土地区画整理士技術検定規則
平成15年3月24日 改正
第1条の2
【令第六十二条の二の学科】
土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第62条の2第1号から第3号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。
第3条
【受検申請】
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土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、別記様式第一による土地区画整理士技術検定受検申請書に、令第62条の2第1号から第3号までに該当する者のうち当該各号に規定する学科を修めたものにあつては第1号及び第2号並びに第4号から第6号までに掲げる書類を、同条第1号から第3号までに該当する者のうち当該各号に掲げる学科を修めなかつたものにあつては第1号及び第4号から第6号までに掲げる書類を、同条第4号に該当する者にあつては第3号から第6号までに掲げる書類を、同条第5号に該当する者にあつては第4号から第6号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)に提出しなければならない。
第4条
【受検票の交付】
国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)は、土地区画整理士技術検定受検申請書及びその添付書類を審査し、学科試験又は実地試験を受験しようとする者につき、受験資格(令第62条の3の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、受験資格及び当該免除を受ける資格)があると認め、令第62条の6第1項の学科試験又は実地試験に係る検定手数料が納付された場合においては、別記様式第三による受検票を交付するものとする。
第7条
【合格証明書の交付申請】
令第62条の4第1項の規定により合格証明書の交付を申請しようとする者は、別記様式第四による土地区画整理士技術検定合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第9条
【合格証明書の再交付申請】
令第62条の4第2項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、別記様式第六による土地区画整理士技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第10条
【合格証明書の書換え交付申請】
令第62条の4第3項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第七による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。