国立大学法人法
平成24年8月22日 改正
第2条
【定義】
5
この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。
⊟
参照条文
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第7条 いじめ防止対策推進法第29条 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第46条 科学技術研究調査規則第4条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令第2条 関税定率法施行令第17条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第42条 学校基本調査規則第6条 学校給食法施行令第1条 学校教育法第2条 学校教員統計調査規則第6条 救急救命士学校養成所指定規則第9条 教育公務員特例法施行令第3条 教育職員免許法施行規則第29条 第61条の4 第65条の7 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 近畿圏整備法施行令第2条 義肢装具士学校養成所指定規則第9条 技術研究組合法第5条 技術研究組合法施行令第1条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条 経済センサス基礎調査規則第8条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 言語聴覚士学校養成所指定規則第9条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第5条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第14条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第15条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第3条 国民年金法第109条の2 国民年金法施行令第11条の7 国立国会図書館法第24条 国立大学法人評価委員会令第5条 国家公務員共済組合法第31条 国家公務員退職手当法施行令第5条の2 第6条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第24条 産業技術力強化法第17条 社会教育法第44条 社会福祉士介護福祉士学校指定規則第9条 出入国管理及び難民認定法施行規則第5条 首都圏整備法施行令第13条 人事院規則八—一二(職員の任免)第18条 自衛隊法施行令第60条の2 地震防災対策特別措置法施行令第1条 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令 船員保険法第2条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第115条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 総務省設置法第4条 租税特別措置法施行令第5条の3 第27条の4 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第2条 大学の教員等の任期に関する法律第2条 知的財産基本法第2条 中部圏開発整備法施行令第5条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第38条 独立行政法人航海訓練所法第3条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第3条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第16条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第3条 独立行政法人等登記令第1条 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第1条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令第8条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第19条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第2条 普通交付税に関する省令第5条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第13条の2 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条 免許状更新講習規則第1条 第9条 文部科学省設置法第4条 文部科学省組織令第3条 第6条 第8条 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第2条 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則第4条 臨床工学技士学校養成所指定規則第9条
第7条
【資本金】
4
政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人国立大学財務・経営センターに納付すべき旨の条件を付することができる。
8
国立大学法人等は、準用通則法第48条第1項本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。
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参照条文
第15条
【役員の任期】
4
役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
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参照条文
第17条
【役員の解任】
3
前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
第26条
【国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用】
第12条から第19条までの規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考会議」とあるのは「機構長選考会議」と読み替えるほか、第12条第2項第1号中「第20条第2項第3号」とあるのは「第27条第2項第3号」と、同項第2号中「第21条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第28条第2項第3号から第5号まで」と、同条第7項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と読み替えるものとする。
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参照条文
第28条
【教育研究評議会】
2
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
⑤
当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第2項第3号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの
第30条
【中期目標】
1
文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第31条
【中期計画】
1
国立大学法人等は、前条第1項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第33条
【長期借入金及び債券】
1
国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2
前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
第35条
【独立行政法人通則法の規定の準用】
独立行政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第24条から第26条まで、第28条、第31条から第40条まで、第41条第1項、第42条から第46条まで、第47条から第50条まで、第52条、第53条、第61条及び第63条から第66条までの規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第3項 | 個別法 | 国立大学法人法 |
第14条第1項 | 長(以下「法人の長」という。) | 学長(大学共同利用機関法人にあっては、機構長。以下同じ。) |
第14条第2項 | 法人の長 | 学長 |
この法律 | 国立大学法人法 | |
