昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
平成23年5月27日 改正
第1条
【昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者(第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(それぞれ地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で、昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職年金条例の給料年額若しくは仮定共済法の給料年額をそれぞれ新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法(昭和四十一年十月一日前に退職した者については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の施行法)の規定を適用して算定した額に改定する。
①
仮定新法の給料年額 昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(新法第142条第1項に規定する国の職員にあつては、給与に関する法令。以下この条において「旧給与条例」という。)がその者の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第6条の9までにおいて同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料に基づき、新法第44条第2項の計算の基礎となるべき給料を求め、その給料の額を基礎として同項及び施行法第2条第2項の規定により算定した給料年額に一・三二を乗じて得た額をいう。
②
仮定退職年金条例の給料年額 旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額を求め、その年額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた場合におけるその仮定給料年額をいう。
2
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・三二」とあるのは「一・四四」と、同項第2号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、更に、当該仮定給料年額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第3号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、更に、当該仮定給料で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
3
六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前二項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第1項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額に、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則別表第四に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額に、その額を十二で除して得た額を別表第三に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」とし、昭和四十三年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項において準ずるものとされる第1項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その年額を恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額を別表第三の二に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、第1項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、これらの年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、第1項又は前項の規定を適用するものとする。
6
8
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定は、昭和四十年十月一日以後に新法の退職をした地方公務員共済組合の組合員に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の前各項の規定による改定年金額について準用する。
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参照条文
第1条の2 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第2条の5 第2条の6 第2条の7 第3条 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第4条 第4条の2 第4条の3 第5条 第5条の2 第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 第6条の5 第6条の6 第6条の7 第6条の8 第6条の9 第7条 第7条の2 第7条の3 第10条の6 第10条の7 第10条の8 第10条の9 第17条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第1条 第1条の2 第2条 第4条 第4条の5 第5条の2 第5条の4 第7条の2 第7条の3 第8条 第8条の2 第9条 第9条の2 第9条の3 第9条の4 第16条
第1条の2
【昭和四十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・三二」とあるのは「一・七三七六」と、同項第2号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、その年額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求め、その年額で別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第3号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、その額で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求め、その額で別表第二の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
第2条
【昭和四十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・三二」とあるのは「一・八八九六四」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第1条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第1条の2第1項の規定により読み替えられたもので別表第二の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
第2条の2
【昭和四十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・三二」とあるのは「一・九二八七六」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第2条第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第2条第1項の規定により読み替えられたもので別表第二の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
2
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・三二」とあるのは「二・〇九〇七六」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第2条第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第2条第1項の規定により読み替えられたもので別表第二の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で、昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているもの又は昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについてそれぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第2条の3
【昭和四十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和四十七年九月三十日において現に支給されている年金(第6項において「既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
②
前各条の規定の適用がなかつたものとしたならば昭和四十七年九月三十日において支給されることとなる退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(これらの年金の額について年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となるべき新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に別表第四の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、十年)に満たない場合は、この限りでない。
