国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律
平成23年5月2日 改正
第2条
【外貨債務の保証】
2
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの(地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。)に係る債務について、予算をもつて定める金額の範囲内において、保証契約をすることができる。
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参照条文
第3条 第4条 第5条 沖縄振興開発金融公庫法第27条の2 株式会社国際協力銀行法第35条 株式会社国際協力銀行法施行令第14条 株式会社日本政策金融公庫法第55条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第28条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第19条 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第31条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第22条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第8条 都市再生特別措置法第80条 独立行政法人国際協力機構法第34条 独立行政法人国際協力機構法施行令第25条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第17条 独立行政法人国立病院機構法第17条 独立行政法人住宅金融支援機構法第20条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第15条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第23条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第20条 独立行政法人都市再生機構法第35条 独立行政法人日本学生支援機構法第20条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第23条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第23条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第20条 独立行政法人農畜産業振興機構法第15条 独立行政法人福祉医療機構法第18条 独立行政法人水資源機構法第33条 日本環境安全事業株式会社法第12条 日本道路公団等民営化関係法施行法第17条 民間都市開発の推進に関する特別措置法第9条
第3条
【債券の発行等】
1
前条第1項の政令で定める法人は、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき債券を引き渡す必要があるときは、他の法律の規定による場合のほか、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。
2
前条第1項の政令で定める法人及び同条第2項各号に掲げる法人は、他の法律に定めがある場合を除くほか、政令で定める主務大臣の認可を受けて、引渡債券(国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき国際復興開発銀行等に引き渡すための債券をいう。以下同じ。)又は外貨債(外貨債については、その債務につき、同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約をしたものに限る。以下この項において同じ。)の発行、償還、利子の支払その他引渡債券又は外貨債に関する事務の全部又は一部を外国の銀行、信託業者又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者に委託することができる。
第5条
【利子等の非課税】
1
第2条第1項の政令で定める法人が発行する引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第2項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約をしたもの(以下この項において「債券等」という。)の利子及び償還差益(その債券等の償還により受ける金額がその債券等の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者、法人税法第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
附則
昭和40年3月31日
23
愛知用水公団がこの法律の施行前に愛知用水公団法第三十四条第二項の規定により国際復興開発銀行と締結した外貨資金の借入契約に基づき同法第三十五条第一項の規定により発行する債券及び農地開発機械公団がこの法律の施行前に農地開発機械公団法第二十四条第二項の規定により国際復興開発銀行と締結した外貨資金の借入契約に基づき同法第二十五条第一項の規定により発行する債券については、これらの債券を国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条第一項に規定する引渡債券とみなして、同条の規定を適用する。
附則
平成19年6月13日
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。