国際受刑者移送法
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
第7条
【法務大臣の措置】
1
法務大臣は、裁判国から受入移送の要請があった場合において、第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、東京地方検察庁検事正に対し関係書類を送付して、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて東京地方裁判所に審査の請求をすることを命じなければならない。
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参照条文
第11条
【裁判書の謄本等の法務大臣への提出】
東京地方検察庁検事正は、前条第2項の規定により、裁判書の謄本が東京地方検察庁の検察官に送達されたときは、速やかに、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。
第12条
【裁判国に対する受入移送の要請】
法務大臣は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第10条第1項第3号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。
第13条
【法務大臣の受入移送命令】
法務大臣は、裁判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方検察庁検事正に対し、当該要請に係る受入移送を命じなければならない。ただし、受入移送を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
第17条
【共助刑の期間】
1
共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
②
前号に掲げる場合に該当しないとき 次のイ又はロに掲げる裁判国において当該外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日までの日数(裁判国においてその執行としての拘禁をしていないとされる日数を除く。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間
第18条
【共助刑の刑期の計算】
1
共助刑の刑期は、裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)の午前零時に応当する日本国における時刻の属する日から起算する。
2
裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしていないとされる日数及び第13条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けた後に当該受入受刑者を拘禁していない日数は、共助刑の刑期に算入しない。
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参照条文
第19条
【受入収容状の発付等】
4
刑事訴訟法第73条第1項前段及び第74条の規定は、第1項の受入収容状の執行について準用する。この場合において、これらの規定中「被告人」とあるのは「国際受刑者移送法第2条第9号の受入受刑者」と、同法第73条第1項前段中「勾引状」とあり、及び同法第74条中「勾引状又は勾留状」とあるのは「国際受刑者移送法第19条第1項の受入収容状」と、同法第73条第1項前段中「裁判所その他の場所」とあるのは「刑事施設」と読み替えるものとする。
第21条
【刑法等の適用】
共助刑の執行に関しては、第16条第1項第1号の共助刑の執行を受ける者を懲役に処せられた者と、同項第2号の共助刑の執行を受ける者を禁錮に処せられた者と、同項第1号の共助刑を懲役と、同項第2号の共助刑を禁錮とそれぞれみなして、刑法第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及び第34条第1項、刑事訴訟法第474条、第480条から第482条まで、第484条から第489条まで、第502条から第504条まで及び第507条、少年法第2条第1項、第27条第1項、第56条、第57条及び第61条、少年院法第1条、第2条、第4条から第9条まで、第10条第1項、第10条の2、第13条、第14条第1項、第4項及び第5項、第14条の2から第16条まで、第17条第2項、第17条の2並びに第17条の4から第17条の6まで並びに更生保護法第3条、第4条第2項、第11条から第14条まで、第16条、第23条から第30条まで、第33条、第34条第1項、第35条から第40条まで、第48条、第49条第1項、第50条、第51条、第52条第2項及び第3項、第53条第2項及び第3項、第54条第2項、第55条から第58条まで、第60条から第65条まで、第75条から第77条まで、第82条、第84条から第88条まで並びに第91条から第98条までの規定を適用する。この場合において、刑法第28条中「三分の一」とあるのは「三分の一(国際受刑者移送法第2条第7号の裁判国(以下「裁判国」という。)において同法第2条第11号の受入移送犯罪(以下「受入移送犯罪」という。)に係る確定裁判において言い渡された同法第2条第1号の外国刑(以下「外国刑」という。)の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、「十年」とあるのは「十年(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、同法第32条中「刑の言渡しが確定した後」とあるのは「国際受刑者移送法第13条の命令により裁判国から引渡しを受けた後」と、刑事訴訟法第474条中「二以上の」とあるのは「国際受刑者移送法第2条第2号の共助刑(以下「共助刑」という。)と」と、「その重いもの」とあり、及び「重い刑」とあるのは「共助刑」と、「他の刑」とあるのは「主刑」と、同法第480条及び第482条中「刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁」とあるのは「東京地方検察庁」と、同法第487条中「刑名」とあるのは「共助刑の種類」と、同法第502条中「裁判の執行を受ける者」とあるのは「共助刑の執行を受ける者」と、「言渡をした裁判所」とあるのは「東京地方裁判所」と、少年法第27条第1項中「保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定した」とあり、及び同法第57条中「保護処分の継続中、懲役、禁錮又は拘留の刑が確定した」とあるのは「国際受刑者移送法第2条第2号の共助刑の執行を受ける者が保護処分の継続中である」とし、その他これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条
【仮釈放期間の終了の特則】
2
第22条に規定する受入受刑者が有期の共助刑についての仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に共助刑の執行を受けた期間(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)と同一の期間又は共助刑の刑期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、共助刑の執行を受け終わったものとする。ただし、共助刑の刑期が三年に満たないときは、この限りでない。
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参照条文
第25条
【共助刑の執行の減軽等】
4