8
施行法第132条の3第1項に規定する者(以下「沖縄の組合員であつた者」という。)に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「沖縄の退職年金等」という。)で昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第2条の4
【昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「新法の規定による退職年金等」という。)のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金(以下この条及び第3条において「既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百六十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百六十四万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
5
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第2条の5
【昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「」という。)第2条の規定による改正後の新法第44条第2項又は昭和四十九年法律第95号第3条の規定による改正後の施行法第2条第1項第33号(以下「昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、前各条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年九月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
3
前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
5
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第2条の6
【昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として第1条から第2条の4までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項第1号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3
次の各号に掲げる年金については、前二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
第2条の7
【昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(同条の規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
3
前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、施行法第2条第1項第12号に規定する退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
7
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第3条
【昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、当該既裁定年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
4
前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第3条の2
【昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第1項又は第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第3条の3
【昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第3条の4
【昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
第4条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年九月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第4条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
4
前条第5項の規定の適用を受ける年金(昭和四十八年四月一日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第4条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第5条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十年八月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、これらの給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第5条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
4
前条第5項の規定の適用を受ける年金(昭和四十九年四月一日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第6条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(以下この項において「給料年額等」という。)にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該給料年額等が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第6条の2
【昭和五十二年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下「新法の給料年額」という。)、同条第1項第29号若しくは施行法第57条第3項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下「退職年金条例の給料年額」という。)又は施行法第2条第1項第32号に規定する共済法の給料年額(以下「共済法の給料年額」という。)とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
②
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)で政令で定めるものに係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき昭和五十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべきこれらの給料年額)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
6
第6条の3
【昭和五十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者の退職の日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員の退職の日とする。)以後に新法の規定による退職年金等の額の算定に関する新法又は施行法の規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定について適用されないこととなつているときは、これらの規定に代えて当該給付事由が生じた日において施行されていた新法又は施行法の規定を適用して算定するものとする。
①
昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち新法の給料年額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)
②
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第93条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
6
第6条の4
【昭和五十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
②
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十二年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた又は基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた又は基準となるべき当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)
第6条の5
【昭和五十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
①
昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた新法の給料年額に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた給料について新法第114条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
②
