• 土地区画整理法第百十七条の四第一項に規定する指定検定機関を指定する省令

土地区画整理法第百十七条の四第一項に規定する指定検定機関を指定する省令

平成24年3月30日 改正
土地区画整理法第117条の4第1項に規定する指定検定機関として次の者を指定する。
法人の名称主たる事務所の所在地指定の日
一般財団法人全国建設研修センター東京都小平市喜平町二丁目一番二号平成十一年十一月三十日
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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