• 地価公示法施行令
    • 第1条 [公示に係る事項を記載した書面等の閲覧]
    • 第2条 [土地鑑定委員会に関し必要な事項]

地価公示法施行令

平成23年7月1日 改正
第1条
【公示に係る事項を記載した書面等の閲覧】
地価公示法(以下「法」という。)第7条第2項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
法第7条第2項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から三年とする。
第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第2条
【土地鑑定委員会に関し必要な事項】
土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。
特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
特別委員及び専門委員は、非常勤とする。
委員会の庶務は、国土交通省土地・建設産業局地価調査課において処理する。
委員会の委員長は、会議の日時及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年七月一日)から施行する。
不動産鑑定士審査会令は、廃止する。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和59年6月21日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成11年10月29日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の臨時委員又は専門委員(学識経験のある者のうちから任命された委員に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第百二十条の規定による改正後の地価公示法施行令第二条第三項の規定により、それぞれ国土交通省の土地鑑定委員会の特別委員又は専門委員として任命された者とみなす。
附則
平成23年7月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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