国際観光ホテル整備法
平成23年6月24日 改正
第1条
【目的】
この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
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参照条文
第10条
【外客接遇主任者の選任】
第12条
【施設の維持等】
2
観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスが第6条第1項第1号の基準に適合していないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、当該登録ホテルの施設の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
第13条
【遵守事項等】
1
この法律に規定するもののほか、登録ホテルの施設の管理の方法、外客に対する宿泊に関するサービスの提供に関する事項、外客に接する従業員に施すべき外客接遇上必要な教育の程度及び方法その他外客の利便の確保のために登録ホテル業を営む者の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
2
観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテル業を営む者が前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないため外客の利便が確保されていないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、登録ホテルの施設の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
4
登録ホテル業を営む者は、外客の利便の増進を図るため、登録ホテルにおける複数の外国語による案内標識の整備、クレジットカードによる料金の支払を可能とする措置、インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備その他の国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めるものとする。
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参照条文
第14条
【承継】
3
登録ホテル業を営む者について相続、合併又は分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
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参照条文
第15条
【経営の委任等の届出】
1
登録ホテル業を営む者は、その営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業若しくは事業の一部を譲渡し、賃貸し、若しくは分割により承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
2
登録ホテル業を営む者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定によるときは、破産管財人)は、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
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参照条文
第18条
2
第4条から第6条までの規定は前項の旅館の登録について、第7条及び第9条から第15条までの規定は前項の登録を受けた旅館(以下「登録旅館」という。)による旅館業(以下「登録旅館業」という。)を営む者について、第8条の規定は登録旅館以外の宿泊施設について、第16条の規定は登録旅館に係る登録の取消しについて、前条の規定は登録旅館に係る登録の抹消について準用する。この場合において、第4条及び第6条第1項第1号中「ホテル」とあるのは「旅館」と、第5条第1項及び第7条第3項中「ホテル登録簿」とあるのは「旅館登録簿」と、第6条第1項第1号ロ中「ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂」とあるのは「ロビーその他の客の共用に供する室」と、同項第7号中「ホテルによるホテル業」とあるのは「旅館による旅館業」と、第8条中「登録ホテル又は」とあるのは「登録旅館又は」と、第9条、第10条、第12条及び第13条中「登録ホテル」とあるのは「登録旅館」と、第10条中「ホテルに」とあるのは「旅館に」と、第16条第1項及び第2項中「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と読み替えるものとする。
第20条
【登録実施機関の登録の要件等】
1
観光庁長官は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
②
登録申請者が、第3条又は第18条第1項の規定によりホテル又は旅館の登録を受けることができることとされるホテル業又は旅館業を営む者(以下この号及び第29条第2項において「ホテル業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第24条
【登録実施事務規程】
登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第26条
【適合命令】
観光庁長官は、登録実施機関が第20条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第33条
【施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせん】
1
観光庁長官は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、登録ホテル業等を営む者に対し、登録ホテル又は登録旅館(以下「登録ホテル等」という。)の施設又は経営の改善に関し勧告することができる。
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参照条文
第35条
【情報提供事業実施機関の指定】
観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けている法人が次条に規定する事業(以下「情報提供事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、その申請により、当該法人を情報提供事業実施機関(以下「情報提供機関」という。)として指定することができる。
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参照条文
第37条
【登録実施事務に関して得られた情報の使用】
情報提供機関は、登録実施機関が行う登録実施事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録ホテル業等を営む者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものとして国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報については、これを情報提供事業の用に供するために使用することができる。
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参照条文
第38条
【情報提供事業実施規程】
1
情報提供機関は、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供の方法その他国土交通省令で定める事項について情報提供事業実施規程を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第38条の2
【事業計画等】
1
情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第40条
【準用規定】
第22条の規定は、情報提供機関について準用する。この場合において、同条第1項中「登録を」とあるのは「指定を」と、「第20条第3項第2号から第4号までに掲げる事項及び登録実施事務」とあるのは「情報提供機関の名称及び住所、情報提供事業を行う事務所の所在地並びに情報提供事業」と、同条第2項中「第20条第3項第2号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は情報提供事業を行う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
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参照条文
第42条
【改善命令】
観光庁長官は、指定法人の前条第2項に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
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参照条文
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和61年12月26日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成4年5月29日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国際観光ホテル整備法(以下「旧法」という。)第三条又は旧法第二十八条において準用する旧法第三条の登録を受けているホテル又は旅館については、この法律による改正後の国際観光ホテル整備法(以下「新法」という。)第三条又は新法第十八条第一項の登録を受けたホテル又は旅館とみなす。
3
第一項の規定により新法第三条又は新法第十八条第一項の登録を受けたものとみなされたホテル又は旅館(以下「既存登録ホテル等」という。)について、前項の規定によるホテル登録簿又は旅館登録簿とみなされた旧法に基づく命令の規定による登録簿に、新法第四条第一項第三号に規定する収容人員その他運輸省令で定めるホテルの施設に関する事項又は新法第十八条第二項において読み替えて準用する新法第四条第一項第三号に規定する収容人員その他運輸省令で定める旅館の施設に関する事項に相当する事項の記載がないときは、運輸大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、職権でこれらのホテル又は旅館に係る登録を更正することができる。
第3条
第4条
2
前項に規定する者についての新法第十六条第一項第二号又は新法第十八条第二項において準用する新法第十六条第一項第二号の規定の適用については、施行日から一年間は、これらの規定中「第六条第一項第二号」とあるのは、「第六条第一項第三号」とする。
3
第一項に規定する者は、施行日から一年を経過した日から三十日以内に、新法第十条又は新法第十八条第二項において準用する新法第十条の規定により選任した外客接遇主任者の氏名を運輸大臣に届け出なければならない。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成15年6月18日
第5条
(国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法(以下この条において「新ホテル整備法」という。)第三条又は第十八条第一項に規定する登録実施機関の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新ホテル整備法第二十四条の規定による登録実施事務規程の届出についても、同様とする。
2
第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法(以下この条において「旧ホテル整備法」という。)第十九条第一項の指定を受けている者は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新ホテル整備法第三条又は第十八条第一項に規定する登録実施機関の登録を受けているものとみなす。
3
第四条の規定の施行前にされた旧ホテル整備法第三条又は第十八条第一項のホテル又は旅館の登録の申請であって、第四条の規定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4
旧ホテル整備法第十九条第一項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る同項に規定する登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第四条の規定の施行後も、なお従前の例による。
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)