当該契約の保険契約者が保険者に対し約定した保険金額による旨を申し出た場合における基準日以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、当該約定した保険金額とする。
5
沖縄責任保険契約により保険者がてん補すべき対物損害(自動車の運行により他人の物が損壊された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この条において同じ。)の範囲は、被保険者が民法の規定により賠償責任を負うことにより受けることあるべき対物損害の範囲に変更されるものとする。ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。
6
前項の規定は、沖縄自賠法第2条第1項に規定する自動車で自賠法第2条第1項に規定する自動車以外のものに係る沖縄自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約であつてこの法律の施行の際締結されているものにより保険者がてん補すべき損害の範囲について準用する。
8
前項の規定により沖縄責任保険契約が対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対物損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。
第128条
1
この法律の施行の際沖縄県の区域において運行の用に供されている自動車で沖縄自賠法第5条の規定の適用を受けていなかつたものに係る対人損害をてん補することを目的の全部又は一部とする保険契約(沖縄責任保険契約を除く。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この条において「沖縄任意保険契約」という。)により保険者がてん補すべき対人損害の範囲は、当該自動車について自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約が締結されたときは、当該契約によりてん補すべき損害額をこえる対人損害の範囲に変更されるものとする。
第129条
【琉球政府の海難審判庁がした裁決及びこれに対する訴え等に関する経過措置】
2
前項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対しては、この法律の施行の際なお沖縄の海難審判法の規定による訴えを提起することができる期間が満了していない場合に限り、海難審判法第53条第4項の規定にかかわらず、訴えを提起することができる。
第130条
【公衆電気通信法に関する特例】
昭和四十六年六月十七日以前に琉球電信電話公社法に基づく琉球電信電話公社に対して行なわれた加入電話加入契約(契約の期間が三十日以内の加入電話に係るものを除く。)の申込みがこの法律の施行の日以後に日本電信電話公社から承諾された場合における設備料は、公衆電気通信法別表の規定にかかわらず、当該申込みが昭和四十五年十一月二十日以前に行なわれたものであるときは一加入電話ごとに九千円、当該申込みが同月二十一日から昭和四十六年六月十七日までの間に行なわれたものであるときは次の表に掲げる額とする。
料金種別 | 料金額 |
一 単独電話に係るもの | 一加入電話ごとに三万円 |
二 共同電話に係るもの イ その電話機(公衆電気通信法第36条に規定する附属的なものを除く。ロにおいて同じ。)の数が二個である場合 ロ その電話機の数が三個以上である場合 | 一加入電話ごとに二万円 一加入電話ごとに一万円 |
三 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) | 一加入電話ごとに三万円 |
⊟
参照条文
第132条
4
この法律の施行の際、沖縄においてアメリカ合衆国政府が開設している無線局又は琉球列島高等弁務官の免許を受けて琉球政府、琉球電力公社の設立(千九百五十四年琉球列島米国民政府布令第129号)に基づく琉球電力公社、琉球水道公社の設立(千九百五十八年高等弁務官布令第8号)に基づく琉球水道公社若しくは航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備をこの法律の施行後引き続き使用して無線局を開設する者(国その他の政令で定める者に限る。)は、この法律の施行の日に、当該無線局について電波法第104条第2項の規定により読み替えられる同法第4条第1項の郵政大臣の承認又は同項の郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた承認又は免許の有効期間は、同法第13条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年とする。
6
第1項及び第2項の場合においては、電波法第104条の2の規定の例により、当該英語による放送又は日本語による放送について放送事項の内容その他電波及び放送の規律に関する事項の適正な履行を確保するため必要な条件を附することができる。
第133条
2
郵政大臣は、前項の規定による届出を受理した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、当該届出に係る周波数、空中線電力又は運用許容時間に代えて、当該無線局の周波数、空中線電力又は運用許容時間を指定することができる。
3
郵政大臣は、第1項の規定による届出を受理したときは、電波法第14条第1項の規定の例により、当該届出に係る事項(第1項の郵政省令で定める事項を除くものとし、当該届出について前項の規定による指定をしたときは、その指定後の事項とする。)を記載した免許状を交付する。
第134条
【放送法に関する特例等】
この法律の施行前に沖縄の放送法第20条の規定による届出をした者で、この法律の施行の際当該届出に係る受信設備を設置しているものは、この法律の施行の日に放送法第32条第1項本文の規定により日本放送協会と契約を締結したものとみなす。
第136条
郵政大臣は、第132条第1項に規定する者が行なう英語による放送又は日本語による放送の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な勧告をし、又は資料の提出を求めることができる。
第140条