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十三年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
第6条の6
【昭和五十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
②
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十四年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
第6条の7
【昭和五十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十六年度において改正が行われた場合において、地方公共団体の給与に関する条例その他の規程の規定で一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第3項の規定に相当するものの適用により、当該期間内において、当該給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下「新給料規定」という。)の適用を受けない期間(以下「給料調整期間」という。)のある管理職員(同法附則第3項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)に相当する者として政令で定める者に該当する者(昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律の俸給に係る昭和五十六年度における改正後の規定(以下「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下「俸給調整期間」という。)のある管理職員に該当する者を含む。)であつた者(以下「給料調整適用者」という。)に係るものに限る。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
②
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十五年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
③
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの 給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第2条第1項第5号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額
3
第6条の8
【昭和五十九年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについては、同年三月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、第1号に掲げる年金については、更に、当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額を当該年金に係る新法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
②
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
③
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額とみなし、更に、前項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
②
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額)にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
③
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百二十八万円を超える場合には、五百二十八万円)
5
第1項の規定は団体組合員(新法第144条の4第1項に規定する団体組合員をいう。次条第4項において同じ。)であつた者に係る新法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第2項の規定は当該年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額(施行法第132条の10第1項第5号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同項各号及び第2項中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
第6条の9
【昭和六十年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金(第3項又は第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
②
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十八年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
4
第1項の規定は、団体組合員であつた者に係る新法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額(施行法第132条の10第1項第5号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第1号中「前条第2項」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と、同項第2号中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
第7条
【昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
2
5
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
6
施行法第132条の3第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項から第4項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第7条の2
【昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定給料の額より少ないときは、当該仮定給料)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第7条の3
【昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものにあつては、その乗じて得た額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第1条から第2条の4までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項第1号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)を十二で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第7条の4
【昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものにあつては、前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第8条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求めた場合におけるその給料の額より少ないときは、当該給料)に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもの及び沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものにあつては同年九月分以後、同年九月一日以後給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第8条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
3
前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
第8条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
⊟
参照条文
第9条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定】
第9条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
⊟
参照条文
第10条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第10条の2
【昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第7条の4第1項第2号、第8条の3第1項第2号、第9条の2第1項第2号又は前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
ロ
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
3
昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第10条の3
【昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額
ロ
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額)を十二で除して得た額
2
