在勤基本手当の号の適用に関する規則
平成23年4月27日 改正
第1条
【号の適用】
1
外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一の号を適用する場合には、別表右欄に掲げる資格を有する在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)のうち職務に応じ適当と認める者に対し、同表左欄の号を適用する。
2
別表右欄の「級」とは、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに掲げる俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該俸給表の職務の級をいい、当該俸給表以外の俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該在外職員とおおむね同等と認められる他の在外職員との均衡を考慮して、外務大臣が定める級をいう。
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参照条文