児童福祉法
平成25年6月14日 改正
第4条
2
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
第6条の2
2
この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
3
この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。
4
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
5
この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
7
この法律で、障害児支援利用援助とは、第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第24条の26第1項第1号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。
8
この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
⊟
参照条文
沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 介護保険法施行規則第170条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則第1条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第41条 第42条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第7条 第12条 第17条 第65条の9の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第50条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第2条 児童手当法第3条 児童福祉法施行規則第1条 第1条の2 第1条の2の2 第1条の2の3 第1条の2の4 第1条の2の5 第18条の2 第18条の34 第18条の37 第25条の26の3 第36条の2 第36条の3 児童福祉法施行令第24条 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第1条 第9条 第15条 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条 租税特別措置法施行規則第23条の5の3 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令 地方税法施行規則第10条の7の3 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第1条
第6条の3
1
この法律で、児童自立生活援助事業とは、第25条の7第1項第3号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第27条第1項第3号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第33条の6第1項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第25条の7第1項第3号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
2
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
3
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
4
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
5
この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
6
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
7
この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
8
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第1項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
9
この法律で、家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であつて、市町村が第24条第1項に規定する児童に該当すると認めるものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、これらの乳児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業をいう。
⊟
参照条文
第21条の10 第44条の3 第47条 第48条 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第1条 子ども・子育て支援法附則第四条の保育の需要及び供給の状況の把握に関する内閣府令 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則第8条 次世代育成支援対策推進法第7条 次世代育成支援対策推進法施行規則第1条 児童虐待の防止等に関する法律施行規則第6条 児童手当法第3条 児童手当法施行規則第5条 第12条の10 児童福祉法施行規則第1条の2の6 第1条の4 第1条の5 第1条の6 第1条の7 第1条の8 第1条の9 第1条の31 第1条の32 第1条の33 児童福祉法施行令第1条 第1条の2 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条 地方自治法施行令第174条の26 第174条の49の2 地方住宅供給公社法施行規則第13条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則第7条 第19条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第7条
第6条の4
1
この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第27条第1項第3号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。
第7条
1
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
2
この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。
⊟
参照条文
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 一般高圧ガス保安規則第2条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第1条 液化石油ガス保安規則第2条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 活動火山対策特別措置法施行令第4条 関税定率法施行令第65条 危険物の規制に関する規則第11条 公害防止事業費事業者負担法施行令第1条 国民健康保険法第116条の2 国有財産特別措置法第2条 国有財産特別措置法施行令第2条 コンビナート等保安規則第2条 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第1条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第6条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第42条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第1条 第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第89条 消費税法施行令第14条の3 次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令第2条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第58条 児童福祉法施行令第45条の3 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第52条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第5条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地方自治法施行令第174条の26 地方税法第73条の4 第348条 第586条 第701条の34 著作権法施行令第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 登録免許税法第33条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条 法人税法施行令第5条 旅館業法第3条
第8条
1
第7項、第27条第6項、第33条第5項、第33条の15第3項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
4
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
第12条
2
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第2号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項及び第3項並びに第26条第1項に規定する業務を行うものとする。
第13条
2
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
②
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
第17条
2
主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
⊟
参照条文
第18条の4
この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
第18条の7
1
厚生労働大臣は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第18条の9
1
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
3
都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第1項の規定により指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第18条の10
2
都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第18条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第18条の14
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第18条の16
第19条
3
保健所長は、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある十五歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第16条第2項第1号又は第2号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第21条の3
3
都道府県知事は、第1項の規定により指定療育機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4
都道府県は、指定療育機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第21条の4
1
都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定療育機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第21条の5
都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。
⊟
参照条文
第21条の5の3
1
