• 在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令

在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令

平成25年6月28日 改正
公職選挙法第30条の4に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域は、別表のとおりとする。
別表
地域領事官管轄区域
アジア在インド日本国大使インド(在コルカタ、在チェンナイ及び在ムンバイの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在コルカタ日本国総領事インド(オリッサ州、西ベンガル州、ビハール州及びジャールカンド州の区域に限る。)
在チェンナイ日本国総領事インド(アンドラ・プラデシュ州、ケララ州、タミル・ナド州及びポンディシェリー連邦直轄地の区域に限る。)
在ムンバイ日本国総領事インド(グジャラート州、マディヤ・プラデシュ州、チャッティースガル州、マハーラーシュトラ州及びゴア州並びにダマン、ディウ、ダドラ及びナガルハベリの各連邦直轄地の区域に限る。)
在インドネシア日本国大使インドネシア共和国(在スラバヤ、在デンパサール及び在メダンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在スラバヤ日本国総領事インドネシア共和国(東ジャワ州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州、北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州及び西パプア州の区域に限る。)
在デンパサール日本国総領事インドネシア共和国(バリ州、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州の区域に限る。)
在メダン日本国総領事インドネシア共和国(ナングルアチェダルサラム州、北スマトラ州、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州及びリアウ諸島州(在シンガポール日本国大使の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在カンボジア日本国大使カンボジア王国
在シンガポール日本国大使シンガポール共和国
インドネシア共和国(リアウ州バタム島及びビンタン島の区域に限る。)
在スリランカ日本国大使スリランカ民主社会主義共和国
在タイ日本国大使タイ王国(在チェンマイ日本国総領事の管轄区域を除く。)
台湾
在チェンマイ日本国総領事タイ王国(チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県及びウタラディット県の区域に限る。)
在大韓民国日本国大使大韓民国(在済州及び在釜山の各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在済州日本国総領事大韓民国(済州道の区域に限る。)
在釜山日本国総領事大韓民国(釜山広域市、蔚山広域市、大邱広域市、慶尚南道及び慶尚北道の区域に限る。)
在中華人民共和国日本国大使中華人民共和国(在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島及び在香港の各日本国総領事の管轄区域を除く。)
朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)
在広州日本国総領事中華人民共和国(広東省、海南省、福建省及び広西壮族自治区の区域に限る。)
在上海日本国総領事中華人民共和国(上海市、江蘇省、浙江省、安き省及び江西省の区域に限る。)
在重慶日本国総領事中華人民共和国(重慶市、四川省、貴州省及び雲南省の区域に限る。)
在瀋陽日本国総領事中華人民共和国(黒龍江省、吉林省及び遼寧省の区域に限る。)
在青島日本国総領事中華人民共和国(山東省の区域に限る。)
在香港日本国総領事中華人民共和国(香港特別行政区政府及びマカオ特別行政区政府の管轄に属する地域に限る。)
在ネパール日本国大使ネパール連邦民主共和国
在パキスタン日本国大使パキスタン・イスラム共和国(在カラチ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在カラチ日本国総領事パキスタン・イスラム共和国(ベロチスタン州及びシンド州の区域に限る。)
在バングラデシュ日本国大使バングラデシュ人民共和国
在東ティモール日本国大使東ティモール民主共和国
在フィリピン日本国大使フィリピン共和国
在ブータン日本国大使ブータン王国
