• 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令

平成21年3月31日 改正
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第3条第2項に規定する政令で定める主務大臣は、同法第2条第2項に規定する外貨債で、地方公共団体が発行するものにあつては総務大臣、地方公共団体金融機構が発行するものにあつては総務大臣及び財務大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が発行するものにあつては国土交通大臣とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年8月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年8月27日
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和55年10月11日
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則
昭和58年7月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年10月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月20日
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

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