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の3第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の3第1項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第10条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第10条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
3
昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第10条の4
【昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
ロ
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十二年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
2
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の4第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の4第1項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
第10条の5
【昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた給料について新法第114条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
ロ
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十三年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
2
第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第10条の5第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第10条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第10条の5第1項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第10条の5第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第10条の5第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
3
昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
6
昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第10条の6
【昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第6項の規定の適用を受けるものを除く。第5項において「昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
ロ
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十四年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
2
前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額については、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
②
前項の規定により改定するものとして算定した通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)に定める率を乗じて得た額
第10条の7
【昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十六年三月三十一日以前の通算退職年金等(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、同日以前の退職に係る通算退職年金(第6項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものに限る。)をいう。第4項において同じ。)で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
ロ
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十五年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額
ハ
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金で給料調整適用者に係るもの 給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第2条第1項第5号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料
4
昭和五十六年三月三十一日以前の通算退職年金等に係る通算遺族年金で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5
第1項から第3項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(第1項第2号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
第10条の8
【昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「昭和五十八年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)のうち、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
ロ
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものを除く。)当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ハ
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百二十八万円を超える場合には、五百二十八万円)を十二で除して得た額
第10条の9
【昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「昭和五十九年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)のうち、昭和六十年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
ロ
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十八年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)を十二で除して得た額
第12条
【費用の負担】
1
前各条の規定による年金額の改定により増加する費用(次項に規定する費用を除く。)のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間(以下この項において「施行日以後の組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会(新法第141条第2項に規定する連合会をいう。次項において同じ。)又は団体(新法第144条の3第1項に規定する団体をいう。次項において同じ。)が負担し、施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第113条第2項第2号及び第4項、第141条、第142条第1項、第2項及び第6項並びに第144条の10第3項第1号及び第4項第1号の規定の例による。
第14条
【新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等】
1
施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第155号」という。)附則第24条の9及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者若しくはその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を改定する。
3
第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(施行法第2条第1項第12号に規定する退職給与金をいい、これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法若しくは昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「」という。)による改正前の新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(による改正前の新法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(による改正前の新法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第16条
第14条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(以下この条において「」という。)第3条の規定による改正後の法律第156号第10条の2及び昭和四十四年法律第91号附則第13条第2項並びに施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、第14条第1項中「昭和四十二年十月分」とあるのは、「昭和四十四年十月分」と読み替えるものとする。