在ブルネイ日本国大使ブルネイ・ダルサラーム国
在ベトナム日本国大使ベトナム社会主義共和国(在ホーチミン日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ホーチミン日本国総領事ベトナム社会主義共和国(ホーチミン市、フーイエン省、ダックラック省、カインホア省、ラムドン省、ニントゥアン省、ビントゥアン省、ビンフォック省、ドンナイ省、ビンズオン省、タイニン省、バーリア・ブンタウ省、ロンアン省、ティエンザン省、ドンタップ省、ベンチエ省、ビンロン省、チャービン省、アンザン省、カントー省、ソックチャン省、キエンザン省、バックリエウ省及びカーマウ省の区域に限る。)
在マレーシア日本国大使マレーシア(在ペナン日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ペナン日本国総領事マレイシア(ペナン州、ケダ州、ペルリス州、ペラ州、クランタン州及びトレンガヌ州の区域に限る。)
在ミャンマー日本国大使ミャンマー連邦
在モルディブ日本国大使モルディブ共和国
在モンゴル日本国大使モンゴル国
在ラオス日本国大使ラオス人民民主共和国
北米在アメリカ合衆国日本国大使アメリカ合衆国(コロンビア特別区、バージニア州及びメリーランド州の区域に限る。)
在アトランタ日本国総領事アメリカ合衆国(ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州及びアラバマ州の区域に限る。)
在サンフランシスコ日本国総領事アメリカ合衆国(ネバダ州及びカリフォルニア州(在ロサンゼルス日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在シアトル日本国総領事アメリカ合衆国(アラスカ州、ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州及びオレゴン州の区域に限る。)
在シカゴ日本国総領事アメリカ合衆国(インディアナ州、イリノイ州、ウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州、ミズーリ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州及びカンザス州の区域に限る。)
在デトロイト日本国総領事アメリカ合衆国(ミシガン州及びオハイオ州の区域に限る。)
在デンバー日本国総領事アメリカ合衆国(コロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州及びワイオミング州の区域に限る。)
在ナッシュビル日本国総領事アメリカ合衆国(ケンタッキー州、テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州及びルイジアナ州の区域に限る。)
在ニューヨーク日本国総領事アメリカ合衆国(コネティカット州のうちフェアフィールド郡、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウェア州、ウエストバージニア州、プエルトリコ及びバージン諸島の区域に限る。)英国領バミューダ諸島
在ハガッニャ日本国総領事アメリカ合衆国(グアム及び北マリアナ諸島の区域に限る。)
在ヒューストン日本国総領事アメリカ合衆国(テキサス州及びオクラホマ州の区域に限る。)
在ボストン日本国総領事アメリカ合衆国(メイン州、ニュー・ハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州及びコネティカット州(在ニューヨーク日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在ホノルル日本国総領事アメリカ合衆国(ハワイ州の区域及び他の領事官の管轄区域に属さない地域に限る。)
フランス共和国領ポリネシア
在マイアミ日本国総領事アメリカ合衆国(フロリダ州の区域に限る。)
フランス共和国領グアドループ島及びマルチニーク島英国領アンギラ、タークス諸島、カイコス諸島、バージン諸島、ケイマン諸島及びモンセラット
在ロサンゼルス日本国総領事アメリカ合衆国(アリゾナ州並びにカリフォルニア州のうちロサンゼルス、オレンジ、サンディエゴ、インペリアル、リバーサイド、サンバーナディノ、ベンチュラ、サンタバーバラ及びサンルイオビスポの各郡の区域に限る。)
在カナダ日本国大使カナダ(在カルガリー、在トロント、在バンクーバー及び在モントリオールの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在カルガリー日本国総領事カナダ(アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、ノースウェスト準州及びヌナヴット準州の区域に限る。)