市町村は、通所給付決定保護者が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)又は指定医療機関(以下「指定障害児通所支援事業者等」と総称する。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。
⊟
参照条文
第6条の2 第21条の5の2 第21条の5の4 第21条の5の7 第21条の5の11 第21条の5の13 第21条の5の15 第21条の5の16 第21条の5の23 第21条の5の24 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第39条 第40条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第115条 障害児通所給付費等の請求に関する省令第1条 第2条 児童福祉法施行規則第1条の2の5 第18条の2 第18条の27 第18条の32 第18条の34 児童福祉法施行令第24条 第25条の5 第25条の13 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第1条 第13条 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第23条 第44条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条 地方自治法施行令第174条の49の2 独立行政法人福祉医療機構法施行令第2条
第21条の5の4
1
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援(第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
②
通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第21条の5の18第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
2
3
特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
①
指定通所支援 前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
第21条の5の5
第21条の5の6
2
市町村は、前項の申請があつたときは、次条第1項に規定する通所支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
4
第2項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項並びに第21条の5の15第2項第6号(第24条の9第2項(第24条の10第4項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項(第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第24条の17第11号及び第24条の36第11号において同じ。)若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第21条の5の7
1
市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
2
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他厚生労働省令で定める機関(次項、第21条の5の10及び第21条の5の13第3項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
4
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
7
市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
9
市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。
10
指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
11
通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。
13
市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第21条の5の18第2項の指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
第21条の5の8
1
通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。
第21条の5の11
1
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第21条の5の3第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
2
前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第21条の5の4第3項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
⊟
参照条文
第21条の5の12
1
市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。
⊟
参照条文
第21条の5の13
1
市町村は、第21条の5の3第1項、第21条の5の4第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
第21条の5の15
1
第21条の5の3第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
2
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第7号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
⑥
申請者が、第21条の5の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第21条の5の23第1項第11号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
⑦
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第21条の5の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
⑨
申請者が、第21条の5の23第1項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
⑩
申請者が、第21条の5の21第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第21条の5の23第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
⑪
第9号に規定する期間内に第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第21条の5の17
1
指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者(以下「指定障害児事業者等」という。)は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
⊟
参照条文
第21条の5の18
3
4
指定障害児通所支援事業者は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第21条の5の19
1
指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第21条の5の20
1
都道府県知事又は市町村長は、第21条の5の18第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、同一の指定障害児通所支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第21条の5の18第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第21条の5の21
1
都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第21条の5の22
1
3
都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児事業者等について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第21条の5の23
1
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
⑦
指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第21条の5の21第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
2
市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る指定障害児通所支援又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第21条の5の25
3
前項の規定により届出をした指定障害児事業者等は、その届け出た事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣又は都道府県知事(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第21条の5の26
1
前条第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児事業者等若しくは当該指定障害児事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児事業者等の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第21条の5の27
1
第21条の5の25第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)が、同条第1項の厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
3
厚生労働大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第21条の5の28
1
市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から医療型児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
2
肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第24条の20第2項において同じ。)を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
第21条の5の30
肢体不自由児通所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
⊟
参照条文
第21条の6
市町村は、障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は同法に規定する介護給付費若しくは特例介護給付費(第56条の6第1項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害児通所支援若しくは障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を委託することができる。
第21条の7
障害児通所支援事業を行う者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第21条の8
市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
第21条の10
市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第6条の3第2項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
第21条の10の2
1
市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したときは、当該要支援児童等に対し、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。
⊟
参照条文
第21条の11
1
