土地分類調査作業規程準則
平成17年3月7日 改正
第2条
【土地分類調査の内容】
土地分類調査においては、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況に基づく分類調査(以下「土地利用現況調査」という。)、土性その他の土壌の物理的及び化学的性質、浸しよくの状況その他の主要な自然的要素に基づく分類調査(以下「自然的条件調査」という。)及び土地の生産力に基づく分類調査(以下「土地生産力調査」という。)を行ない、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
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参照条文
第11条
【土地利用現況調査】
土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則第99条に規定する地目の区分に基づき分類するものとする。この場合において、田、畑、山林、保安林、牧場及び原野については地目の区分のほか、別表一に掲げる土地利用形態の区分に基づいて行なうものとする。
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参照条文
第13条
【土地条件調査】
3
地形及び表層地質調査は、当該土地の形態並びに岩石の分布及び性状等について観察又は計測により行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、地形調査作業規程準則別表一、二及び六並びに表層地質調査作業規程準則別表一の調査項目の欄一、二及び十二に準ずるものとする。
第14条
【土地保全調査】
1
土地保全調査は、台風その他の異常な天然現象により生じた災害の状況及び災害の発生を助長し若しくは誘発し又は助長し若しくは誘発するおそれのある土地の性状について行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、別表二のとおりとする。
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参照条文
第15条
【土地生産力調査】
1
土地生産力調査は、毎筆の農地について、別表一に掲げる土地利用形態別に主要作物についての生産力の等級を区分するため、当該土地の状況、営農の状況その他生産力に関する事項について観察、聞き取り及び生産者による協議等により行なうものとする。
第17条
【精密分析】
精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。この場合における分析の項目及び方法は、土じよう調査作業規程準則別表四に準ずるものとする。
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参照条文
第19条
【土地利用現況図の作成】
土地利用現況調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第9条の資料に基づき、同一の地目及び土地利用形態別に整理区分し、これを整理作業に使用される基図(以下「整理基図」という。)に転記して土地利用現況図を作成するものとする。
第20条
【土地条件区分図等の作成】
1
土地条件調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第9条の資料に基づき、土壌、地形及び表層地質のそれぞれについて、ほぼ同一類型別に整理区分し、これを一の整理基図に転記して、土地条件区分図を作成するものとする。
第22条
【土地生産力等級区分図の作成】
土地生産力調査の結果は、生産力区分素図、土地条件区分図、土地保全図、農業生産阻害現況図及び第9条の資料に基づき、土地生産力の等級区分を行ない、これを整理基図に転記して、土地生産力等級区分図を作成するものとする。
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参照条文