在トロント日本国総領事カナダ(オンタリオ州(オタワ市の区域を除く。)の区域に限る。)
在バンクーバー日本国総領事カナダ(ブリティシュコロンビア州及びユーコン準州の区域に限る。)
在モントリオール日本国総領事カナダ(ケベック州(ハル、ガティノー、エルマー、メイソン及びバッキンガムの各市の区域を除く。)、ニューファンドランド・ラブラドール州、プリンスエドワードアイランド州、ノヴァスコシア州及びニューブランズウィック州の区域に限る。)
フランス共和国領サンピエール島及びミクロン島
中南米在アルゼンチン日本国大使アルゼンチン共和国(在パラグアイ日本国大使の管轄区域を除く。)
在アンティグア・バーブーダ日本国大使アンティグア・バーブーダ
在ウルグアイ日本国大使ウルグアイ東方共和国
在エクアドル日本国大使エクアドル共和国
在エルサルバドル日本国大使エルサルバドル共和国
在ガイアナ日本国大使ガイアナ協同共和国
在キューバ日本国大使キューバ共和国
在グアテマラ日本国大使グアテマラ共和国
在グレナダ日本国大使グレナダ
在コスタリカ日本国大使コスタリカ共和国
在コロンビア日本国大使コロンビア共和国
在ジャマイカ日本国大使ジャマイカ
在スリナム日本国大使スリナム共和国
在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使セントクリストファー・ネーヴィス
在セントビンセント日本国大使セントビンセント及びグレナディーン諸島
在セントルシア日本国大使セントルシア
在チリ日本国大使チリ共和国
在ドミニカ日本国大使ドミニカ国
在ドミニカ共和国日本国大使ドミニカ共和国
在トリニダード・トバゴ日本国大使トリニダード・トバゴ共和国
在ニカラグア日本国大使ニカラグア共和国
在ハイチ日本国大使ハイチ共和国
在パナマ日本国大使パナマ共和国
在バハマ日本国大使バハマ国
在パラグアイ日本国大使パラグアイ共和国
アルゼンチン共和国(ミシオネス州、フォルモッサ州、チャコ州及びコリエンテス州の区域に限る。)
在バルバドス日本国大使バルバドス
在ブラジル日本国大使ブラジル連邦共和国(在クリチバ、在サンパウロ、在ベレン、在マナウス及び在リオデジャネイロの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在クリチバ日本国総領事ブラジル連邦共和国(パラナ州、サンタ・カタリーナ州及びリオ・グランデ・ド・スール州の区域に限る。)
在サンパウロ日本国総領事ブラジル連邦共和国(サンパウロ州、マット・グロッソ州、マット・グロッソ・ド・スール州並びにミナス・ジェライス州のうちアラグァリ、カンピーナ・ベルデ、カンポ・フロリード、コンセイソン・ダス・アラゴアス、コンキスタ、エストレーラ・ド・スール、フルタール、インディアノポリス、イッイウターバ、ノバ・ポンテ、プラタ、トリバテー、ツパシグァラー、ウベラーバ、ウベルランディア及びウェリッシモの各行政区の区域に限る。)
在ベレン日本国総領事ブラジル連邦共和国(ピァウィ州、マラニョン州、パラー州及びアマパ州の区域に限る。)
在マナウス日本国総領事ブラジル連邦共和国(アマゾーナス州、アクレ州、ロンドニア州及びロライマ州の区域に限る。)
在リオデジャネイロ日本国総領事ブラジル連邦共和国(リオデジャネイロ州、エスピリット・サント州及びミナス・ジェライス州(在サンパウロ日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在ベネズエラ日本国大使ベネズエラ共和国
オランダ王国領アンティル及びアルバ
在ベリーズ日本国大使ベリーズ
在ペルー日本国大使ペルー共和国
在ボリビア日本国大使ボリビア共和国
在ホンジュラス日本国大使ホンジュラス共和国
在メキシコ日本国大使メキシコ合衆国
欧州在アイスランド日本国大使アイスランド共和国
在アイルランド日本国大使アイルランド
英国(北アイルランドの区域に限る。)
在アゼルバイジャン日本国大使アゼルバイジャン共和国
在アルバニア日本国大使アルバニア共和国
在アルメニア日本国大使アルメニア共和国
在アンドラ日本国大使アンドラ公国
在イタリア日本国大使イタリア共和国(在ミラノ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ミラノ日本国総領事イタリア共和国(ロンバルディア州、ピエモンテ州、リグリア州、ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、ヴェネト州及びエミリア=ロマーニャ州の区域に限る。)
在ウクライナ日本国大使ウクライナ
在ウズベキスタン日本国大使ウズベキスタン共和国
