• 在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令

在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令

平成20年11月28日 改正
公職選挙法第30条の5第2項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
台湾(次号に掲げる地域を除く。) 財団法人交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長
台湾(雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、台南県、高雄市、高雄県、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。) 財団法人交流協会高雄事務所長
附則
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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