• 国際観光ホテル整備法施行令
    • 第1条 [登録実施機関の登録の有効期間]
    • 第2条 [関係大臣との協議]

国際観光ホテル整備法施行令

平成20年7月18日 改正
第1条
【登録実施機関の登録の有効期間】
国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)第21条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
第2条
【関係大臣との協議】
観光庁長官は、法第33条第1項の規定による勧告をしようとする場合において、その勧告が、国立公園の区域内のホテル又は旅館に対して行われるときは環境大臣に、公衆衛生の改善を図る事項を内容とするときは厚生労働大臣に、それぞれ協議するものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年7月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第6条
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和42年5月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和43年4月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
第四条の規定は公布の日から、第一条から第三条まで及び第五条の規定は同日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和53年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
第22条
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
昭和55年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
第22条
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
昭和56年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第21条
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
第29条
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
昭和60年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第27条
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月20日
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第37条
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
第28条
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第28条
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成4年12月24日
(施行期日)
この政令は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成11年10月27日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
この政令の施行前に港湾法又は旅行業法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年12月10日
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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