在英国日本国大使英国(在アイルランド日本国大使及び在エディンバラ日本国総領事の管轄区域を除く。)及びその属領(植民地、保護領及び保護国を含み、他の領事官の管轄区域を除く。)
在エディンバラ日本国総領事英国(スコットランド全域、クリーブランド県、カンブリア県、ダーラム県、ノーザンバーランド県及びタインアンドウェアー県の区域に限る。)
在エストニア日本国大使エストニア共和国
在オーストリア日本国大使オーストリア共和国
在オランダ日本国大使オランダ王国(在ベネズエラ日本国大使の管轄区域を除く。)
在カザフスタン日本国大使カザフスタン共和国
在キプロス日本国大使キプロス共和国
在ギリシャ日本国大使ギリシャ共和国
在キルギス日本国大使キルギス共和国
在グルジア日本国大使グルジア
在クロアチア日本国大使クロアチア共和国
在コソボ日本国大使コソボ共和国
在サンマリノ日本国大使サンマリノ共和国
在スイス日本国大使スイス連邦
在スウェーデン日本国大使スウェーデン王国
在スペイン日本国大使スペイン(在バルセロナ日本国総領事の管轄区域を除く。)
英国領ジブラルタル
在バルセロナ日本国総領事スペイン(バルセロナ県、ヘロナ県、レリダ県、タラゴナ県、カステリヨン県、バレンシア県、アリカンテ県及びバレアレス県の区域に限る。)
在スロバキア日本国大使スロバキア共和国
在スロべニア日本国大使スロべニア共和国
在セルビア日本国大使セルビア共和国
在タジキスタン日本国大使タジキスタン共和国
在チェコ日本国大使チェコ共和国
在デンマーク日本国大使デンマーク王国
在ドイツ日本国大使ドイツ連邦共和国(在デュッセルドルフ、在フランクフルト及び在ミュンヘンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在デュッセルドルフ日本国総領事ドイツ連邦共和国(ノルトライン・ヴェストファーレン州の区域に限る。)
在フランクフルト日本国総領事ドイツ連邦共和国(ヘッセン州、ラインラント・プファルツ州及びザールラント州の区域に限る。)
在ミュンヘン日本国総領事ドイツ連邦共和国(バイエルン州及びバーデン・ヴュルテンベルク州の区域に限る。)
在トルクメニスタン日本国大使トルクメニスタン
在ノルウェー日本国大使ノルウェー王国
在バチカン日本国大使バチカン市国
在ハンガリー日本国大使ハンガリー
在フィンランド日本国大使フィンランド共和国
在フランス日本国大使フランス共和国(在ストラスブール、在マルセイユ、在ホノルル、在マイアミ、在モントリオール及び在シドニーの各日本国総領事並びに在フィジー及び在マダガスカルの各日本国大使の管轄区域を除く。)
在ストラスブール日本国総領事フランス共和国(バ・ラン県、オ・ラン県、テリトワール・ドウ・ベルフォール県、ドゥー県、ジュラ県、モーゼル県、ムルト・エ・モーゼル県、ヴォージュ県、オート・ソーヌ県、ムーズ県及びオート・マルヌ県の区域に限る。)
在マルセイユ日本国総領事フランス共和国(ブッシュ・ドュ・ローヌ県、ヴァール県、ヴォクリューズ県、オート・アルプ県、アルプ・ドゥ・オート・プロヴァンス県、アルプ・マリティーム県、イゼール県、ローヌ県、オート・サヴォア県、サヴォア県、エン県、ロワール県、アルデーシュ県、ドローム県、アリエ県、ピュイ・ドゥ・ドーム県、カンタル県、オート・ロワール県、ロゼール県、ガール県、エロー県、オード県、ピレネー・オリアンタル県、ロット県、アヴェロン県、タルン・エ・ガロン県、タルン県、ジェール県、オート・ピレネー県、オート・ガロンヌ県、アリェージュ県、コルス・デュ・シュッド県及びオート・コルス県の区域に限る。)
在ブルガリア日本国大使ブルガリア共和国
在ベラルーシ日本国大使ベラルーシ共和国
在ベルギー日本国大使ベルギー王国
在ポーランド日本国大使ポーランド共和国
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使ボスニア・ヘルツェゴビナ
在ポルトガル日本国大使ポルトガル共和国
在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
在マルタ日本国大使マルタ共和国
在モナコ日本国大使モナコ公国
在モルドバ日本国大使モルドバ共和国
在モンテネグロ日本国大使モンテネグロ共和国
在ラトビア日本国大使ラトビア共和国
在リトアニア日本国大使リトアニア共和国
在リヒテンシュタイン日本国大使リヒテンシュタイン公国
在ルーマニア日本国大使ルーマニア
在ルクセンブルク日本国大使ルクセンブルク大公国
在ロシア日本国大使ロシア連邦(在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ウラジオストク日本国総領事ロシア連邦(沿海地方、カムチャッツカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区の区域に限る。)