第14条第3項 | 第20条第1項 | 国立大学法人法第12条第7項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第26条において準用する同項) |
法人の長 | 学長 | |
第15条第2項、第16条及び第24条から第26条まで | 法人の長 | 学長 |
第31条第1項 | 前条第1項 | 国立大学法人法第31条第1項 |
中期計画 | 同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。) | |
第31条第2項 | 前条第1項の認可を受けた後 | 国立大学法人法第31条第1項の認可を受けた後 |
第33条 | 中期目標の期間 | 国立大学法人法第30条第1項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間 |
第34条第2項 | 考慮して | 考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法第16条第2項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して |
第38条第2項 | 監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。) | 監事及び会計監査人の意見 |
第38条第4項 | 及び監事 | 並びに監事及び会計監査人 |
第39条 | 独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。) | 国立大学法人等 |
第41条第1項 | 監査法人でなければならない | 監査法人であることを要し、その欠格事由については、会社法第337条第3項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第435条第2項に規定する計算書類」とあるのは、「国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第1項に規定する財務諸表」と読み替えるものとする |
第44条第3項 | 第30条第1項 | 国立大学法人法第31条第1項 |
第44条第5項 | 個別法で定める | 国立大学法人法第32条で定めるところによる |
第45条第1項 | 第30条第2項第4号 | 国立大学法人法第31条第2項第4号 |
第45条第5項 | 個別法に別段の定めがある | 国立大学法人法第33条第1項又は第2項の規定による |
第48条第1項 | 不要財産以外の重要な財産 | 重要な財産 |
第30条第2項第5号 | 国立大学法人法第31条第2項第5号 | |
第50条 | この法律及びこれ | この法律及び国立大学法人法並びにこれら |
第52条第3項 | 実績及び中期計画の第30条第2項第3号の人件費の見積り | 実績 |
第65条第1項 | 個別法 | 国立大学法人法 |
別表第一
【第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則第十五条関係】
国立大学法人の名称 | 国立大学の名称 | 主たる事務所の所在地 | 理事の員数 |
国立大学法人北海道大学 | 北海道大学 | 北海道 | 七 |
国立大学法人北海道教育大学 | 北海道教育大学 | 北海道 | 四 |
国立大学法人室蘭工業大学 | 室蘭工業大学 | 北海道 | 三 |
国立大学法人小樽商科大学 | 小樽商科大学 | 北海道 | 二 |
国立大学法人帯広畜産大学 | 帯広畜産大学 | 北海道 | 二 |
国立大学法人旭川医科大学 | 旭川医科大学 | 北海道 | 四 |
国立大学法人北見工業大学 | 北見工業大学 | 北海道 | 二 |
国立大学法人弘前大学 | 弘前大学 | 青森県 | 五 |
国立大学法人岩手大学 | 岩手大学 | 岩手県 | 四 |
国立大学法人東北大学 | 東北大学 | 宮城県 | 七 |
国立大学法人宮城教育大学 | 宮城教育大学 | 宮城県 | 三 |
国立大学法人秋田大学 | 秋田大学 | 秋田県 | 五 |
国立大学法人山形大学 | 山形大学 | 山形県 | 五 |
国立大学法人福島大学 | 福島大学 | 福島県 | 四 |
国立大学法人茨城大学 | 茨城大学 | 茨城県 | 四 |
国立大学法人筑波大学 | 筑波大学 | 茨城県 | 八 |
国立大学法人筑波技術大学 | 筑波技術大学 | 茨城県 | 二 |
国立大学法人宇都宮大学 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 四 |
国立大学法人群馬大学 | 群馬大学 | 群馬県 | 五 |
国立大学法人埼玉大学 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 四 |
国立大学法人千葉大学 | 千葉大学 | 千葉県 | 六 |
国立大学法人東京大学 | 東京大学 | 東京都 | 七 |
国立大学法人東京医科歯科大学 | 東京医科歯科大学 | 東京都 | 五 |
国立大学法人東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 東京都 | 三 |
国立大学法人東京学芸大学 | 東京学芸大学 | 東京都 | 四 |
国立大学法人東京農工大学 | 東京農工大学 | 東京都 | 四 |
国立大学法人東京芸術大学 | 東京芸術大学 | 東京都 | 四 |
国立大学法人東京工業大学 | 東京工業大学 | 東京都 | 四 |
国立大学法人東京海洋大学 | 東京海洋大学 | 東京都 | 四 |
国立大学法人お茶の水女子大学 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 四 |
国立大学法人電気通信大学 | 電気通信大学 | 東京都 | 四 |
国立大学法人一橋大学 | 一橋大学 | 東京都 | 四 |
国立大学法人横浜国立大学 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 四 |
国立大学法人新潟大学 | 新潟大学 | 新潟県 | 六 |
国立大学法人長岡技術科学大学 | 長岡技術科学大学 | 新潟県 | 三 |
国立大学法人上越教育大学 | 上越教育大学 | 新潟県 | 三 |
国立大学法人富山大学 | 富山大学 | 富山県 | 六 |
国立大学法人金沢大学 | 金沢大学 | 石川県 | 六 |
国立大学法人福井大学 | 福井大学 | 福井県 | 六 |
国立大学法人山梨大学 | 山梨大学 | 山梨県 | 六 |
国立大学法人信州大学 | 信州大学 | 長野県 | 六 |
国立大学法人岐阜大学 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 五 |
国立大学法人静岡大学 | 静岡大学 | 静岡県 | 四 |
国立大学法人浜松医科大学 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 四 |
国立大学法人名古屋大学 | 名古屋大学 | 愛知県 | 七 |
国立大学法人愛知教育大学 | 愛知教育大学 | 愛知県 | 四 |
国立大学法人名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 三 |
国立大学法人豊橋技術科学大学 | 豊橋技術科学大学 | 愛知県 | 三 |
国立大学法人三重大学 | 三重大学 | 三重県 | 五 |
国立大学法人滋賀大学 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 四 |
国立大学法人滋賀医科大学 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 四 |
国立大学法人京都大学 | 京都大学 | 京都府 | 七 |
国立大学法人京都教育大学 | 京都教育大学 | 京都府 | 三 |
国立大学法人京都工芸繊維大学 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 四 |
国立大学法人大阪大学 | 大阪大学 | 大阪府 | 八 |
国立大学法人大阪教育大学 | 大阪教育大学 | 大阪府 | 四 |
国立大学法人兵庫教育大学 | 兵庫教育大学 | 兵庫県 | 三 |
国立大学法人神戸大学 | 神戸大学 | 兵庫県 | 八 |
国立大学法人奈良教育大学 | 奈良教育大学 | 奈良県 | 二 |
国立大学法人奈良女子大学 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 四 |
国立大学法人和歌山大学 | 和歌山大学 | 和歌山県 | 四 |
国立大学法人鳥取大学 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 五 |
国立大学法人島根大学 | 島根大学 | 島根県 | 六 |
国立大学法人岡山大学 | 岡山大学 | 岡山県 | 七 |
国立大学法人広島大学 | 広島大学 | 広島県 | 七 |
国立大学法人山口大学 | 山口大学 | 山口県 | 五 |
