国立大学法人評価委員会令
平成21年3月31日 改正
第5条
【分科会】
1
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、国立大学法人法第9条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法人に係るものを処理することとする。
国立大学法人分科会 | 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人 |
大学共同利用機関法人分科会 | 国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人 |
第9条
【評価結果に係る意見申立ての機会の付与等】
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委員会は、準用通則法(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下この条において同じ。)第32条第1項に規定する各事業年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、同条第3項の規定により通知をする前に、当該評価の対象となった国立大学法人及び大学共同利用機関法人に意見の申立ての機会を付与するものとする。