在サンクトペテルブルク日本国総領事ロシア連邦(サンクトペテルブルク市及びレニングラード州の区域に限る。)
在ハバロフスク日本国総領事ロシア連邦(ブリヤート共和国、サハ共和国(ヤクーチヤ)、ハバロフスク地方、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区の区域に限る。)
在ユジノサハリンスク日本国総領事ロシア連邦(サハリン州の区域に限る。)
大洋州在オーストラリア日本国大使オーストラリア連邦(在シドニー、在パース、在ブリスベン及び在メルボルンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在シドニー日本国総領事オーストラリア連邦(ニューサウス・ウエールズ州(ウエディン、カウラ、ヤング、グレーターヒューム、オーボリ、ジュニー、ワッガワッガ、タンバランバ、トューマト、アッパーラクラン、ゴーバンモウワーリー、ショールヘーバン、ユーロボダラ、ビガバレー、ボンバーラ、スノーウィリバー、クーマ・モナロ、ヤスバレー、パレラン、クータマンダラ、クィンビアンシティ、ガンダガイ、ブルワ及びハーディンの各郡の区域を除く。)、北部特別地域及びオーストラリアの属地の区域に限る。)
フランス共和国領ニューカレドニア
在パース日本国総領事オーストラリア連邦(西オーストラリア州の区域に限る。)
在ブリスベン日本国総領事オーストラリア連邦(クインズランド州の区域に限る。)
在メルボルン日本国総領事オーストラリア連邦(ビクトリア州、南オーストラリア州及びタスマニア州の区域に限る。)
在キリバス日本国大使キリバス共和国
在クック日本国大使クック諸島
在サモア日本国大使サモア独立国
在ソロモン日本国大使ソロモン諸島
在ツバル日本国大使ツバル
在トンガ日本国大使トンガ王国
在ナウル日本国大使ナウル共和国
在ニュージーランド日本国大使ニュージーランド(在オークランド日本国総領事の管轄区域を除く。)
在オークランド日本国総領事ニュージーランド(北島のワイトモ、ルアペフ、タウポ、ワカタネ及びオポティキの各地区以北の地域に限る。)
在バヌアツ日本国大使バヌアツ共和国
在パプアニューギニア日本国大使パプアニューギニア独立国
在パラオ日本国大使パラオ共和国
在フィジー日本国大使フィジー諸島共和国
フランス共和国領ワリス・フテュナ諸島
英国領ピトケアン島
在マーシャル日本国大使マーシャル諸島共和国
在ミクロネシア日本国大使ミクロネシア連邦
中東在アフガニスタン日本国大使アフガニスタン・イスラム国
在アラブ首長国連邦日本国大使アラブ首長国連邦(在ドバイ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ドバイ日本国総領事アラブ首長国連邦(ドバイ首長国、シャルジャ首長国、アジュマーン首長国、ウンム・ル・カイワイン首長国、ラアス・ル・ハイマ首長国及びフジャイラ首長国の区域に限る。)
在イエメン日本国大使イエメン共和国
在イスラエル日本国大使イスラエル国
ヨルダン川西岸地区
ガザ地区
在イラン日本国大使イラン・イスラム共和国
在オマーン日本国大使オマーン国
在カタール日本国大使カタール国
在クウェート日本国大使クウェート国
在サウジアラビア日本国大使サウジアラビア王国(在ジッダ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ジッダ日本国総領事サウジアラビア王国(マッカ州及びマディーナ州の区域に限る。)
在シリア日本国大使シリア・アラブ共和国
在トルコ日本国大使トルコ共和国(在イスタンブール日本国総領事の管轄区域を除く。)
在イスタンブール日本国総領事トルコ共和国(アイドゥン県、バルケシル県、ビレジック県、ブルサ県、チャナッカレ県、デニズリ県、エディルネ県、イスタンブール県、イズミル県、クルクラーレリ県、コジャエリ県、キュタヒア県、マニサ県、ムーラ県、サカリア県、テキルダー県、ウシャク県及びヤロヴァ県の区域に限る。)
在バーレーン日本国大使バーレーン国
在ヨルダン日本国大使ヨルダン・ハシェミット王国
イラク共和国
在レバノン日本国大使レバノン共和国
アフリカ在アルジェリア日本国大使アルジェリア民主人民共和国
在アンゴラ日本国大使アンゴラ共和国
在ウガンタ日本国大使ウガンタ共和国
在エジプト日本国大使エジプト・アラブ共和国
在エチオピア日本国大使エチオピア連邦民主共和国
在エリトリア日本国大使エリトリア国
在ガーナ日本国大使ガーナ共和国
在カーボヴェルデ日本国大使カーボヴェルデ共和国
在ガボン日本国大使ガボン共和国
在カメルーン日本国大使カメルーン共和国
在ガンビア日本国大使ガンビア共和国
在ギニア日本国大使ギニア共和国
在ギニアビサウ日本国大使ギニアビサウ共和国
在ケニア日本国大使ケニア共和国
在コートジボワール日本国大使コートジボワール