恩赦法第11条及び更生保護法第90条の規定は、共助刑の執行の減軽又は免除について準用する。この場合において、恩赦法第11条中「有罪の言渡」とあるのは「国際受刑者移送法第13条の命令」と、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権」とあるのは「同法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、更生保護法第90条第1項中「前条の申出」とあり、及び同条第2項中「特赦、減刑又は刑の執行の免除の申出」とあるのは「国際受刑者移送法第25条第1項の申出」と読み替えるものとする。
第26条
【外国刑の確定裁判の執行不能等の通知を受けた法務大臣の措置等】
1
裁判国において受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判(二以上あるときは、それらのすべて)が取り消された場合その他その執行ができなくなった場合において、裁判国からその旨の通知があったときは、法務大臣は、第13条の命令を撤回し、直ちに、東京地方検察庁検事正に当該受入受刑者の釈放を命じなければならない。
第28条
【送出移送の実施】
第29条
【条約の内容の告知】
刑事施設の長は、当該刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された懲役又は禁錮の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。締約国の国民等が懲役又は禁錮の裁判を言い渡されその確定裁判の執行のため刑事施設に収容されたときも、同様とする。
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参照条文
第32条
【同意の確認のための接見】
1
刑事施設の長は、締約国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者又は締約国が指定する当該締約国の公務員が、条約に基づき送出受刑者が送出移送に同意しているかどうかを確認するためにその者との接見を求めるときは、これを許さなければならない。
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参照条文
第36条
【送出移送の実施に関する準用規定】
逃亡犯罪人引渡法第16条第1項、第3項及び第4項、第19条第1項、第20条第1項並びに第21条の規定は、第34条第2項の命令により送出受刑者を執行国に引き渡す場合について準用する。この場合において、同法第16条第1項中「第14条第1項の規定による引渡の命令」とあり、及び同法第20条第1項中「第17条第1項又は第5項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは「国際受刑者移送法第34条第2項の命令」と、同法第16条第4項中「逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日」とあるのは「国際受刑者移送法第2条第10号の送出受刑者(以下「送出受刑者」という。)の氏名、年齢、国籍、同法第2条第8号の執行国(以下「執行国」という。)の名称、同法第2条第12号の送出移送犯罪の名称、刑名、刑期、引渡日及び引渡しの場所」と、同法第19条第1項中「第16条第3項」とあるのは「国際受刑者移送法第36条の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第16条第3項」と、同法第19条第1項、第20条第1項及び第21条中「請求国」とあるのは「執行国」と、同法第20条第1項中「示して逃亡犯罪人の」とあるのは「示して送出受刑者の」と、「逃亡犯罪人を」とあるのは「送出受刑者を」と、同法第21条中「前条第1項」とあるのは「国際受刑者移送法第36条の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第20条第1項」と、「逃亡犯罪人」とあるのは「送出受刑者」と読み替えるものとする。
第38条
【執行国に対する通知】
法務大臣は、送出受刑者が第34条第2項の命令により執行国に引き渡された後に、その者について次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、直ちに、執行国にその旨を通知しなければならない。
①
刑事訴訟法第350条の請求、上訴権回復、再審、非常上告又は同法第502条の申立ての手続により、送出移送犯罪に係る懲役若しくは禁錮の確定裁判の執行をすることができなくなったとき、又は刑の種類若しくは送出受刑者を拘禁することができる最終日に変更が生じたとき。
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参照条文
第39条
【受入受刑者の送還】
4
逃亡犯罪人引渡法第16条第1項、第3項及び第4項、第19条第1項、第20条第1項並びに第21条の規定は、第1項の命令により送還をする場合について準用する。この場合において、同法第16条第1項中「第14条第1項の規定による引渡の命令」とあり、及び同法第20条第1項中「第17条第1項又は第5項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは「国際受刑者移送法第39条第1項の命令」と、同法第16条第4項中「逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日」とあるのは「国際受刑者移送法第2条第9号の受入受刑者(以下「受入受刑者」という。)の氏名、年齢、同法第2条第7号の裁判国(以下「裁判国」という。)の名称、同法第2条第11号の受入移送犯罪の名称、同法第2条第1号の外国刑の刑期、引渡日及び引渡しの場所」と、同法第19条第1項中「第16条第3項」とあるのは「国際受刑者移送法第39条第4項の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第16条第3項」と、同法第19条第1項、第20条第1項及び第21条中「請求国」とあるのは「裁判国」と、同法第20条第1項中「示して逃亡犯罪人の」とあるのは「示して受入受刑者の」と、「逃亡犯罪人を」とあるのは「受入受刑者を」と、同法第21条中「前条第1項」とあるのは「国際受刑者移送法第39条第4項の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第20条第1項」と、「逃亡犯罪人」とあるのは「受入受刑者」と読み替えるものとする。
第40条
【執行国における拘禁等の取扱い】
第34条第2項の命令により執行国に引渡しをした者であって、次に掲げるものについて、日本国において送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された懲役又は禁錮の執行をするときは、執行国において当該確定裁判の執行の共助としての拘禁をしたとされる期間については、当該懲役又は禁錮の執行を受け終えたものとする。
第43条
【受入移送に関する費用】
第13条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けた場合において、当該受入受刑者を裁判国から日本国に護送するために要した費用のうち、日本国が支出した受入受刑者に係る交通費は、受入受刑者の負担とする。ただし、法務大臣は、受入受刑者が貧困のためこれを完納することができないことが明らかであるときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を免除することができる。
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参照条文
第44条
【出入国管理及び難民認定法等の特則】
2
第34条第2項の命令により本邦から出国した送出受刑者に対して入管法第47条第5項、第48条第9項又は第49条第6項の規定により退去強制令書が発付されていた場合には、当該送出受刑者は、同法第5条第1項第5号の2、第9号及び第10号の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。この場合において、同法第5条第1項第9号中「退去した」とあるのは「出国した」と読み替えるものとする。