別表第一
【第一条関係】
年金の額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
八六、〇〇〇 | 一一三、五〇〇 |
八八、三〇〇 | 一一六、六〇〇 |
九〇、四〇〇 | 一一九、四〇〇 |
九三、三〇〇 | 一二三、二〇〇 |
九五、一〇〇 | 一二五、五〇〇 |
九八、四〇〇 | 一二九、九〇〇 |
一〇三、二〇〇 | 一三六、二〇〇 |
一〇八、二〇〇 | 一四二、八〇〇 |
一一三、一〇〇 | 一四九、三〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一五六、〇〇〇 |
一二三、一〇〇 | 一六二、五〇〇 |
一二八、一〇〇 | 一六九、一〇〇 |
一三一、三〇〇 | 一七三、四〇〇 |
一三四、五〇〇 | 一七七、五〇〇 |
一三八、二〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一四三、四〇〇 | 一八九、三〇〇 |
一四七、八〇〇 | 一九五、一〇〇 |
一五二、一〇〇 | 二〇〇、八〇〇 |
一五七、二〇〇 | 二〇七、五〇〇 |
一六二、三〇〇 | 二一四、三〇〇 |
一六七、九〇〇 | 二二一、七〇〇 |
一七三、六〇〇 | 二二九、一〇〇 |
一八〇、七〇〇 | 二三八、五〇〇 |
一八五、〇〇〇 | 二四四、二〇〇 |
一九〇、八〇〇 | 二五一、九〇〇 |
一九六、四〇〇 | 二五九、三〇〇 |
二〇七、七〇〇 | 二七四、一〇〇 |
二一〇、六〇〇 | 二七八、〇〇〇 |
二一九、一〇〇 | 二八九、二〇〇 |
二三〇、五〇〇 | 三〇四、三〇〇 |
二四三、一〇〇 | 三二〇、九〇〇 |
二四九、五〇〇 | 三二九、三〇〇 |
二五五、六〇〇 | 三三七、四〇〇 |
二六四、四〇〇 | 三四九、〇〇〇 |
二六九、五〇〇 | 三五五、七〇〇 |
二八四、五〇〇 | 三七五、五〇〇 |
二九一、九〇〇 | 三八五、三〇〇 |
二九九、六〇〇 | 三九五、五〇〇 |
三一四、六〇〇 | 四一五、三〇〇 |
三二九、七〇〇 | 四三五、二〇〇 |
三三三、六〇〇 | 四四〇、三〇〇 |
三四六、〇〇〇 | 四五六、七〇〇 |
三六三、七〇〇 | 四八〇、〇〇〇 |
三八一、二〇〇 | 五〇三、一〇〇 |
三九二、〇〇〇 | 五一七、四〇〇 |
四〇二、六〇〇 | 五三一、四〇〇 |
四二三、九〇〇 | 五五九、六〇〇 |
四四五、三〇〇 | 五八七、八〇〇 |
四四九、六〇〇 | 五九三、五〇〇 |
四六六、六〇〇 | 六一五、九〇〇 |
四八八、〇〇〇 | 六四四、二〇〇 |
五〇九、四〇〇 | 六七二、四〇〇 |
五三〇、七〇〇 | 七〇〇、五〇〇 |
五四四、一〇〇 | 七一八、二〇〇 |
五五八、四〇〇 | 七三七、一〇〇 |
五八六、〇〇〇 | 七七三、五〇〇 |
六一三、八〇〇 | 八一〇、三〇〇 |
六二七、八〇〇 | 八二八、七〇〇 |
六四一、四〇〇 | 八四六、七〇〇 |
六六九、〇〇〇 | 八八三、一〇〇 |
六八一、七〇〇 | 八九九、八〇〇 |
六九六、七〇〇 | 九一九、六〇〇 |
七二四、三〇〇 | 九五六、一〇〇 |
七五四、四〇〇 | 九九五、八〇〇 |
七六九、九〇〇 | 一、〇一六、三〇〇 |
七八四、六〇〇 | 一、〇三五、七〇〇 |
八〇〇、〇〇〇 | 一、〇五六、〇〇〇 |
八一四、八〇〇 | 一、〇七五、六〇〇 |
八四四、九〇〇 | 一、一一五、三〇〇 |
八七五、〇〇〇 | 一、一五五、〇〇〇 |
八八九、八〇〇 | 一、一七四、六〇〇 |
九〇五、二〇〇 | 一、一九四、八〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金の額の計算の基礎となつている給料年額が八六、〇〇〇円に満たないときは、その年額に一・三二を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第一の二
【第一条、第一条の二関係】
別表第一の仮定給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
一一三、五〇〇 | 一二三、八〇〇 |
一一六、六〇〇 | 一二七、二〇〇 |
一一九、四〇〇 | 一三〇、二〇〇 |
一二三、二〇〇 | 一三四、四〇〇 |
一二五、五〇〇 | 一三六、九〇〇 |
一二九、九〇〇 | 一四一、七〇〇 |
一三六、二〇〇 | 一四八、六〇〇 |
一四二、八〇〇 | 一五五、八〇〇 |
一四九、三〇〇 | 一六二、八〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一七〇、二〇〇 |
一六二、五〇〇 | 一七七、二〇〇 |
一六九、一〇〇 | 一八四、四〇〇 |
一七三、四〇〇 | 一八九、一〇〇 |
一七七、五〇〇 | 一九三、七〇〇 |
一八二、四〇〇 | 一九九、〇〇〇 |
一八九、三〇〇 | 二〇六、五〇〇 |
一九五、一〇〇 | 二一二、九〇〇 |
二〇〇、八〇〇 | 二一九、〇〇〇 |
二〇七、五〇〇 | 二二六、三〇〇 |
二一四、三〇〇 | 二三三、八〇〇 |
二二一、七〇〇 | 二四一、八〇〇 |
二二九、一〇〇 | 二五〇、〇〇〇 |
二三八、五〇〇 | 二六〇、二〇〇 |
二四四、二〇〇 | 二六六、四〇〇 |
二五一、九〇〇 | 二七四、八〇〇 |
二五九、三〇〇 | 二八二、八〇〇 |
二七四、一〇〇 | 二九九、〇〇〇 |
二七八、〇〇〇 | 三〇三、二〇〇 |
二八九、二〇〇 | 三一五、五〇〇 |
三〇四、三〇〇 | 三三一、九〇〇 |
三二〇、九〇〇 | 三五〇、〇〇〇 |
三二九、三〇〇 | 三五九、三〇〇 |
三三七、四〇〇 | 三六八、〇〇〇 |
三四九、〇〇〇 | 三八〇、八〇〇 |
三五五、七〇〇 | 三八八、一〇〇 |
三七五、五〇〇 | 四〇九、七〇〇 |
三八五、三〇〇 | 四二〇、四〇〇 |
三九五、五〇〇 | 四三一、四〇〇 |
四一五、三〇〇 | 四五三、〇〇〇 |
四三五、二〇〇 | 四七四、七〇〇 |
四四〇、三〇〇 | 四八〇、四〇〇 |
四五六、七〇〇 | 四九八、二〇〇 |
四八〇、〇〇〇 | 五二三、七〇〇 |
五〇三、一〇〇 | 五四八、九〇〇 |
五一七、四〇〇 | 五六四、五〇〇 |
五三一、四〇〇 | 五七九、七〇〇 |
五五九、六〇〇 | 六一〇、四〇〇 |
五八七、八〇〇 | 六四一、三〇〇 |
五九三、五〇〇 | 六四七、四〇〇 |
六一五、九〇〇 | 六七一、九〇〇 |
六四四、二〇〇 | 七〇二、七〇〇 |
六七二、四〇〇 | 七三三、六〇〇 |
七〇〇、五〇〇 | 七六四、二〇〇 |
七一八、二〇〇 | 七八三、五〇〇 |
七三七、一〇〇 | 八〇四、一〇〇 |
七七三、五〇〇 | 八四三、八〇〇 |
八一〇、三〇〇 | 八八三、九〇〇 |
八二八、七〇〇 | 九〇四、一〇〇 |
八四六、七〇〇 | 九二三、六〇〇 |
八八三、一〇〇 | 九六三、四〇〇 |
八九九、八〇〇 | 九八一、六〇〇 |
九一九、六〇〇 | 一、〇〇三、二〇〇 |
九五六、一〇〇 | 一、〇四三、〇〇〇 |
九九五、八〇〇 | 一、〇八六、四〇〇 |
一、〇一六、三〇〇 | 一、一〇八、七〇〇 |
一、〇三五、七〇〇 | 一、一二九、八〇〇 |
一、〇五六、〇〇〇 | 一、一五二、〇〇〇 |
一、〇七五、六〇〇 | 一、一七三、四〇〇 |
一、一一五、三〇〇 | 一、二一六、七〇〇 |
一、一五五、〇〇〇 | 一、二六〇、〇〇〇 |
一、一七四、六〇〇 | 一、二八一、四〇〇 |
一、一九四、八〇〇 | 一、三〇三、四〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の仮定給料年額が一一三、五〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・三二分の一・四四を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第一の三
【第一条の二関係】
別表第一の二の仮定給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
一二三、八〇〇 | 一四九、四〇〇 |
一二七、二〇〇 | 一五三、五〇〇 |
一三〇、二〇〇 | 一五七、一〇〇 |
一三四、四〇〇 | 一六二、二〇〇 |
一三六、九〇〇 | 一六五、二〇〇 |
一四一、七〇〇 | 一七一、〇〇〇 |
一四八、六〇〇 | 一七九、三〇〇 |
一五五、八〇〇 | 一八八、〇〇〇 |
一六二、八〇〇 | 一九六、五〇〇 |
一七〇、二〇〇 | 二〇五、三〇〇 |
一七七、二〇〇 | 二一三、九〇〇 |
一八四、四〇〇 | 二二二、六〇〇 |
一八九、一〇〇 | 二二八、二〇〇 |
一九三、七〇〇 | 二三三、七〇〇 |
一九九、〇〇〇 | 二四〇、一〇〇 |
二〇六、五〇〇 | 二四九、二〇〇 |
二一二、九〇〇 | 二五六、九〇〇 |
二一九、〇〇〇 | 二六四、三〇〇 |
二二六、三〇〇 | 二七三、一〇〇 |
二三三、八〇〇 | 二八二、一〇〇 |
二四一、八〇〇 | 二九一、八〇〇 |
二五〇、〇〇〇 | 三〇一、六〇〇 |
二六〇、二〇〇 | 三一三、九〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三二一、五〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三三一、六〇〇 |
二八二、八〇〇 | 三四一、三〇〇 |
二九九、〇〇〇 | 三六〇、八〇〇 |
三〇三、二〇〇 | 三六五、九〇〇 |
三一五、五〇〇 | 三八〇、七〇〇 |
三三一、九〇〇 | 四〇〇、五〇〇 |
三五〇、〇〇〇 | 四二二、四〇〇 |
三五九、三〇〇 | 四三三、五〇〇 |
三六八、〇〇〇 | 四四四、一〇〇 |
三八〇、八〇〇 | 四五九、五〇〇 |
三八八、一〇〇 | 四六八、三〇〇 |
四〇九、七〇〇 | 四九四、三〇〇 |
四二〇、四〇〇 | 五〇七、二〇〇 |
