• 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令

平成12年6月7日 制定
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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