国立大学法人徳島大学 | 徳島大学 | 徳島県 | 五 |
国立大学法人鳴門教育大学 | 鳴門教育大学 | 徳島県 | 三 |
国立大学法人香川大学 | 香川大学 | 香川県 | 六 |
国立大学法人愛媛大学 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 五 |
国立大学法人高知大学 | 高知大学 | 高知県 | 六 |
国立大学法人福岡教育大学 | 福岡教育大学 | 福岡県 | 三 |
国立大学法人九州大学 | 九州大学 | 福岡県 | 八 |
国立大学法人九州工業大学 | 九州工業大学 | 福岡県 | 四 |
国立大学法人佐賀大学 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 六 |
国立大学法人長崎大学 | 長崎大学 | 長崎県 | 六 |
国立大学法人熊本大学 | 熊本大学 | 熊本県 | 六 |
国立大学法人大分大学 | 大分大学 | 大分県 | 六 |
国立大学法人宮崎大学 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 六 |
国立大学法人鹿児島大学 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 六 |
国立大学法人鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学 | 鹿児島県 | 二 |
国立大学法人琉球大学 | 琉球大学 | 沖縄県 | 五 |
国立大学法人政策研究大学院大学 | 政策研究大学院大学 | 東京都 | 二 |
国立大学法人総合研究大学院大学 | 総合研究大学院大学 | 神奈川県 | 二 |
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 石川県 | 四 |
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 奈良県 | 四 |
備考 一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第百三条に規定する大学とする。 二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。 三 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「三」とする。 |
別表第二
【第二条、第五条、第二十四条、附則第三条関係】
大学共同利用機関法人の名称 | 研究分野 | 主たる事務所の所在地 | 理事の員数 |
大学共同利用機関法人人間文化研究機構 | 人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究 | 東京都 | 四 |
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | 天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究 | 東京都 | 五 |
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | 高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能に関する研究並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究 | 茨城県 | 四 |
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 | 情報に関する科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究 | 東京都 | 四 |
附則
第2条
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
1
文部科学大臣は、この法律の施行の日において、この法律の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる大学の学長である者を、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに当該大学の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を国立大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。
3
文部科学大臣は、附則別表第一の上欄に掲げる大学の学長である者の任期の末日が平成十六年三月三十一日であるときは、準用通則法第十四条第二項の規定にかかわらず、当該大学に設けられた選考会議(学長、副学長及び学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長(旧設置法(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法をいう。以下同じ。)第七条の三第一項に規定する評議会の評議員その他これに準ずる者を含む。)並びに旧設置法第七条の二第一項に規定する運営諮問会議の委員のうち当該大学が定める者で構成する会議をいう。)において第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者を、当該大学の学長の申出に基づき、国立大学法人の成立の日において、同表の下欄に掲げる国立大学法人の学長として任命するものとする。
第3条
(国立大学法人等の成立)
第4条
(職員の引継ぎ等)
第5条
第6条
1
附則第四条の規定により附則別表第一の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員が同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。
2
各国立大学法人等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
第7条
附則第四条の規定により国立大学法人等の職員となった者であって、国立大学法人等の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、国立大学法人等の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、国立大学法人等の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第8条
(各国立大学法人等の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1
国立大学法人等の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第四条の規定により各国立大学法人等に引き継がれる者であるものは、国立大学法人等の成立の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第9条
(権利義務の承継等)
1
国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利及び義務(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計(附則第十一条第一項において「旧特別会計」という。)から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。
2
前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に附則第十二条第一項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)に対して負担する債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
第10条
第11条
第12条
(センターの債務の負担等)
第13条
(国有財産の無償使用)
第14条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における第三十五条の規定の適用については、同条の表第四十五条第五項の項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第一項」とする。
第15条
(旧設置法に規定する大学等に関する経過措置)
第16条
第17条
国立大学法人の成立の際現に国立学校設置法の一部を改正する法律附則第二項の規定により平成十四年九月三十日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた図書館情報大学、山梨大学及び山梨医科大学並びに国立学校設置法の一部を改正する法律附則第二項の規定により平成十五年九月三十日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた東京商船大学、東京水産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、附則別表第三の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる国立大学において行うものとし、当該国立大学は、そのため必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、当該国立大学の定めるところによる。
