土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
平成22年2月26日 改正
第2条
【指定調査機関の指定の基準】
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参照条文
第3条
【指定の更新の申請】
2
前項の指定の更新の申請があった場合において、その指定の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の指定は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
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参照条文
第7条
【技術管理者証の更新】
1
技術管理者証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該技術管理者証の有効期間が満了する日の一年前から当該技術管理者証が満了する日までの間に、環境大臣が行う講習を受け、様式第五による申請書に当該講習を修了した旨の証明書を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、技術管理者証の有効期間が満了する日までに、当該講習を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一年以内に、当該講習を受け、様式第五による申請書に当該講習を修了した旨の証明書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添付して、これを提出することにより、技術管理者証の更新を受けることができる。
第10条
【技術管理者証の返納】
技術管理者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法に規定する死亡又は失踪の届出義務者は、一月以内に、環境大臣に技術管理者証を返納しなければならない。
第27条
【権限の委任】
附則
平成17年9月20日
附則
平成22年2月26日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に改正法による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第十条第一項の規定により旧法第三条第一項の指定の申請をしている者(次項において「旧法に基づく申請者」という。)の当該指定に係る基準については、この省令による改正後の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。