在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令
平成20年11月28日 改正
公職選挙法第30条の5第2項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
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