四三一、四〇〇 | 五二〇、六〇〇 |
四五三、〇〇〇 | 五四六、六〇〇 |
四七四、七〇〇 | 五七二、八〇〇 |
四八〇、四〇〇 | 五七九、六〇〇 |
四九八、二〇〇 | 六〇一、二〇〇 |
五二三、七〇〇 | 六三一、九〇〇 |
五四八、九〇〇 | 六六二、三〇〇 |
五六四、五〇〇 | 六八一、一〇〇 |
五七九、七〇〇 | 六九九、五〇〇 |
六一〇、四〇〇 | 七三六、六〇〇 |
六四一、三〇〇 | 七七三、八〇〇 |
六四七、四〇〇 | 七八一、二〇〇 |
六七一、九〇〇 | 八一〇、七〇〇 |
七〇二、七〇〇 | 八四七、九〇〇 |
七三三、六〇〇 | 八八五、二〇〇 |
七六四、二〇〇 | 九二二、一〇〇 |
七八三、五〇〇 | 九四五、四〇〇 |
八〇四、一〇〇 | 九七〇、三〇〇 |
八四三、八〇〇 | 一、〇一八、二〇〇 |
八八三、九〇〇 | 一、〇六六、六〇〇 |
九〇四、一〇〇 | 一、〇九〇、九〇〇 |
九二三、六〇〇 | 一、一一四、五〇〇 |
九六三、四〇〇 | 一、一六二、五〇〇 |
九八一、六〇〇 | 一、一八四、五〇〇 |
一、〇〇三、二〇〇 | 一、二一〇、五〇〇 |
一、〇四三、〇〇〇 | 一、二五八、六〇〇 |
一、〇八六、四〇〇 | 一、三一〇、九〇〇 |
一、一〇八、七〇〇 | 一、三三七、八〇〇 |
一、一二九、八〇〇 | 一、三六三、三〇〇 |
一、一五二、〇〇〇 | 一、三九〇、一〇〇 |
一、一七三、四〇〇 | 一、四一五、九〇〇 |
一、二一六、七〇〇 | 一、四六八、一〇〇 |
一、二六〇、〇〇〇 | 一、五二〇、四〇〇 |
一、二八一、四〇〇 | 一、五四六、二〇〇 |
一、三〇三、四〇〇 | 一、五七二、八〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の二の仮定給料年額が一二三、八〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・四四分の一・七三七六を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。 |
別表第一の四
【第二条関係】
別表第一の三の仮定給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
一四九、四〇〇 | 一六二、五〇〇 |
一五三、五〇〇 | 一六六、九〇〇 |
一五七、一〇〇 | 一七〇、八〇〇 |
一六二、二〇〇 | 一七六、四〇〇 |
一六五、二〇〇 | 一七九、七〇〇 |
一七一、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一七九、三〇〇 | 一九五、〇〇〇 |
一八八、〇〇〇 | 二〇四、五〇〇 |
一九六、五〇〇 | 二一三、七〇〇 |
二〇五、三〇〇 | 二二三、三〇〇 |
二一三、九〇〇 | 二三二、六〇〇 |
二二二、六〇〇 | 二四二、一〇〇 |
二二八、二〇〇 | 二四八、二〇〇 |
二三三、七〇〇 | 二五四、一〇〇 |
二四〇、一〇〇 | 二六一、一〇〇 |
二四九、二〇〇 | 二七一、〇〇〇 |
二五六、九〇〇 | 二七九、四〇〇 |
二六四、三〇〇 | 二八七、四〇〇 |
二七三、一〇〇 | 二九七、〇〇〇 |
二八二、一〇〇 | 三〇六、八〇〇 |
二九一、八〇〇 | 三一七、三〇〇 |
三〇一、六〇〇 | 三二八、〇〇〇 |
三一三、九〇〇 | 三四一、四〇〇 |
三二一、五〇〇 | 三四九、六〇〇 |
三三一、六〇〇 | 三六〇、六〇〇 |
三四一、三〇〇 | 三七一、二〇〇 |
三六〇、八〇〇 | 三九二、四〇〇 |
三六五、九〇〇 | 三九七、九〇〇 |
三八〇、七〇〇 | 四一四、〇〇〇 |
四〇〇、五〇〇 | 四三五、五〇〇 |
四二二、四〇〇 | 四五九、四〇〇 |
四三三、五〇〇 | 四七一、四〇〇 |
四四四、一〇〇 | 四八三、〇〇〇 |
四五九、五〇〇 | 四九九、七〇〇 |
四六八、三〇〇 | 五〇九、三〇〇 |
四九四、三〇〇 | 五三七、六〇〇 |
五〇七、二〇〇 | 五五一、六〇〇 |
五二〇、六〇〇 | 五六六、二〇〇 |
五四六、六〇〇 | 五九四、四〇〇 |
五七二、八〇〇 | 六二二、九〇〇 |
五七九、六〇〇 | 六三〇、三〇〇 |
六〇一、二〇〇 | 六五三、八〇〇 |
六三一、九〇〇 | 六八七、二〇〇 |
六六二、三〇〇 | 七二〇、三〇〇 |
六八一、一〇〇 | 七四〇、七〇〇 |
六九九、五〇〇 | 七六〇、七〇〇 |
七三六、六〇〇 | 八〇一、一〇〇 |
七七三、八〇〇 | 八四一、五〇〇 |
七八一、二〇〇 | 八四九、六〇〇 |
八一〇、七〇〇 | 八八一、六〇〇 |
八四七、九〇〇 | 九二二、一〇〇 |
八八五、二〇〇 | 九六二、七〇〇 |
九二二、一〇〇 | 一、〇〇二、八〇〇 |
九四五、四〇〇 | 一、〇二八、一〇〇 |
九七〇、三〇〇 | 一、〇五五、二〇〇 |
一、〇一八、二〇〇 | 一、一〇七、三〇〇 |
一、〇六六、六〇〇 | 一、一五九、九〇〇 |
一、〇九〇、九〇〇 | 一、一八六、四〇〇 |
一、一一四、五〇〇 | 一、二一二、〇〇〇 |
一、一六二、五〇〇 | 一、二六四、二〇〇 |
一、一八四、五〇〇 | 一、二八八、一〇〇 |
一、二一〇、五〇〇 | 一、三一六、四〇〇 |
一、二五八、六〇〇 | 一、三六八、七〇〇 |
一、三一〇、九〇〇 | 一、四二五、六〇〇 |
一、三三七、八〇〇 | 一、四五四、九〇〇 |
一、三六三、三〇〇 | 一、四八二、六〇〇 |
一、三九〇、一〇〇 | 一、五一一、七〇〇 |
一、四一五、九〇〇 | 一、五三九、八〇〇 |
一、四六八、一〇〇 | 一、五九六、六〇〇 |
一、五二〇、四〇〇 | 一、六五三、四〇〇 |
一、五四六、二〇〇 | 一、六八一、五〇〇 |
一、五七二、八〇〇 | 一、七一〇、四〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の三の仮定給料年額が一四九、四〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・七三七六分の一・八八九六四を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。 |
別表第一の五
【第二条の二関係】
別表第一の四の仮定給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
一六二、五〇〇 | 一六五、八〇〇 |
一六六、九〇〇 | 一七〇、四〇〇 |
一七〇、八〇〇 | 一七四、四〇〇 |
一七六、四〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一七九、七〇〇 | 一八三、四〇〇 |
一八六、〇〇〇 | 一八九、八〇〇 |
一九五、〇〇〇 | 一九九、〇〇〇 |
二〇四、五〇〇 | 二〇八、七〇〇 |
二一三、七〇〇 | 二一八、一〇〇 |
二二三、三〇〇 | 二二七、九〇〇 |
二三二、六〇〇 | 二三七、四〇〇 |
二四二、一〇〇 | 二四七、一〇〇 |
二四八、二〇〇 | 二五三、三〇〇 |
二五四、一〇〇 | 二五九、四〇〇 |
二六一、一〇〇 | 二六六、五〇〇 |
二七一、〇〇〇 | 二七六、六〇〇 |
二七九、四〇〇 | 二八五、二〇〇 |
二八七、四〇〇 | 二九三、四〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三〇三、一〇〇 |
三〇六、八〇〇 | 三一三、一〇〇 |
三一七、三〇〇 | 三二三、九〇〇 |
三二八、〇〇〇 | 三三四、八〇〇 |
三四一、四〇〇 | 三四八、四〇〇 |
三四九、六〇〇 | 三五六、九〇〇 |
三六〇、六〇〇 | 三六八、一〇〇 |
三七一、二〇〇 | 三七八、八〇〇 |
三九二、四〇〇 | 四〇〇、五〇〇 |
三九七、九〇〇 | 四〇六、一〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四二二、六〇〇 |
四三五、五〇〇 | 四四四、六〇〇 |
四五九、四〇〇 | 四六八、九〇〇 |
四七一、四〇〇 | 四八一、二〇〇 |
四八三、〇〇〇 | 四九三、〇〇〇 |
四九九、七〇〇 | 五一〇、〇〇〇 |
五〇九、三〇〇 | 五一九、八〇〇 |
五三七、六〇〇 | 五四八、七〇〇 |
五五一、六〇〇 | 五六三、〇〇〇 |
五六六、二〇〇 | 五七七、九〇〇 |
五九四、四〇〇 | 六〇六、七〇〇 |
六二二、九〇〇 | 六三五、八〇〇 |
六三〇、三〇〇 | 六四三、四〇〇 |
六五三、八〇〇 | 六六七、三〇〇 |
六八七、二〇〇 | 七〇一、四〇〇 |
七二〇、三〇〇 | 七三五、二〇〇 |
七四〇、七〇〇 | 七五六、〇〇〇 |
七六〇、七〇〇 | 七七六、四〇〇 |
八〇一、一〇〇 | 八一七、六〇〇 |
八四一、五〇〇 | 八五八、九〇〇 |
八四九、六〇〇 | 八六七、一〇〇 |
八八一、六〇〇 | 八九九、九〇〇 |
九二二、一〇〇 | 九四一、二〇〇 |
九六二、七〇〇 | 九八二、六〇〇 |
一、〇〇二、八〇〇 | 一、〇二三、五〇〇 |
一、〇二八、一〇〇 | 一、〇四九、四〇〇 |
一、〇五五、二〇〇 | 一、〇七七、〇〇〇 |
一、一〇七、三〇〇 | 一、一三〇、二〇〇 |
一、一五九、九〇〇 | 一、一八三、九〇〇 |
一、一八六、四〇〇 | 一、二一〇、九〇〇 |
一、二一二、〇〇〇 | 一、二三七、一〇〇 |
一、二六四、二〇〇 | 一、二九〇、四〇〇 |
一、二八八、一〇〇 | 一、三一四、八〇〇 |
一、三一六、四〇〇 | 一、三四三、七〇〇 |
一、三六八、七〇〇 | 一、三九七、〇〇〇 |
一、四二五、六〇〇 | 一、四五五、一〇〇 |
一、四五四、九〇〇 | 一、四八五、〇〇〇 |
一、四八二、六〇〇 | 一、五一三、三〇〇 |
一、五一一、七〇〇 | 一、五四三、〇〇〇 |
一、五三九、八〇〇 | 一、五七一、六〇〇 |
一、五九六、六〇〇 | 一、六二九、六〇〇 |
一、六五三、四〇〇 | 一、六八七、六〇〇 |
一、六八一、五〇〇 | 一、七一六、三〇〇 |
