国籍法施行規則
平成20年12月18日 改正
第1条
【国籍取得の届出】
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参照条文
第4条
【法定代理人がする届出等】
法第18条の規定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。
第6条
【国籍の選択の催告】
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法務大臣は、法第15条第1項又は第2項の規定による催告をしたときは、法務局又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名及び戸籍の表示並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長)に対して通知させるものとする。