第2条
【土地鑑定委員会に関し必要な事項】
1
土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。
2
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
3
特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。
4
特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
6
委員会の庶務は、国土交通省土地・建設産業局地価調査課において処理する。
7
委員会の委員長は、会議の日時及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
8
委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9
前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。