地力増進法
平成23年8月30日 改正
第8条
【改善状況調査】
都道府県は、地力増進対策指針に即した地力の増進を図るため必要があると認められる場合又は農業者等から請求を受けた場合(農林水産省令で定める基準に適合すると認められる場合に限る。)において、農林水産省令で定める基準に従い、地力増進地域の農地の土壌の性質の改善状況についての調査(以下「改善状況調査」という。)を行うものとする。
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参照条文
第9条
【立入調査】
第11条
【土壌改良資材の表示の基準】
1
農林水産大臣は、植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物(肥料取締法第2条第1項に規定する肥料にあつては、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことと併せて土壌に化学的変化以外の変化をもたらすことを目的として土地に施される物に限る。以下「土壌改良資材」という。)のうち、その消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、地力の増進上その品質を識別することが特に必要であるためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、その種類ごとに、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定め、これを告示するものとする。
②
表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して土壌改良資材を業として製造(配合、加工及び採取を含む。)する者(以下「製造業者」という。)又は土壌改良資材を業として販売する者(以下「販売業者」という。)が遵守すべき事項
第13条
【表示に関する命令】
農林水産大臣は、第11条第1項の規定により表示の基準となるべき事項が定められた種類の土壌改良資材の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、農林水産省令で、製造業者又は販売業者に対し、当該土壌改良資材に係る表示事項について表示をする場合には、当該表示事項に係る遵守事項に従つてすべきことを命ずることができる。
第14条
1
農林水産大臣は、第11条第1項の規定により表示の基準となるべき事項が定められた種類の土壌改良資材について、表示事項が表示されていないものが広く販売されており、これを放置しては土壌改良資材の消費者の利益を著しく害すると認めるときは、政令で定めるところにより、農林水産省令で、製造業者又は販売業者に対し、当該土壌改良資材に係る表示事項を表示したものでなければ販売し、又は販売のために陳列してはならないことを命ずることができる。
第16条
【報告及び立入検査】
1
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者若しくは販売業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第17条
【センターによる立入検査】
1
農林水産大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第18条
【センターに対する命令】
農林水産大臣は、前条第1項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
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参照条文