地方住宅供給公社法施行規則
平成25年2月15日 改正
第2条
【積立分譲契約の相手方の資格】
2
積立分譲契約の相手方は、前項各号のほか、積立分譲住宅の引渡しを受けるときにおいて、少なくとも次の各号に該当する者(特に居住の安定を図る必要がある者として設立団体の長(法第43条第1項第1号の都道府県又は同項第2号の都道府県及び市が共同して設立した地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)にあつては国土交通大臣とし、同項第3号の都道府県及び市が共同で設立した地方公社にあつては都道府県知事とし、以下「設立団体の長等」という。)の承認を得た者にあつては、少なくとも第2号に該当する者)でなければならない。
第4条
地方公社は、積立分譲契約の申込みをした者の数が前条第2項第7号の数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して積立分譲契約の相手方を決定し、積立期間満了後、抽せんその他公正な方法により選考して当該積立分譲契約の相手方が譲り受ける積立分譲住宅を決定しなければならない。
第6条
【積立分譲住宅の譲渡の対価】
1
積立分譲住宅の譲渡の対価は、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、積立分譲住宅の建設に要した費用及び事務費等を基準として定めることができる。
2
地方公社は、積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅を引き渡した後その所有権を移転するまでの間は、修繕費、管理事務費、損害保険料、公租公課等を合計した金額の月割額を積立分譲契約の相手方から徴収することができる。
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参照条文
第7条
【積立分譲住宅の譲渡の条件】
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参照条文
第13条
【賃貸住宅の賃借人の資格】
地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という。)の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。
①
次に掲げる者
ニ
次に掲げる事業を運営する者で賃貸住宅を当該事業の実施のために住宅として使用しようとするもの
(5)
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第8条第2項第2号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)
第16条の2
【賃貸契約の内容】
第17条
【宅地の譲受人又は賃借人の資格】
1
宅地の譲受人又は賃借人は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、譲渡の対価又は地代の支払のできる者でなければならない。
③
新住宅市街地開発法第23条第2項の規定に基づき造成宅地等(同法第2条第10項に規定する造成宅地等をいう。)の譲渡に関する事業を行う信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)
第20条
【宅地の譲渡の対価】
地方公社が譲渡する宅地の譲渡の対価は、近傍同種の土地の取引価格と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、宅地の取得及び整備又は造成に要した費用並びに事務費等を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して定めることができる。
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参照条文
第21条
【宅地の地代】
地方公社が賃貸する宅地の地代は、近傍同種の土地の地代と均衡を失しないよう、地方公社が定める。前条ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。
第22条
【宅地の譲渡又は賃貸の条件】
第25条
【利便施設等の譲渡の対価及び賃貸料】
第26条
【利便施設等の譲渡又は賃貸の条件】
第27条
【住宅の建設等の基準】
第30条
【引当金】
地方公社は、積立分譲契約に基づいて受け入れた金銭の総額の百分の五以上に相当するものを、法第30条第2項に規定する引当金として、現金、銀行への預金又は国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券をもつて保有しなければならない。
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参照条文
第33条
【勘定区分】
1
地方公社の会計においては、法第30条第1項の会計区分に従い、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。
第35条
【余裕金の運用方法】
法第34条第3号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。
第38条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第43条第1項第4号(同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項の規定については、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。