在コモロ日本国大使コモロ・イスラム連邦共和国
在コンゴ共和国日本国大使コンゴ共和国
在コンゴ民主共和国日本国大使コンゴ民主共和国
在サントメ・プリンシペ日本国大使サントメ・プリンシペ民主共和国
在ザンビア日本国大使ザンビア共和国
在シエラレオネ日本国大使シエラレオネ共和国
在ジブチ日本国大使ジブチ共和国
在ジンバブエ日本国大使ジンバブエ共和国
在スーダン日本国大使スーダン共和国
在スワジランド日本国大使スワジランド王国
在セーシェル日本国大使セーシェル共和国
在赤道ギニア日本国大使赤道ギニア共和国
在セネガル日本国大使セネガル共和国
在ソマリア日本国大使ソマリア民主共和国
在タンザニア日本国大使タンザニア連合共和国
在チャド日本国大使チャド共和国
在中央アフリカ日本国大使中央アフリカ共和国
在チュニジア日本国大使チュニジア共和国
在トーゴ日本国大使トーゴ共和国
在ナイジェリア日本国大使ナイジェリア連邦共和国
在ナミビア日本国大使ナミビア共和国
在ニジェール日本国大使ニジェール共和国
在ブルキナファソ日本国大使ブルキナファソ
在ブルンジ日本国大使ブルンジ共和国
在ベナン日本国大使ベナン共和国
在ボツワナ日本国大使ボツワナ共和国
在マダガスカル日本国大使マダガスカル共和国
フランス共和国領マイヨット島及びレユニオン
在マラウイ日本国大使マラウイ共和国
在マリ日本国大使マリ共和国
在南アフリカ共和国日本国大使南アフリカ共和国
在南スーダン日本国大使南スーダン共和国
在モーリシャス日本国大使モーリシャス共和国
在モーリタニア日本国大使モーリタニア・イスラム共和国
在モザンビーク日本国大使モザンビーク共和国
在モロッコ日本国大使モロッコ王国
在リビア日本国大使社会主義人民リビア・アラブ国
在リベリア日本国大使リベリア共和国
在ルワンダ日本国大使ルワンダ共和国
在レソト日本国大使レソト王国


附則
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
附則
平成11年4月28日
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
附則
平成11年7月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年八月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在ドイツ日本国大使(ラインラント・プファルツ州及びザールラント州を管轄する場合に限る。)在フランクフルト日本国総領事在ベルリン日本国総領事在ドイツ日本国大使
附則
平成11年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在ハバロフスク日本国総領事(サハリン州を管轄する場合に限る。)在ユジノ・サハリンスク日本国総領事
附則
平成13年3月31日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在ロシア日本国大使(カムチャッカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区を管轄する場合に限る。)在ウラジオストク日本国総領事在ロシア日本国大使(ブリヤート共和国、サハ共和国(ヤクーチヤ)、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区を管轄する場合に限る。)在ハバロフスク日本国総領事
附則
平成13年12月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ドイツ日本国大使(ノルトライン・ヴェストファーレン州ケルン地方行政区を管轄する場合に限る。)在デュッセルドルフ日本国総領事
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在タイ日本国大使(チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県及びウタラディット県を管轄する場合に限る。)在チェンマイ日本国総領事在ラスパルマス日本国総領事在スペイン日本国大使在中央アフリカ日本国大使在カメルーン日本国大使
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在スラバヤ日本国総領事(東ティモール民主共和国を管轄する場合に限る。)在東ティモール日本国大使在パキスタン日本国大使(アフガニスタン・イスラム国を管轄する場合に限る。)在アフガニスタン日本国大使
附則
平成16年5月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在ガーナ日本国大使(リベリア共和国を管轄する場合に限る。)在リベリア日本国大使