一、七一〇、四〇〇 | 一、七四五、八〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の四の仮定給料年額が一六二、五〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・八八九六四分の一・九二八七六を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。 |
別表第一の六
【第二条の二関係】
別表第一の四の仮定給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
一六二、五〇〇 | 一七九、七〇〇 |
一六六、九〇〇 | 一八四、七〇〇 |
一七〇、八〇〇 | 一八九、〇〇〇 |
一七六、四〇〇 | 一九五、一〇〇 |
一七九、七〇〇 | 一九八、八〇〇 |
一八六、〇〇〇 | 二〇五、七〇〇 |
一九五、〇〇〇 | 二一五、七〇〇 |
二〇四、五〇〇 | 二二六、二〇〇 |
二一三、七〇〇 | 二三六、四〇〇 |
二二三、三〇〇 | 二四七、〇〇〇 |
二三二、六〇〇 | 二五七、三〇〇 |
二四二、一〇〇 | 二六七、九〇〇 |
二四八、二〇〇 | 二七四、六〇〇 |
二五四、一〇〇 | 二八一、二〇〇 |
二六一、一〇〇 | 二八八、九〇〇 |
二七一、〇〇〇 | 二九九、八〇〇 |
二七九、四〇〇 | 三〇九、二〇〇 |
二八七、四〇〇 | 三一八、〇〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三二八、六〇〇 |
三〇六、八〇〇 | 三三九、四〇〇 |
三一七、三〇〇 | 三五一、一〇〇 |
三二八、〇〇〇 | 三六二、九〇〇 |
三四一、四〇〇 | 三七七、七〇〇 |
三四九、六〇〇 | 三八六、九〇〇 |
三六〇、六〇〇 | 三九九、〇〇〇 |
三七一、二〇〇 | 四一〇、六〇〇 |
三九二、四〇〇 | 四三四、一〇〇 |
三九七、九〇〇 | 四四〇、二〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四五八、一〇〇 |
四三五、五〇〇 | 四八一、九〇〇 |
四五九、四〇〇 | 五〇八、三〇〇 |
四七一、四〇〇 | 五二一、六〇〇 |
四八三、〇〇〇 | 五三四、四〇〇 |
四九九、七〇〇 | 五五二、八〇〇 |
五〇九、三〇〇 | 五六三、五〇〇 |
五三七、六〇〇 | 五九四、八〇〇 |
五五一、六〇〇 | 六一〇、三〇〇 |
五六六、二〇〇 | 六二六、四〇〇 |
五九四、四〇〇 | 六五七、七〇〇 |
六二二、九〇〇 | 六八九、二〇〇 |
六三〇、三〇〇 | 六九七、四〇〇 |
六五三、八〇〇 | 七二三、四〇〇 |
六八七、二〇〇 | 七六〇、三〇〇 |
七二〇、三〇〇 | 七九七、〇〇〇 |
七四〇、七〇〇 | 八一九、五〇〇 |
七六〇、七〇〇 | 八四一、六〇〇 |
八〇一、一〇〇 | 八八六、三〇〇 |
八四一、五〇〇 | 九三一、〇〇〇 |
八四九、六〇〇 | 九三九、九〇〇 |
八八一、六〇〇 | 九七五、五〇〇 |
九二二、一〇〇 | 一、〇二〇、三〇〇 |
九六二、七〇〇 | 一、〇六五、一〇〇 |
一、〇〇二、八〇〇 | 一、一〇九、五〇〇 |
一、〇二八、一〇〇 | 一、一三七、五〇〇 |
一、〇五五、二〇〇 | 一、一六七、五〇〇 |
一、一〇七、三〇〇 | 一、二二五、一〇〇 |
一、一五九、九〇〇 | 一、二八三、三〇〇 |
一、一八六、四〇〇 | 一、三一二、六〇〇 |
一、二一二、〇〇〇 | 一、三四一、〇〇〇 |
一、二六四、二〇〇 | 一、三九八、八〇〇 |
一、二八八、一〇〇 | 一、四二五、二〇〇 |
一、三一六、四〇〇 | 一、四五六、六〇〇 |
一、三六八、七〇〇 | 一、五一四、三〇〇 |
一、四二五、六〇〇 | 一、五七七、三〇〇 |
一、四五四、九〇〇 | 一、六〇九、七〇〇 |
一、四八二、六〇〇 | 一、六四〇、四〇〇 |
一、五一一、七〇〇 | 一、六七二、六〇〇 |
一、五三九、八〇〇 | 一、七〇三、六〇〇 |
一、五九六、六〇〇 | 一、七六六、五〇〇 |
一、六五三、四〇〇 | 一、八二九、四〇〇 |
一、六八一、五〇〇 | 一、八六〇、五〇〇 |
一、七一〇、四〇〇 | 一、八九二、四〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の四の仮定給料年額が一六二、五〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・八八九六四分の二・〇九〇七六を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。 |
別表第二
【第一条、第十四条関係】
年金の額の計算の基礎となつている給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
七、一六七 | 九、四六〇 |
七、三五八 | 九、七二〇 |
七、五三三 | 九、九五〇 |
七、七七五 | 一〇、二七〇 |
七、九二五 | 一〇、四六〇 |
八、二〇〇 | 一〇、八三〇 |
八、六〇〇 | 一一、三五〇 |
九、〇一七 | 一一、九〇〇 |
九、四二五 | 一二、四四〇 |
九、八五〇 | 一三、〇〇〇 |
一〇、二五八 | 一三、五四〇 |
一〇、六七五 | 一四、〇九〇 |
一〇、九四二 | 一四、四五〇 |
一一、二〇八 | 一四、七九〇 |
一一、五一七 | 一五、二〇〇 |
一一、九五〇 | 一五、七八〇 |
一二、三一七 | 一六、二六〇 |
一二、六七五 | 一六、七三〇 |
一三、一〇〇 | 一七、二九〇 |
一三、五二五 | 一七、八六〇 |
一三、九九二 | 一八、四八〇 |
一四、四六七 | 一九、〇九〇 |
一五、〇五八 | 一九、八八〇 |
一五、四一七 | 二〇、三五〇 |
一五、九〇〇 | 二〇、九九〇 |
一六、三六七 | 二一、六一〇 |
一七、三〇八 | 二二、八四〇 |
一七、五五〇 | 二三、一七〇 |
一八、二五八 | 二四、一〇〇 |
一九、二〇八 | 二五、三六〇 |
二〇、二五八 | 二六、七四〇 |
二〇、七九二 | 二七、四四〇 |
二一、三〇〇 | 二八、一二〇 |
二二、〇三三 | 二九、〇八〇 |
二二、四五八 | 二九、六四〇 |
二三、七〇八 | 三一、二九〇 |
二四、三二五 | 三二、一一〇 |
二四、九六七 | 三二、九六〇 |
二六、二一七 | 三四、六一〇 |
二七、四七五 | 三六、二七〇 |
二七、八〇〇 | 三六、六九〇 |
二八、八三三 | 三八、〇六〇 |
三〇、三〇八 | 四〇、〇〇〇 |
三一、七六七 | 四一、九三〇 |
三二、六六七 | 四三、一二〇 |
三三、五五〇 | 四四、二八〇 |
三五、三二五 | 四六、六三〇 |
三七、一〇八 | 四八、九八〇 |
三七、四六七 | 四九、四六〇 |
三八、八八三 | 五一、三三〇 |
四〇、六六七 | 五三、六八〇 |
四二、四五〇 | 五六、〇三〇 |
四四、二二五 | 五八、三八〇 |
四五、三四二 | 五九、八五〇 |
四六、五三三 | 六一、四三〇 |
四八、八三三 | 六四、四六〇 |
五一、一五〇 | 六七、五三〇 |
五二、三一七 | 六九、〇六〇 |
五三、四五〇 | 七〇、五六〇 |
五五、七五〇 | 七三、五九〇 |
五六、八〇八 | 七四、九八〇 |
五八、〇五八 | 七六、六三〇 |
六〇、三五八 | 七九、六八〇 |
六二、八六七 | 八二、九八〇 |
六四、一五八 | 八四、六九〇 |
六五、三八三 | 八六、三一〇 |
六六、六六七 | 八八、〇〇〇 |
六七、九〇〇 | 八九、六三〇 |
七〇、四〇八 | 九二、九四〇 |
七二、九一七 | 九六、二五〇 |
七四、一五〇 | 九七、八八〇 |
七五、四三三 | 九九、五七〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている給料の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料の額に対応する仮定給料の額による。ただし、年金の額の計算の基礎となつている給料の額が七、一六七円に満たないときは、その給料の額に一・三二を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第二の二
【第一条、第一条の二、第十四条関係】
別表第二の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
九、四六〇 | 一〇、三二〇 |
九、七二〇 | 一〇、六〇〇 |
九、九五〇 | 一〇、八五〇 |
一〇、二七〇 | 一一、二〇〇 |
一〇、四六〇 | 一一、四一〇 |
一〇、八三〇 | 一一、八一〇 |
一一、三五〇 | 一二、三八〇 |
一一、九〇〇 | 一二、九八〇 |
一二、四四〇 | 一三、五七〇 |
一三、〇〇〇 | 一四、一八〇 |
一三、五四〇 | 一四、七七〇 |
一四、〇九〇 | 一五、三七〇 |
一四、四五〇 | 一五、七六〇 |
一四、七九〇 | 一六、一四〇 |
一五、二〇〇 | 一六、五八〇 |
一五、七八〇 | 一七、二一〇 |
一六、二六〇 | 一七、七四〇 |
一六、七三〇 | 一八、二五〇 |
一七、二九〇 | 一八、八六〇 |
一七、八六〇 | 一九、四八〇 |
一八、四八〇 | 二〇、一五〇 |
一九、〇九〇 | 二〇、八三〇 |
一九、八八〇 | 二一、六八〇 |
二〇、三五〇 | 二二、二〇〇 |
二〇、九九〇 | 二二、九〇〇 |
二一、六一〇 | 二三、五七〇 |
二二、八四〇 | 二四、九二〇 |
二三、一七〇 | 二五、二七〇 |
二四、一〇〇 | 二六、二九〇 |
二五、三六〇 | 二七、六六〇 |
二六、七四〇 | 二九、一七〇 |
二七、四四〇 | 二九、九四〇 |
二八、一二〇 | 三〇、六七〇 |
二九、〇八〇 | 三一、七三〇 |
二九、六四〇 | 三二、三四〇 |
三一、二九〇 | 三四、一四〇 |
三二、一一〇 | 三五、〇三〇 |
三二、九六〇 | 三五、九五〇 |
三四、六一〇 | 三七、七五〇 |
三六、二七〇 | 三九、五六〇 |
三六、六九〇 | 四〇、〇三〇 |
三八、〇六〇 | 四一、五二〇 |
四〇、〇〇〇 | 四三、六四〇 |
