土地収用法施行法
昭和26年6月9日 制定
第2条
【経過規定】
2
前項の規定によつて都道府県知事にしたものとみなされた事業の認定の申請については、建設大臣は、遅滞なく、関係書類を当該都道府県知事に送付しなければならない。この場合においては、新法第27条第1項第2号の規定の適用については、当該都道府県知事が関係書類の送付を受けた日を事業認定申請書を受理した日とみなす。
第5条
第6条
旧法の規定によつて収用した土地については、新法第106条第1項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(旧法第66条第3項の規定によつて主務大臣の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。
第8条
2
新法施行後最初に任命される委員の任期は、新法第53条第1項の規定にかかわらず、それぞれ二人については一年、他の二人については二年、その他の三人については三年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。
第11条
【株式合資会社に関する経過規定】
商法の一部を改正する法律施行法第46条第3項の規定によつて株式合資会社が存続を認められる間においては、新法第61条第1項第4号中「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」とあるのは「合名会社、合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社」と、「当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」とあるのは「当該合名会社の社員、当該合資会社及び当該株式合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」と読み替えるものとする。