• 国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [国の補助]
    • 第3条 [寄附金付郵便葉書等の発行の特例]
    • 第4条
    • 第5条 [博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等]

国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

平成11年6月16日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、昭和六十五年に開催される国際花と緑の博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
第2条
【国の補助】
国は、財団法人国際花と緑の博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
第3条
【寄附金付郵便葉書等の発行の特例】
お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
第4条
削除
第5条
【博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等】
博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2又は地方公務員等共済組合法第140条の規定を適用する。
博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年6月2日
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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