国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律
平成11年12月22日 改正
第2条
【償還期限等の延長に係る貸付金債権の利息の特例】
国際協力銀行は、昭和四十二年十二月十二日から昭和四十四年十二月十日までの間に締結した契約に基づいてインドネシア共和国の中央銀行に対して貸し付けた日本輸出入銀行法の一部を改正する法律による改正前の日本輸出入銀行法(以下「旧日本輸出入銀行法」という。)第18条第9号の規定による貸付金に係る債権で、昭和四十五年一月一日以後にその償還又は支払の期日が到来するものにつき期限延長の措置を講ずる場合には、当該貸付金に係る債権については、旧日本輸出入銀行法第19条の規定にかかわらず、その延長に係る期間に対応する利息を徴しないことができる。
第3条
【再融資に係る貸付金債権の利息の特例】
国際協力銀行は、昭和四十一年七月一日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から旧日本輸出入銀行法第18条第1号に規定する設備等の輸入又は同条第2号に規定する技術の受入れをしたインドネシア共和国の政府又は同国の居住者が、当該輸入又は受入れにより本邦法人又は本邦人に対して有する債務(その履行期限が百八十日を超え、かつ、当該債務に係る債権につき輸出保険法の一部を改正する法律による改正前の輸出保険法第5条の2第2項に規定する輸出代金保険が引き受けられたものに限る。)で、昭和四十五年一月一日以後にその履行期日が到来するものに関し、同国の中央銀行に対して旧日本輸出入銀行法第18条第9号の規定による資金の貸付けを行う場合には、その貸付金に係る債権については、旧日本輸出入銀行法第19条の規定にかかわらず、利息を徴しないことができる。