この法律の施行の際沖縄の労働基準法第8条の事業又は事務所に使用されており、かつ、この法律の施行後も引き続き当該事業又は事務所に使用されている女子であつて、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までに労働基準法第65条の規定により休業することができるものは、沖縄の労働基準法第66条第3項の規定の例により、平均賃金の支払を請求することができる。
第142条
【労働者災害補償保険法に関する経過措置等】
労働者災害補償保険法(次条において「労災保険法」という。)の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(次条において「昭和四十年改正法」という。)附則第41条から第43条までの規定、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(次条において「昭和四十五年改正法」という。)附則第3条の規定、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(次条において「昭和四十九年改正法」という。)附則第2条第4項及び第4条第1項の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第18条の規定は、沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第78号)の規定の適用を受けていた労働者のこの法律の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償についても適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた保険給付の額その他必要な事項については、政令で特別の定めをすることができる。
第144条
【失業保険に関する経過措置】
1
沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第5号。以下この条において「沖縄失保法」という。)の規定による被保険者(以下この条において「沖縄失保法被保険者」という。)であつた者であつてこの法律の施行の日以後に失業保険法(以下この条において「失保法」という。)に規定する被保険者(次項において「失保法被保険者」という。)となつたものに関する失保法の規定の適用については、沖縄失保法の規定による被保険者期間(この法律の施行の日前に沖縄失保法に規定する受給資格者(以下この項及び第3項において「沖縄失保法受給資格者」という。)となつた者(第4項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者を含む。)については、当該受給資格に係る離職の日以前の被保険者期間を除く。)は、失保法の規定による被保険者期間とみなす。
6
この法律の施行の日の属する月の翌月以後に失業した雇用保険法に規定する日雇労働被保険者であつて、当該失業の日の属する月の前二月間にもつぱら沖縄における雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用されたものに関する雇用保険法第45条、第48条及び第50条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
第145条
【軍関係離職者に関する経過措置】
この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第147号。以下この条において「沖縄軍離職者法」という。)第2条に規定する軍関係離職者である者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下この条において「駐留軍離職者法」という。)第2条に規定する駐留軍関係離職者である者と、当該軍関係離職者のうち沖縄軍離職者法第2条第1号に係る者は、駐留軍離職者法第2条第1号に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第10条から第13条まで及び第18条から第20条までの規定を適用する。
第147条
【土地区画整理に関する経過措置】
1
この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第76号)第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法(千九百五十三年立法第34号)第13条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第14条の規定により現に市町村が施行している土地区画整理については、この法律に別段の定めがある場合を除き、沖縄の土地区画整理法施行法第2条から第6条までの規定は、法律としての効力を有する。この場合において、沖縄の土地区画整理法施行法第3条第3項中「同法」とあるのは「土地区画整理法」と、同条第5項中「新法第14条」とあるのは「土地区画整理法第14条」と、「新法の」とあるのは「同法の」と、「新法第17条」とあるのは「同法第17条」と、同条第6項中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、同条第7項中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、「第21条第4項」とあるのは「第21条第6項」と、同条第8項中「新法第21条第2項」とあるのは「土地区画整理法第21条第3項」と、同立法第4条第2項中「前項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して五年以内に、前項」と、「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、同条第3項中「新法第3条第3項」とあるのは「土地区画整理法第3条第3項」と、「新法の」とあるのは「同法の」と、「規則」とあるのは「命令」と、同立法第5条及び第6条の見出し中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、同条中「新法第130条」とあるのは「土地区画整理法第128条」とする。
3
沖縄の土地区画整理法施行法第3条第1項に規定する旧組合又は土地区画整理についてこの法律の施行後同項の規定により効力を有する旧組合に関する規定の失効前又は沖縄の土地区画整理法施行法第4条第1項に規定する土地区画整理についてこの法律の施行後同項の規定により効力を有する市町村施行に関する規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、これらの規定の失効後も、なお従前の例による。これらの規定の失効前にした行為に対する沖縄の土地区画整理法施行法第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第87条の規定による補償金額決定の請求についても、同様とする。