市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
2
市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。
第21条の12
前条第3項の規定により行われる情報の提供、相談及び助言並びにあつせん、調整及び要請の事務(次条及び第21条の14第1項において「調整等の事務」という。)に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
⊟
参照条文
第21条の13
市町村長は、第21条の11第3項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
⊟
参照条文
第21条の14
1
市町村長は、第21条の11第3項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第22条
1
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2
前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を希望する者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、助産施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
3
都道府県等は、第25条の7第2項第3号、第25条の8第3号又は第26条第1項第4号の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。
4
都道府県等は、第1項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第23条
1
都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法の適用等適切な保護を加えなければならない。
2
前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
3
都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
4
都道府県等は、第25条の7第2項第3号、第25条の8第3号又は第26条第1項第4号の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
5
都道府県等は、第1項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
⊟
参照条文
第24条
1
市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、保育に対する需要の増大、児童の数の減少等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を行うことその他の適切な保護をしなければならない。
2
前項に規定する児童について保育所における保育を行うことを希望する保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
3
市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育を行うことが困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
4
市町村は、第25条の8第3号又は第26条第1項第4号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育所における保育を行うこと又は家庭的保育事業による保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)の申込みを勧奨しなければならない。
5
市町村は、第1項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第24条の2
1
都道府県は、次条第6項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。)が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)又は指定医療機関(以下「指定障害児入所施設等」と総称する。)に入所又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定障害児入所施設等から障害児入所支援(以下「指定入所支援」という。)を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定入所支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び治療に要する費用(以下「入所特定費用」という。)を除く。)について、障害児入所給付費を支給する。
⊟
参照条文
第24条の3 第24条の5 第24条の9 第24条の10 第24条の17 第24条の18 第24条の24 第32条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第40条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第7条 第12条 第17条 第65条の9の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第50条 障害児通所給付費等の請求に関する省令第1条 身体障害者福祉法第9条 児童手当法第3条 児童手当法施行規則第1条の2 児童福祉法施行規則第18条の26 第25条の2 第25条の12 第25条の21 児童福祉法施行令第25条の5 第27条の2 第27条の6 第27条の13 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第1条 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第2条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第47条 知的障害者福祉法第9条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第85条 第86条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令第24条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則第2条
第24条の3
2
都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。
6
都道府県は、入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付しなければならない。
7
指定入所支援を受けようとする入所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
8
入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)について、障害児入所給付費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。
10
都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請求があつたときは、前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の12第2項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⊟
参照条文
第24条の2 第24条の7 第56条の5の2 厚生労働省組織規則第664条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第41条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第65条の9の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5 障害児通所給付費等の請求に関する省令第1条 児童福祉法施行規則第25条の7 第25条の8 第25条の10 第25条の11 第25条の12 第39条の2 児童福祉法施行令第25条の5 第27条の3 第27条の4 第27条の6 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第2条 第17条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第85条 第86条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令第24条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第6条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第1条
第24条の6
1
都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指定入所支援に要した費用の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該入所給付決定保護者に対し、高額障害児入所給付費を支給する。
⊟
参照条文
第24条の7
第24条の8
第24条の11
1
指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
⊟
参照条文
第24条の14の2
第21条の5の20の規定は、指定障害児入所施設の設置者による第24条の12第5項に規定する便宜の提供について準用する。この場合において、第21条の5の20第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第24条の15
第24条の16
1
都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号(指定医療機関の設置者にあつては、第3号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
3
都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条の17
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
⑥
指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第24条の15第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
⑦
指定入所施設設置者等が、第24条の15第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
第24条の19
第24条の20
2
障害児入所医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。
①
同一の月に受けた障害児入所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
②
当該障害児入所医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額、入所給付決定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
3
入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。
⊟
参照条文
第21条の5の28 第24条の21 第24条の24 第32条 健康保険法施行規則第98条 第106条 第107条 国民健康保険法施行規則第5条の5 第27条の12 第27条の15 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第40条 児童福祉法施行規則第25条の7 第25条の24 児童福祉法施行令第27条の11 第27条の13 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第2条 船員保険法施行規則第86条 第96条 第97条 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条
第24条の22
障害児入所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児入所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において障害児入所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
⊟
参照条文
第24条の24
1
都道府県は、第24条の2第1項、第24条の6第1項、第24条の7第1項又は第24条の20第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き第50条第6号の4に規定する障害児入所給付費等(次項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
第24条の26
1
市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。
①
第21条の5の7第4項(第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請に係る障害児の保護者 市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。
2
障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。
3
障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。
5
市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
第24条の27
1
市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第24条の31第1項の厚生労働省令で定める基準及び同条第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
2
特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
第24条の28
1
第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。
2
第21条の5の15第2項(第4号、第11号及び第14号を除く。)の規定は、第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第21条の5の15第2項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の30
第24条の31
3
指定障害児相談支援事業者は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第24条の32
1
指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第24条の33
市町村長は、指定障害児相談支援事業者による第24条の31第3項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第24条の34
1
市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他指定障害児相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第24条の35
3
市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条の36
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
⑦
指定障害児相談支援事業者又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、第24条の34第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
⊟
参照条文
第24条の38
3
前項の規定により届出をした指定障害児相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第24条の39
1
前条第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定障害児相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他の指定障害児相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第24条の40
1
第24条の38第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)が、同条第1項の厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
3
厚生労働大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第25条
第25条の2
1
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
2
協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
5
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
⊟
参照条文
第25条の7
1
2
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
⑤
児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第29条若しくは同法第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第33条第1項若しくは第2項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
第25条の8
第26条
1
児童相談所長は、第25条の規定による通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
②
児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業(次条第1項第2号及び第34条の7において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに指導を委託すること。
第27条
1
都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
②
児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者に指導を委託すること。
⊟
参照条文
第6条の3 第6条の4 第8条 第25条の7 第25条の8 第26条 第27条の2 第27条の4 第28条 第30条の2 第31条 第32条 第33条 第33条の4 第33条の5 第34条の7 第34条の19 第44条の2 第47条 第49条の2 第50条 第56条の6 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第12条 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第2条 厚生労働省組織規則第664条 厚生労働省組織令第145条 国民健康保険法第116条の2 里親が行う養育に関する最低基準第1条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第42条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条 少年警察活動規則第24条 少年法第6条の6 第6条の7 消費税法施行令第14条 第14条の3 所得税法第2条 身体障害者福祉法第9条 第15条 児童虐待の防止等に関する法律第11条 第12条 第13条 児童虐待の防止等に関する法律施行規則第2条 児童手当法第3条 児童手当法施行規則第1条の2 児童福祉法施行規則第1条の9 第1条の31 第26条 第27条 第32条 児童福祉法施行令第1条 第28条 第30条 第32条 第42条 第45条の3 知的障害者福祉法第9条 地方自治法施行令第174条の26 第174条の49の2 地方税法第23条 第292条 地方税法施行令第49条の15 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条 PTA・青少年教育団体共済法第2条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則第2条
第27条の2
1
都道府県は、少年法第24条第1項又は第26条の4第1項の規定により同法第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。
第27条の4
第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。)の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
⊟
参照条文
第28条
1
保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
②
保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。
2
前項第1号及び第2号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第27条第1項第2号の措置をいう。以下この条において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
3
都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
第29条
都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があつたときは、これを提示させなければならない。
第30条
第30条の2
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親に限る。第33条の8第2項、第33条の10、第33条の14第2項、第44条の3、第45条の2、第46条第1項、第47条及び第48条において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第1項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第31条
1
都道府県等は、第23条第1項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
2
都道府県は、第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設(第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き同項第3号の規定による委託を継続し、又はその者をこれらの児童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。
3
都道府県は、第27条第1項第3号の規定により障害児入所施設(第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)に入所した児童又は第27条第2項の規定による委託により指定医療機関に入院した肢体不自由のある児童若しくは重症心身障害児については満二十歳に達するまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
第33条
5
前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該児童に係る第28条第1項第1号若しくは第2号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第33条の7の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでない。
第33条の2
1
児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
第33条の2の2
6
児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第3項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
⊟
参照条文
第33条の3
1
児童相談所長は、一時保護を加えている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、且つ、前条第3項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなければならない。
⊟
参照条文
第33条の4
第33条の5
第21条の6、第25条の7第1項第2号、第25条の8第2号、第26条第1項第2号若しくは第27条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除する処分又は保育の実施等若しくは児童自立生活援助の実施の解除については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第33条の6
1
都道府県は、その区域内における義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、その義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
4
都道府県は、第25条の7第1項第3号若しくは第2項第4号、第25条の8第4号又は第26条第1項第5号の規定による報告を受けた児童について、必要があると認めるときは、その児童に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
5
都道府県は、義務教育終了児童等の第1項に規定する住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第33条の7
児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)の親権者に係る民法第834条本文、第834条の2第1項、第835条又は第836条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第33条の10
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他の従業者、第12条の4に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第33条第1項若しくは第2項の委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
③
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
第33条の12
1
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第33条の14第1項若しくは第2項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
2
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第6条第1項の規定による通告をすることを要しない。
第33条の14
1
都道府県は、第33条の12第1項の規定による通告、同条第3項の規定による届出若しくは第3項若しくは次条第1項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
3
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第33条の12第1項の規定による通告若しくは同条第3項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第1項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。
第34条
1
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
④の3
戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項の接待飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
第34条の5
第34条の6
都道府県知事は、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたとき、又は障害児通所支援事業者が第21条の7の規定に違反したときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第34条の7
障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第26条第1項第2号、第27条第1項第2号若しくは第3号又は第33条の6第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
⊟
参照条文
第34条の14
1
都道府県知事は、前条の基準を維持するため、一時預かり事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第34条の17
1
都道府県知事は、前条の基準を維持するため、家庭的保育事業を行う市町村に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第34条の18
家庭的保育事業を行う市町村は、家庭的保育事業による保育を行うことを希望する保護者の家庭的保育者の選択及び家庭的保育事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における家庭的保育者、家庭的保育事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
⊟
参照条文
第34条の20
1
本人又はその同居人が次の各号(同居人にあつては、第1号を除く。)のいずれかに該当する者は、養育里親となることができない。
③
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第35条
⊟
参照条文
第56条の2 第58条 第59条 第59条の2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第12条 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第4条 社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条 児童福祉法施行規則第37条 第38条 児童福祉法施行令第36条 第45条の3 租税特別措置法施行規則第18条の19 租税特別措置法施行令第25条の17 地方自治法施行令第174条の26 第174条の49の2 地方税法施行令第36条の8 第49条の12 地方独立行政法人法施行令第13条 登録免許税法施行規則第2条 第2条の8 第2条の9 第2条の10 第2条の11 第2条の12 第2条の13 第4条 第4条の2
第37条
第38条
第39条
⊟
参照条文
第24条 第59条の2 関税定率法施行令第65条 学校法人会計基準第39条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第7条 第12条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第4条 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 第2条 人事院規則一六—三(災害を受けた職員の福祉事業)第18条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条 第3条 第4条 第5条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第4条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第30条 児童福祉法施行規則第25条 租税特別措置法施行規則第14条 租税特別措置法施行令第40条の4の3 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条 地方税法施行令第36条の8 第49条の12 第56条の26の3 独立行政法人福祉医療機構法施行令第2条 PTA・青少年教育団体共済法第4条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第7条 免許状更新講習規則第9条
第41条
第42条
⊟
参照条文
第27条 第31条 医療法施行規則第30条の33 介護保険法施行規則第170条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第4条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第42条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第50条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第4条 第5条 児童手当法第3条 児童福祉法施行令第27条の9 第42条 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第2条 地方税法施行令第36条の8 第49条の12 第56条の26の3 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第7条 薬剤師法施行規則第13条
第43条
⊟
参照条文
第34条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第4条 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第3条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第42条 児童福祉法施行規則第1条 第1条の2の2 児童福祉法施行令第42条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条 租税特別措置法施行規則第14条 地方税法施行令第36条の8 第49条の12 第56条の26の3 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第7条
第44条
第44条の2
1
児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
第44条の3
第6条の3各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設(指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
1
都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
第46条
3
都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第45条第1項の基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
4
都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第45条第1項の基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
第47条
1
児童福祉施設の長は、入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
2
児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
3
児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。
5
第3項の規定による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童等に係る通所給付決定若しくは入所給付決定、第21条の6若しくは第27条第1項第3号の措置又は保育の実施等を行つた都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。
第48条の3
第49条
この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業及び家庭的保育事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
⊟
参照条文
第50条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
⑦
都道府県が、第27条第1項第3号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第45条第1項又は第45条の2第1項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
第56条
6
本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を医療機関に支払つたときは、当該医療機関の都道府県に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
7
第5項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県においてその費用を支弁したときは、都道府県知事は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
第56条の2
1
都道府県及び市町村は、次の各号に該当する場合においては、第35条第4項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設について、その新設(社会福祉法第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備(以下「新設等」という。)に要する費用の四分の三以内を補助することができる。ただし、一の児童福祉施設について都道府県及び市町村が補助する金額の合計額は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の四分の三を超えてはならない。
第56条の5の2
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第24条の3第11項(第24条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第21条の5の7第14項及び第24条の26第6項の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支払に関する業務を行う。
⊟
参照条文
第56条の5の3
連合会が前条の規定により行う業務(次条において「児童福祉法関係業務」という。)については、国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特段の定めをすることができる。
⊟
参照条文
第56条の6
2
児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
⊟
参照条文
第56条の7
1
保育の実施への需要が増大している市町村は、公有財産(地方自治法第238条第1項に規定する公有財産をいう。)の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、保育の実施に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
第56条の8
1
保育の実施への需要が増大している市町村(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において「特定市町村」という。)は、保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であつて特定市町村が必要と認めるものの供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。
第56条の9
1
保育の実施への需要が増大している都道府県(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において「特定都道府県」という。)は、市町村保育計画の達成その他の市町村における保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であつて特定都道府県が必要と認めるものの供給体制の確保に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、当該供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。
第57条の2
1
市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2
市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
第57条の3
1
市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
都道府県は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
⊟
参照条文
第57条の3の2
第57条の3の3
1
厚生労働大臣又は都道府県知事は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
厚生労働大臣は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児入所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児入所給付費等の支給に係る障害児入所支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3
厚生労働大臣又は都道府県知事は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行つた者若しくはこれを使用した者に対し、その行つた障害児通所支援若しくは障害児相談支援に関し、報告若しくは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
第57条の4
1
市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2
都道府県は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
⊟
参照条文
第59条の2
1
第59条の2の3
第59条の2第1項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するように努めなければならない。
第59条の2の4
第59条の2第1項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第59条の4
1
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童相談所を設置する市として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
2
前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
⊟
参照条文
公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第2条 里親が行う養育に関する最低基準第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条 児童虐待の防止等に関する法律第16条 児童虐待の防止等に関する法律施行規則第9条 児童虐待の防止等に関する法律施行令第2条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の4 児童福祉法施行規則第50条の2 児童福祉法施行令第45条 第45条の2 第45条の3 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第1条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第1条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令第5条 地方自治法施行令第174条の26 第174条の49の2 登録免許税法施行規則第2条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第11条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第85条 普通交付税に関する省令第8条
第59条の7
1
第56条の10第2項における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、同項の援助のうち他の大臣が所管する子育て支援事業(第56条の9第1項の主務省令で定めるものに限る。)に係るものに関する事項については、厚生労働大臣及びその事業を所管する大臣とする。
2
この法律における主務省令は、厚生労働省令とする。ただし、第21条の9各号に掲げる事業に該当する事業のうち厚生労働大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については、厚生労働大臣及びその事業を所管する大臣の発する命令とする。
第60条
⊟
参照条文
第62条の3 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条 第18条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 確認事務の委託の手続等に関する規則第3条 刑事訴訟法第157条の4 第290条の2 警備業の要件に関する規則第2条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則
第60条の2
1
第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条第1項に規定する不服審査会の委員又は委員であつた者が、正当な理由なしに、職務上知り得た障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給に係る障害児通所支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第61条の5
正当の理由がないのに、第29条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、五十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第61条の6
正当の理由がないのに、第18条の16第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第62条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
③
正当の理由がないのに、第21条の14第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
④
正当の理由がないのに、第21条の5の21第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第21条の5の26第1項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)、第24条の15第1項、第24条の34第1項又は第24条の39第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑥
正当の理由がないのに、第57条の3の3第1項又は第2項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
⊟
参照条文
第62条の2
正当の理由がないのに、第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、第56条の5の5第2項において準用する同法第98条第1項に規定する不服審査会の行う審査の手続における請求人又は第56条の5の5第2項において準用する同法第102条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。
第62条の5
第57条の3の3第3項又は第4項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第62条の7
市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
③
正当の理由がないのに、第57条の3の2第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
附則
第63条
第63条の2
児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次条において「障害者支援施設」という。)に入所すること又は障害福祉サービス(同法第四条第一項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用することが適当であると認めるときは、その旨を身体障害者福祉法第九条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。
第63条の3
第67条
第68条
第70条
第72条
1
