独立行政法人農林水産消費安全技術センター法
平成25年6月28日 改正
第3条
【センターの目的】
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、一般消費者の利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図ることを目的とする。
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参照条文
第11条
【積立金の処分】
1
センターは、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
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参照条文
第12条
【緊急時の要請】
1
農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があるときは、センターに対し、第10条第1項第1号及び第3号に掲げる業務のうち必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを要請することができる。
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参照条文
附則
第2条
(職員の引継ぎ等)
第3条
センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第4条
(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
1
センターの成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第5条
(権利義務の承継等)
第6条
(国有財産の無償使用)
第6条の2
(業務の特例)
1
センターは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から起算して三年を経過する日までの間、第十条に規定する業務のほか、平成十七年改正法附則第四条第一項の規定による日本農林規格による農林物資の格付(格付の表示を含む。)に関する業務及びこれに附帯する業務を行う。
第9条
(センターに対する旧法の規定の適用)
第10条
(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に関する経過措置)
第11条
(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に対するセンターによる立入検査)
1
農林水産大臣は、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行い、又は格付の表示を付する製造業者又は生産行程管理者の工場、事務所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付(格付の表示を含む。)の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。この場合における第十条第二項及び第十四条の規定の適用については、同項中「ほか、」とあるのは「ほか、附則第十一条第一項及び」と、同条第一号中「第十条」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される第十条」とする。
附則
平成19年3月30日
第2条
(職員の引継ぎ)
第3条
(肥飼料検査所等の解散等)
1
肥飼料検査所及び農薬検査所(以下「肥飼料検査所等」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において農林水産消費安全技術センターが承継する。
4
肥飼料検査所等の平成十九年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十二条第一項の規定による評価は、農林水産消費安全技術センターが受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、農林水産消費安全技術センターに対してなされるものとする。
5
農林水産消費安全技術センターの施行日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、肥飼料検査所等の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
6
農林水産消費安全技術センターの施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、肥飼料検査所等の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
7
肥飼料検査所等の平成十九年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、農林水産消費安全技術センターが行うものとする。
9
前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、施行日の前日において肥飼料検査所等の中期目標の期間が終了したものとして、農林水産消費安全技術センターが行うものとする。この場合において、附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人肥飼料検査所法(以下この項及び次条第一項において「旧肥飼料検査所法」という。)第十一条及び附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人農薬検査所法(以下この項及び次条第一項において「旧農薬検査所法」という。)第十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧肥飼料検査所法第十一条第一項及び旧農薬検査所法第十一条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人農林水産消費安全技術センターの独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第十条並びに附則第六条の二第一項及び第二項」とする。
第4条
(農林水産消費安全技術センターへの出資)
第5条
(農林水産消費安全技術センターによる国有財産の無償使用)