第19条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第20条
(最初の教育研究評議会の評議員)
第21条
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則
平成17年5月25日
第2条
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
1
文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、現にこの法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術短期大学(以下「旧筑波技術短期大学法人」という。)の学長である者を、同日において、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術大学(以下「新筑波技術大学法人」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに旧筑波技術短期大学法人の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を新筑波技術大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。
3
第一項の規定により指名され、準用通則法第十四条第二項の規定により新筑波技術大学法人の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、旧筑波技術短期大学法人の学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4
文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、この法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人高岡短期大学(以下それぞれ「旧富山大学法人」、「旧富山医科薬科大学法人」及び「旧高岡短期大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)において同条第七項に規定する者のうちから選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学(以下「新富山大学法人」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、新富山大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。
第3条
(国立大学法人筑波技術大学及び国立大学法人富山大学の成立)
第4条
(旧国立大学法人の理事又は監事に関する経過措置)
第5条
(旧国立大学法人の解散等)
1
旧筑波技術短期大学法人及び旧富山大学法人等(以下「旧国立大学法人」と総称する。)は、新国立大学法人の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ承継する。
5
旧国立大学法人の最終事業年度における業務の実績については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ準用通則法第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に対してなされるものとする。
6
旧国立大学法人の最終事業年度に係る決算並びに準用通則法第三十八条に規定する財務諸表及び事業報告書の作成等については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
7
旧国立大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
8
旧国立大学法人の積立金の処分は、旧国立大学法人の解散の日の前日において中期目標の期間が終了したものとして、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
9
前三項の規定により新国立大学法人が行うものとされる旧国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務については新国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において旧国立大学法人が積み立てた積立金」とする。
10
国立大学法人法第七条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が旧国立大学法人の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が承継する資産の価額(前項の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から旧国立大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に出資されたものとする。
第6条
第7条
(国有財産の無償使用)
第9条
第10条
(旧国立大学法人が設置する大学等に関する経過措置)
1
新国立大学法人の成立の際現に旧筑波技術短期大学法人及び旧高岡短期大学法人がそれぞれ設置する短期大学(第四項において「旧短期大学」という。)に在学する学生が存する場合には、当該学生が当該短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、短期大学として、新筑波技術大学法人にあっては筑波技術短期大学部を、新富山大学法人にあっては高岡短期大学部を、それぞれ設置する。
第11条
第12条
(旧国立大学法人の解散に伴う経過措置)
附則
平成19年6月20日
第2条
(大阪外国語大学法人の解散等)
1
国立大学法人大阪外国語大学(以下「大阪外国語大学法人」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学法人」という。)が承継する。
5
大阪外国語大学法人の最終事業年度における業務の実績については、大阪大学法人が準用通則法(国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下この条において同じ。)第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、大阪大学法人に対してなされるものとする。
8
大阪大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る準用通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
9
大阪大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての準用通則法第三十四条第一項に規定する評価については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
11
第六項、第七項及び前項の規定により大阪大学法人が行うものとされる大阪外国語大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益及び損失の処理並びに積立金の処分の業務については大阪大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する大阪外国語大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において大阪外国語大学法人が積み立てた積立金」とする。
第3条
(大阪大学法人への出資)
1
前条第一項の規定により大阪大学法人が大阪外国語大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、大阪大学法人が承継する資産の価額(同条第十一項の規定により読み替えて適用される国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から大阪外国語大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から大阪大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、大阪大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。
第4条
(国有財産の無償使用)
第5条
(大阪外国語大学法人が設置する大学に関する経過措置)