国は、当分の間、都道府県(第五十九条の四第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第五十六条の二第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び第七項において同じ。)に対し、第五十六条の二第三項の規定により国がその費用について補助することができる知的障害児施設等の新設等で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は公益社団法人若しくは公益財団法人に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条の二第三項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、児童家庭支援センターの新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、児童の保護を行う事業又は児童の健全な育成を図る事業を目的とする施設の新設、修理、改造、拡張又は整備(第五十六条の二第三項の規定により国がその費用について補助するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、都道府県、市町村又は長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童(以下「長期療養児童」という。)の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し、長期療養児童の家族が宿泊する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7
国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第五十六条の二第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則
昭和26年6月6日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和60年5月18日
2
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和60年7月12日
第8条
(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年12月26日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第7条
(不服申立てに係る経過措置)
附則
(施行期日等)
3
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成6年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。
第13条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成12年6月7日
第20条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二第五項に規定する障害児相談支援事業(以下この条において「障害児相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第二号に規定する児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第21条
第22条
第28条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成14年12月20日
附則
平成17年4月1日
第6条
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第7条
第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた第二条の規定による改正前の児童福祉法第七十二条第一項及び第二項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第六項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項及び第二項」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第二項」と、「第五十六条の二第三項」とあるのは「旧児童福祉法第五十六条の二第三項」と、同条第十一項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、「前三項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第八項及び第九項」とする。
附則
平成17年11月7日
第27条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成18年3月31日
第5条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に行われた第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」とする。
2
第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第五項、第六項及び第九項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧児童福祉法第七十二条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第五項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(第九項において「一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、同条第九項中「、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者」とあるのは「又は市町村」と、「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「前二項」とあるのは「一部改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧児童福祉法第七十二条第八項」とする。
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成20年12月3日
第2条
(検討)
第3条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
1
この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月」とする。
2
この法律の施行の際現に新法第六条の二第七項に規定する一時預かり事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について新法第三十四条の十一第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第5条
附則
平成22年12月10日
第19条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第20条
第22条
1
この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第二十九条第一項の指定を受けている者は、施行日に、第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十三条に規定する知的障害児通園施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、当該施設における新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
第23条
1
この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
第24条
第25条
第26条
第27条
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設は、施行日に、新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設に係る新児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた施設に係る新児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間は、この法律の施行の際現にその施設が受けている旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定に係る旧児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
1
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項の規定による都道府県の措置(旧児童福祉法第三十一条第四項、第六十三条の二第三項又は第六十三条の三第二項の規定により旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)を受けて旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の六、身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項若しくは知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第一項の規定による市町村の措置を受けて、又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置(新児童福祉法第三十一条第四項の規定により新児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。次項において同じ。)を受けて、新児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援又は新自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを受けているものとみなす。
第33条
第34条
第35条
第37条
(施行前の準備)
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成23年5月2日
第4条
(保育所に係る居室の床面積の特例)
第7条
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条、第十五条及び第十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。新児童福祉法第二十一条の五の十八第一項及び第二項新児童福祉法第二十一条の五の十八第三項新児童福祉法第二十四条の十二第一項及び第二項新児童福祉法第二十四条の十二第三項新児童福祉法第四十五条第一項新児童福祉法第四十五条第二項第十五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この表及び附則第四十六条において「新老人福祉法」という。)第十七条第一項新老人福祉法第十七条第二項第十九条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この表及び附則第四十六条において「新障害者自立支援法」という。)第三十条第一項第二号イ及びロ新障害者自立支援法第三十条第二項新障害者自立支援法第四十三条第一項及び第二項新障害者自立支援法第四十三条第三項新障害者自立支援法第四十四条第一項及び第二項新障害者自立支援法第四十四条第三項新障害者自立支援法第八十条第一項新障害者自立支援法第八十条第二項新障害者自立支援法第八十四条第一項新障害者自立支援法第八十四条第二項
第46条
(検討)
政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十八、第二十四条の十二及び第四十五条、新老人福祉法第十七条、新介護保険法第四十二条、第五十四条、第七十四条、第七十八条の四、第八十八条、第九十七条、第百十五条の四及び第百十五条の十四、改正後旧介護保険法第百十条、新障害者自立支援法第三十条、第四十三条、第四十四条、第八十条及び第八十四条並びに第二十条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条の規定並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年6月3日
第4条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成23年8月30日
第15条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条の規定(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第二十二条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の十五第二項第一号(新児童福祉法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新児童福祉法第二十一条の五の十五第三項(新児童福祉法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)