地方公共団体情報システム機構法
平成25年5月31日 制定
第1条
【目的】
地方公共団体情報システム機構は、地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うとともに、地方公共団体に対してその情報システムに関する支援を行い、もって地方公共団体の行政事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
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参照条文
第8条
【代表者会議の設置及び組織】
2
代表者会議は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって組織する。
①
都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ選定する者
第9条
【代表者会議の権限】
3
代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
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参照条文
第24条
【経営審議委員会】
7
経営審議委員会は、第5項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、経営審議委員会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。
第30条
【財務諸表等】
1
機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2
機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
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参照条文
第34条
【報告及び立入検査】
1
総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第35条
【違法行為等の是正】
1
総務大臣は、機構又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
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参照条文
附則
第3条
(設立の認可等)
第5条
(財団法人地方自治情報センターの解散並びに権利及び義務の承継等)
1
昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センター(以下「地方自治情報センター」という。)は、平成二十六年四月一日に解散し、その一切の権利及び義務は、解散時において機構が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2
前項の規定により機構が地方自治情報センターの権利及び義務を承継したときは、地方自治情報センターの解散の日の前日において地方自治情報センターに対して地方公共団体により拠出をされている金額に相当する金額は、機構の設立に際し、地方公共団体から機構に対し出資されたものとする。
第6条
(機構が地方自治情報センターの権利及び義務を承継したことに伴う住民基本台帳法の適用の特例)
第7条
(財団法人自治体衛星通信機構の権利及び義務の承継)
第8条
(機構が自治体衛星通信機構の権利及び義務を承継したことに伴う電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の適用の特例)
附則
平成25年5月31日
③
第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日