• 国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令

国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令

平成12年3月31日 制定
国立教育会館の解散に関する法律附則第5項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
別表第一に掲げる建物のうち別表第二に掲げる家屋番号の部分(以下「特定番号部分」という。)
特定番号部分に附属する工作物
特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分の法定割合持分(同法第14条第1項から第3項までに定める割合による持分をいう。次号において同じ。)
特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第6項に規定する敷地利用権たる別表第三に掲げる土地の所有権の法定割合持分
別表第三に掲げる土地に定着する物
前各号に掲げるもののほか、特定番号部分において使用されている物品で文部大臣が指定するもの
別表第一
所在構造総床面積
東京都千代田区霞が関三丁目四番地十九鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付き八階建一万二千三百七十・一八平方メートル


別表第二
家屋番号床面積
霞が関三丁目四番十九の十一地下一階部分 二千五百十九・三二平方メートル
霞が関三丁目四番十九の百一一階部分 二千六百六十・一一平方メートル
霞が関三丁目四番十九の百二一階部分 四十三・〇四平方メートル
霞が関三丁目四番十九の二百一二階部分 百二十一・九六平方メートル
霞が関三丁目四番十九の二百二二階部分 百二十三・四八平方メートル
霞が関三丁目四番十九の二百三二階部分 二百四十二・四二平方メートル
霞が関三丁目四番十九の三百一三階部分 九百五十三・七九平方メートル
霞が関三丁目四番十九の三百二三階部分 五十九・一一平方メートル
霞が関三丁目四番十九の三百三三階部分 百八十五・九七平方メートル
霞が関三丁目四番十九の四百一四階部分 二百六十六・九五平方メートル
霞が関三丁目四番十九の四百二四階部分 百二十三・〇一平方メートル
霞が関三丁目四番十九の四百三四階部分 七・一七平方メートル
霞が関三丁目四番十九の四百四四階部分 七・一七平方メートル
霞が関三丁目四番十九の四百五四階部分 十五・九九平方メートル
霞が関三丁目四番十九の四百六四階部分 五十二・二四平方メートル
霞が関三丁目四番十九の四百七四階部分 二・八七平方メートル
霞が関三丁目四番十九の五百一五階部分 三百十八・七五平方メートル
霞が関三丁目四番十九の五百二五階部分 二十三・七八平方メートル
霞が関三丁目四番十九の五百三五階部分 十五・九九平方メートル
霞が関三丁目四番十九の五百四五階部分 二・八七平方メートル
霞が関三丁目四番十九の六百一六階部分 七百九十九・三二平方メートル
霞が関三丁目四番十九の七百一七階部分 八百・九二平方メートル
霞が関三丁目四番十九の八百一八階部分 四百九十六・八九平方メートル


別表第三
所在地番面積
東京都千代田区霞が関三丁目四番十九六千四百七十三・七四平方メートル


附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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