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在中華人民共和国日本国大使(重慶市、四川省、貴州省及び雲南省を管轄する場合に限る。)在重慶日本国総領事在カンザスシティ日本国総領事在シカゴ日本国総領事在エドモントン日本国総領事在カルガリー日本国総領事
附則
平成17年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在スラバヤ日本国総領事(バリ州、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州の区域に限る。)在デンパサール日本国総領事在アンカレジ日本国総領事在シアトル日本国総領事在ポルトアレグレ日本国総領事在クリチバ日本国総領事
附則
平成18年10月27日
この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在セルビア・モンテネグロ日本国大使(セルビア共和国の区域を管轄する場合に限る。)在セルビア日本国大使在セルビア・モンテネグロ日本国大使(モンテネグロ共和国の区域を管轄する場合に限る。)在モンテネグロ日本国大使在マルセイユ日本国総領事(モナコ公国の区域を管轄する場合に限る。)在モナコ日本国大使
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ニューオリンズ日本国総領事在アトランタ日本国総領事
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在チェンナイ日本国総領事(カルナータカ州を管轄する場合に限る。)在インド日本国大使在中華人民共和国日本国大使(江西省を管轄する場合に限る。)在上海日本国総領事
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在アトランタ日本国総領事(テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州、ルイジアナ州及びケンタッキー州を管轄する場合に限る。)在ナッシュビル日本国総領事
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在マカッサル日本国総領事在ジャカルタ日本国総領事在中華人民共和国日本国大使(山東省を管轄する場合に限る。)在青島日本国総領事在カメルーン日本国大使(中央アフリカ共和国を管轄する場合に限る。)在中央アフリカ日本国大使
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在セルビア日本国大使(コソボ共和国の区域を管轄する場合に限る。)在コソボ日本国大使
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げるそれぞれの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在レシフェ日本国総領事在ブラジル日本国大使在ジュネーブ日本国総領事在スイス日本国大使
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在コタキナバル日本国総領事在マレーシア日本国大使
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ジャカルタ日本国総領事在インドネシア日本国大使在マニラ日本国総領事在フィリピン日本国大使在リマ日本国総領事在ペルー日本国大使在ロンドン日本国総領事在英国日本国大使在ポートモレスビー日本国総領事在パプアニューギニア日本国大使
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ニュージーランド日本国大使(クック諸島の区域を管轄する場合に限る。)在クック日本国大使在スーダン日本国大使(南スーダン共和国の区域を管轄する場合に限る。)在南スーダン日本国大使
附則
平成24年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ポートランド日本国総領事在シアトル日本国総領事在ハンブルク日本国総領事在ドイツ日本国大使
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在インドネシア日本国大使(在マカッサル出張駐在官事務所を管轄する場合に限る。)在スラバヤ日本国総領事在シドニー日本国総領事(旧カルケアンを管轄する場合に限る。)在オーストラリア日本国大使

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア