在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令
平成12年6月7日 制定
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第7条第2項の審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会とする。
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