国際受刑者移送法による東京地方裁判所の審査の手続に関する規則
平成15年1月29日 制定
第6条
【準用規定】
刑事訴訟法第20条(第4号及び第7号を除く。)(同法第26条第1項において準用する場合を含む。)並びに刑事訴訟規則第12条及び第14条(これらの規定を同規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定は裁判所職員の除斥について、同法第54条並びに同規則第37条、第54条、第55条、第57条第1項、第58条から第61条まで(同規則第60条の2第1項ただし書を除く。)及び 第64条の規定は書類及び送達について、同規則第298条第1項の規定は書類の発送及び受理について準用する。この場合において、同法第20条第2号、第3号及び第5号中「被告人」とあるのは「受入受刑者」と、同規則第37条中「訴訟」とあるのは「東京地方裁判所の審査に関する手続」と読み替えるものとする。