地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令
昭和57年9月25日 改正
第1条
【申出をすることができる者の範囲】
1
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第7条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第55条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族(地方公務員等共済組合法(以下「共済組合法」という。)第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)のうち、昭和五十六年九月三十日において昭和五十六年改正法附則第7条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「改正後の法律第155号」という。)附則第41条の5の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び昭和五十六年改正法第5条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2
昭和五十六年改正法附則第7条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、昭和五十六年九月三十日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者で次に掲げるものとする。
②
昭和五十六年九月三十日において退職したものとするならば昭和五十六年改正法附則第7条に規定する退職年金を受ける権利を有することとなる者のうち、施行法第131条第1項の規定により職員であつたものとみなされる期間のうち施行法第7条第1項第3号又は第10条第1項第1号の期間に該当するものとされる期間(以下この号において「施行法による算入期間」という。)で改正後の法律第155号附則第41条の5の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が施行法による算入期間に該当しないこととなる期間(第3条において「旧特別調達庁の職員期間」という。)をその者に係る施行法による算入期間に算入しないとしたならば当該退職年金を受ける権利を有しないこととなる者
第2条
【申出の期限等】
1
昭和五十六年改正法附則第7条に規定する申出(以下「申出」という。)は、昭和五十六年十月一日から六十日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合(以下「組合」という。)にしなければならない。
第3条
【申出をした場合における長期給付に関する措置等】
1
第1条第1項に規定する者(その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者の退職年金等を受ける権利は、昭和五十六年九月三十日において消滅する。この場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より多いときは、組合は、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を、申出をした日の属する月の翌月から一年以内に一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
①
申出をした者(遺族にあつては、その者に係る昭和五十六年改正法附則第7条に規定する更新組合員等であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において旧特別調達庁の職員期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる共済組合法の特例死亡一時金、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)第2条若しくは第3条の規定による改正前の共済組合法若しくは施行法の退職一時金又は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和四十八年改正法」という。)第2条若しくは第3条の規定による改正前の共済組合法若しくは施行法の遺族一時金に係る共済組合法附則第18条の7第2項、昭和五十四年改正法第2条の規定による改正前の共済組合法第83条第2項第1号又は昭和四十八年改正法第2条の規定による改正前の共済組合法第98条第2項に規定する金額
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参照条文