4
第1項の土地区画整理について、沖縄の土地区画整理法施行法第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第30条第4項の規定による換地処分の告示があつた場合においては、当該告示を土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告とみなして、同法第107条第3項の規定を適用する。
5
この法律の施行後沖縄の土地区画整理法施行法第4条第1項の規定により市町村が施行する土地区画整理が第2項の規定により廃止された場合において、当該市町村の徴収すべき清算金でまだ徴収されていないものがあるときは、当該徴収すべき清算金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入とする。
第148条
【違反建築物等の取扱い】
1
この法律の施行の際沖縄に存する建築物若しくはその敷地又は沖縄において建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が沖縄の建築基準法(千九百五十二年立法第65号)若しくはこれに基づく規則の規定に違反しており、又はこれらの規定に違反している部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、建築基準法第3条第2項の規定は、適用しない。
第151条
【沖縄県の職員等の給与に関する経過措置】
1
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額に達しないこととなる場合その他の場合で政令で定める場合においては、当分の間、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
2
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、医師又は歯科医師である職員に対し、当分の間、条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
第152条
【沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置】
次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第56条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「国家公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法」と、「同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条」とあるのは「同法」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
第153条
【公職選挙法に関する経過措置】
1
2
前項第3号に掲げる者については、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、公職選挙法第252条第4項の規定の例により、同号に規定する期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
第154条
【琉球政府税の承継等】
1
この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき地方税法の規定による道府県税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「県税相当琉球政府税」という。)に係るものは、その時において沖縄県が承継する。
第155条
【地方税法に関する経過措置】
1
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する法人の道府県民税及び市町村民税(以下この項において「法人の住民税」という。)について地方税法及びこれに基づく命令の規定中法人の住民税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の住民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の住民税(清算所得に対する法人の住民税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の住民税を含む。以下この項において同じ。)について適用する。この場合において、同日前に解散した沖縄法令に基づく法人で同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人税額に係る法人の住民税については、当該法人が同日の翌日において解散したものとみなす。
2
沖縄県が課する法人の事業税について地方税法及びこれに基づく命令の規定中法人の事業税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用する。この場合において、同日前に解散した沖縄法令に基づく法人で同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人の事業税については、当該法人が同日の翌日において解散したものとみなす。
3
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。
①
昭和四十七年度から昭和五十年度までの各年度分の自動車税 沖縄法令の規定による自動車税の税率を参酌し、これを毎年度逐次引き上げ、昭和五十一年度(バス以外の自動車にあつては、昭和四十九年度)において地方税法第147条第1項各号に規定する税率となるように政令で定める率
③
昭和四十七年度分の個人の市町村民税の均等割及び所得割並びにこの法律の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払われる地方税法第328条に規定する退職手当等に係る所得割 沖縄法令の規定による個人の市町村民税の税率を参酌して政令で定める率
⑤
昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分の軽自動車税 沖縄法令の規定による軽自動車税の税率を参酌し、これを毎年度逐次引き上げ、昭和四十九年度において地方税法第444条第1項各号に規定する税率となるように政令で定める率
⑥
昭和五十年一月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間において使用する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間において使用した電気として政令で定める料金に係るもの) 基礎となる率を百分の二とし、これを昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度においてそれぞれ百分の一ずつ引き上げ、昭和五十二年度において地方税法第490条第1項に規定する税率となるように政令で定める率
6
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該各年度に係る賦課期日において固定資産の価格の著しい変動等の事情があるため当該年度分の固定資産税の額が昭和四十七年度分の固定資産税の額を著しく上回る場合には、当該市町村は、政令で定めるところにより、政令で定める額を当該年度分の固定資産税の額から減額するものとする。
8
沖縄県の区域内の市町村が市町村たばこ税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこについては、当分の間、総務省令で定めるところにより、日本たばこ産業株式会社が直接消費者に製造たばこを売り渡す第69条第1項に規定する小売販売業者に直接製造たばこを売り渡したものとみなして、同法第3章第4節の規定を適用する。この場合において、同法第465条第1項中「当該小売販売業者の営業所所在の市町村」とあるのは「当該小売販売業者の営業所所在の市町村(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において小売販売業者のうち沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第69条第2項に規定する政令で定める者に製造たばこを売り渡した場合には、直接消費者に製造たばこを売り渡す小売販売業者の営業所所在の市町村)」と、同法第473条第1項中「合計数」とあるのは「合計数(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこにあつては、当該製造たばこに係る合計本数のうち当該市町村に係る本数として、総務省令で定めるところにより算定した本数とする。)」と、同法第477条第1項中「売り渡した製造たばこ」とあるのは「売り渡した製造たばこ(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこにあつては、当該売り渡した製造たばこ)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合にあつては、当該たばこ税額のうち当該市町村に係るものに相当する金額として、総務省令で定めるところにより算定した額)」とする。
10
前各項に定めるもののほか、沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する地方税の課税標準となる前年の所得及び課税総所得金額等の算定、課税期間等の相違に伴う必要な税額の調整、固定資産の評価の方法その他の必要な経過措置に関する事項については、政令で、地方税法の規定の適用につき必要な技術的読替えをし、又は同法の規定にかかわらず特別の定めをすることができる。
第155条の2
【地方消費税に関する特例】
第85条の規定は、沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき地方消費税に関する法令の規定により課される税の額がある場合について準用する。
第156条
【政令への委任】
1
この法律に定めるもののほか、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
2
この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
3
前二項の規定に基づき制定される政令には、本土法令の制定又は改正の際の経過措置の規定に準ずる規定を設ける場合に当該経過措置の罰則に定める罰よりも重くない範囲内において罰則を設ける等、沖縄の復帰に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、罰則を設けることができる。
⊟
参照条文
第157条
【最高裁判所規則等への委任】
この法律中「政令」とあるのは、前条第3項中「政令」とあるのを除き、日本国憲法第77条第1項に規定する事項については「最高裁判所規則」と、人事院の所掌事務に係る事項については「人事院規則」と、会計検査に関する事項については「会計検査院規則」とする。
⊟
参照条文
附則
昭和49年12月28日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
附則
昭和56年5月27日
第5条
(罰則に関する経過措置)
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百十条の前の見出しを削る改正規定及び同条から第百十六条までの改正規定並びに次項から附則第八項までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行により沖縄県の区域について適用されることとなる食糧管理法(以下「法」という。)第三条の規定は、昭和六十三年産の沖縄産米殻から適用し、昭和六十二年産の沖縄米殻については、なお従前の例による。
4
附則第一項ただし書に定める規定(以下「食糧管理法関係改正規定」という。)の施行の際現に沖縄県の区域において米殻の集荷の業務(法第八条ノ二第一項の米殻の集荷の業務をいう。次項において同じ。)を行つている者は、食糧管理法関係改正規定の施行の日から六月間は、法第八条ノ二第一項の指定を受けないで、沖縄県の区域内に限り、その業務を行うことができる。その者がその期間内に当該指定の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し指定をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。