国際協力銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成11年9月16日 制定
第1条
【日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令等の廃止】
第5条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第6条
【日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第四条第二項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令の一部改正】
第7条
【沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正】
第8条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第12条
【公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の一部改正】
第13条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に伴い引き渡す債券に関する政令の一部改正】
第18条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第20条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第23条
【内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正】
第24条
【破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正】
附則
第2条
(外貨債券等に関する経過措置)
国際協力銀行法(以下「法」という。)附則第六条第一項の規定による解散前の日本輸出入銀行(以下「輸銀」という。)が法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(以下「旧輸銀法」という。)第三十九条の二第一項の規定により発行した外貨債券等については、同条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法第三十九条の二第一項」と、「日本輸出入銀行」とあるのは「国際協力銀行」とする。
第3条
1
輸銀が旧輸銀法第三十九条の二第一項又は第二項の規定により発行した外貨債券等については、第一条の規定による廃止前の日本輸出入銀行の発行する外貨債券等に関する政令(以下「旧外貨債券等政令」という。)第四条の規定は、なおその効力を有する。
2
国際協力銀行が前条の規定によりなおその効力を有することとされる旧輸銀法第三十九条の二第二項の規定により発行する外貨債券等については、旧外貨債券等政令第三条及び第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧外貨債券等政令第三条中「日本輸出入銀行」とあるのは、「国際協力銀行」とする。
第4条
(海外経済協力基金債券原簿等に関する経過措置)
法附則第七条第一項の規定による解散前の海外経済協力基金が法附則第十五条の規定による廃止前の海外経済協力基金法第二十九条の二第一項の規定により発行した海外経済協力基金債券に係る海外経済協力基金債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定による廃止前の海外経済協力基金債券令(以下「旧基金債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧基金債券令第八条第一項中「基金は、事務所に」とあるのは「国際協力銀行は、その海外経済協力基金債券原簿に係る海外経済協力基金債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第三条第二項第一号」とあるのは「国際協力銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による廃止前の海外経済協力基金債券令第三条第二項第一号」と、同令第九条第二項中「基金」とあるのは「国際協力銀行」とする。