四一、九三〇 | 四五、七四〇 |
四三、一二〇 | 四七、〇四〇 |
四四、二八〇 | 四八、三一〇 |
四六、六三〇 | 五〇、八七〇 |
四八、九八〇 | 五三、四四〇 |
四九、四六〇 | 五三、九五〇 |
五一、三三〇 | 五五、九九〇 |
五三、六八〇 | 五八、五六〇 |
五六、〇三〇 | 六一、一三〇 |
五八、三八〇 | 六三、六八〇 |
五九、八五〇 | 六五、二九〇 |
六一、四三〇 | 六七、〇一〇 |
六四、四六〇 | 七〇、三二〇 |
六七、五三〇 | 七三、六六〇 |
六九、〇六〇 | 七五、三四〇 |
七〇、五六〇 | 七六、九七〇 |
七三、五九〇 | 八〇、二八〇 |
七四、九八〇 | 八一、八〇〇 |
七六、六三〇 | 八三、六〇〇 |
七九、六八〇 | 八六、九二〇 |
八二、九八〇 | 九〇、五三〇 |
八四、六九〇 | 九二、三九〇 |
八六、三一〇 | 九四、一五〇 |
八八、〇〇〇 | 九六、〇〇〇 |
八九、六三〇 | 九七、七八〇 |
九二、九四〇 | 一〇一、三九〇 |
九六、二五〇 | 一〇五、〇〇〇 |
九七、八八〇 | 一〇六、七八〇 |
九九、五七〇 | 一〇八、六二〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の仮定給料の額が九、四六〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・三二分の一・四四を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第二の三
【第一条の二、第十四条関係】
別表第二の二の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
一〇、三二〇 | 一二、四五〇 |
一〇、六〇〇 | 一二、七九〇 |
一〇、八五〇 | 一三、〇九〇 |
一一、二〇〇 | 一三、五二〇 |
一一、四一〇 | 一三、七七〇 |
一一、八一〇 | 一四、二五〇 |
一二、三八〇 | 一四、九四〇 |
一二、九八〇 | 一五、六七〇 |
一三、五七〇 | 一六、三八〇 |
一四、一八〇 | 一七、一一〇 |
一四、七七〇 | 一七、八三〇 |
一五、三七〇 | 一八、五五〇 |
一五、七六〇 | 一九、〇二〇 |
一六、一四〇 | 一九、四八〇 |
一六、五八〇 | 二〇、〇一〇 |
一七、二一〇 | 二〇、七七〇 |
一七、七四〇 | 二一、四一〇 |
一八、二五〇 | 二二、〇三〇 |
一八、八六〇 | 二二、七六〇 |
一九、四八〇 | 二三、五一〇 |
二〇、一五〇 | 二四、三二〇 |
二〇、八三〇 | 二五、一三〇 |
二一、六八〇 | 二六、一六〇 |
二二、二〇〇 | 二六、七九〇 |
二二、九〇〇 | 二七、六三〇 |
二三、五七〇 | 二八、四四〇 |
二四、九二〇 | 三〇、〇七〇 |
二五、二七〇 | 三〇、四九〇 |
二六、二九〇 | 三一、七三〇 |
二七、六六〇 | 三三、三八〇 |
二九、一七〇 | 三五、二〇〇 |
二九、九四〇 | 三六、一三〇 |
三〇、六七〇 | 三七、〇一〇 |
三一、七三〇 | 三八、二九〇 |
三二、三四〇 | 三九、〇三〇 |
三四、一四〇 | 四一、一九〇 |
三五、〇三〇 | 四二、二七〇 |
三五、九五〇 | 四三、三八〇 |
三七、七五〇 | 四五、五五〇 |
三九、五六〇 | 四七、七三〇 |
四〇、〇三〇 | 四八、三〇〇 |
四一、五二〇 | 五〇、一〇〇 |
四三、六四〇 | 五二、六六〇 |
四五、七四〇 | 五五、一九〇 |
四七、〇四〇 | 五六、七六〇 |
四八、三一〇 | 五八、二九〇 |
五〇、八七〇 | 六一、三八〇 |
五三、四四〇 | 六四、四八〇 |
五三、九五〇 | 六五、一〇〇 |
五五、九九〇 | 六七、五六〇 |
五八、五六〇 | 七〇、六六〇 |
六一、一三〇 | 七三、七七〇 |
六三、六八〇 | 七六、八四〇 |
六五、二九〇 | 七八、七八〇 |
六七、〇一〇 | 八〇、八六〇 |
七〇、三二〇 | 八四、八五〇 |
七三、六六〇 | 八八、八八〇 |
七五、三四〇 | 九〇、九一〇 |
七六、九七〇 | 九二、八八〇 |
八〇、二八〇 | 九六、八八〇 |
八一、八〇〇 | 九八、七一〇 |
八三、六〇〇 | 一〇〇、八八〇 |
八六、九二〇 | 一〇四、八八〇 |
九〇、五三〇 | 一〇九、二四〇 |
九二、三九〇 | 一一一、四八〇 |
九四、一五〇 | 一一三、六一〇 |
九六、〇〇〇 | 一一五、八四〇 |
九七、七八〇 | 一一七、九九〇 |
一〇一、三九〇 | 一二二、三四〇 |
一〇五、〇〇〇 | 一二六、七〇〇 |
一〇六、七八〇 | 一二八、八五〇 |
一〇八、六二〇 | 一三一、〇七〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の二の仮定給料の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・四四分の一・七三七六を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第二の四
【第二条、第十四条の二関係】
別表第二の三の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
一二、四五〇 | 一三、五四〇 |
一二、七九〇 | 一三、九一〇 |
一三、〇九〇 | 一四、二三〇 |
一三、五二〇 | 一四、七〇〇 |
一三、七七〇 | 一四、九八〇 |
一四、二五〇 | 一五、五〇〇 |
一四、九四〇 | 一六、二五〇 |
一五、六七〇 | 一七、〇四〇 |
一六、三八〇 | 一七、八一〇 |
一七、一一〇 | 一八、六一〇 |
一七、八三〇 | 一九、三八〇 |
一八、五五〇 | 二〇、一八〇 |
一九、〇二〇 | 二〇、六八〇 |
一九、四八〇 | 二一、一八〇 |
二〇、〇一〇 | 二一、七六〇 |
二〇、七七〇 | 二二、五八〇 |
二一、四一〇 | 二三、二八〇 |
二二、〇三〇 | 二三、九五〇 |
二二、七六〇 | 二四、七五〇 |
二三、五一〇 | 二五、五七〇 |
二四、三二〇 | 二六、四四〇 |
二五、一三〇 | 二七、三三〇 |
二六、一六〇 | 二八、四五〇 |
二六、七九〇 | 二九、一三〇 |
二七、六三〇 | 三〇、〇五〇 |
二八、四四〇 | 三〇、九三〇 |
三〇、〇七〇 | 三二、七〇〇 |
三〇、四九〇 | 三三、一六〇 |
三一、七三〇 | 三四、五〇〇 |
三三、三八〇 | 三六、二九〇 |
三五、二〇〇 | 三八、二八〇 |
三六、一三〇 | 三九、二八〇 |
三七、〇一〇 | 四〇、二五〇 |
三八、二九〇 | 四一、六四〇 |
三九、〇三〇 | 四二、四四〇 |
四一、一九〇 | 四四、八〇〇 |
四二、二七〇 | 四五、九七〇 |
四三、三八〇 | 四七、一八〇 |
四五、五五〇 | 四九、五三〇 |
四七、七三〇 | 五一、九一〇 |
四八、三〇〇 | 五二、五三〇 |
五〇、一〇〇 | 五四、四八〇 |
五二、六六〇 | 五七、二七〇 |
五五、一九〇 | 六〇、〇三〇 |
五六、七六〇 | 六一、七三〇 |
五八、二九〇 | 六三、三九〇 |
六一、三八〇 | 六六、七六〇 |
六四、四八〇 | 七〇、一三〇 |
六五、一〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六七、五六〇 | 七三、四七〇 |
七〇、六六〇 | 七六、八四〇 |
七三、七七〇 | 八〇、二三〇 |
七六、八四〇 | 八三、五七〇 |
七八、七八〇 | 八五、六八〇 |
八〇、八六〇 | 八七、九三〇 |
八四、八五〇 | 九二、二八〇 |
八八、八八〇 | 九六、六六〇 |
九〇、九一〇 | 九八、八七〇 |
九二、八八〇 | 一〇一、〇〇〇 |
九六、八八〇 | 一〇五、三五〇 |
九八、七一〇 | 一〇七、三四〇 |
一〇〇、八八〇 | 一〇九、七〇〇 |
一〇四、八八〇 | 一一四、〇六〇 |
一〇九、二四〇 | 一一八、八〇〇 |
一一一、四八〇 | 一二一、二四〇 |
一一三、六一〇 | 一二三、五五〇 |
一一五、八四〇 | 一二五、九八〇 |
一一七、九九〇 | 一二八、三二〇 |
一二二、三四〇 | 一三三、〇五〇 |
一二六、七〇〇 | 一三七、七八〇 |
一二八、八五〇 | 一四〇、一三〇 |
一三一、〇七〇 | 一四二、五三〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の三の仮定給料の額が一二、四五〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・七三七六分の一・八八九六四を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第二の五
【第二条の二、第十四条の三関係】
別表第二の四の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
一三、五四〇 | 一三、八二〇 |
一三、九一〇 | 一四、二〇〇 |
一四、二三〇 | 一四、五三〇 |
一四、七〇〇 | 一五、〇〇〇 |
一四、九八〇 | 一五、二八〇 |
一五、五〇〇 | 一五、八二〇 |
一六、二五〇 | 一六、五八〇 |
一七、〇四〇 | 一七、三九〇 |
一七、八一〇 | 一八、一八〇 |
一八、六一〇 | 一八、九九〇 |
一九、三八〇 | 一九、七八〇 |
二〇、一八〇 | 二〇、五九〇 |
二〇、六八〇 | 二一、一一〇 |
二一、一八〇 | 二一、六二〇 |
二一、七六〇 | 二二、二一〇 |
二二、五八〇 | 二三、〇五〇 |
二三、二八〇 | 二三、七七〇 |
二三、九五〇 | 二四、四五〇 |
二四、七五〇 | 二五、二六〇 |
二五、五七〇 | 二六、〇九〇 |
二六、四四〇 | 二六、九九〇 |
二七、三三〇 | 二七、九〇〇 |
二八、四五〇 | 二九、〇三〇 |
二九、一三〇 | 二九、七四〇 |
三〇、〇五〇 | 三〇、六八〇 |
三〇、九三〇 | 三一、五七〇 |
三二、七〇〇 | 三三、三八〇 |
三三、一六〇 | 三三、八四〇 |
三四、五〇〇 | 三五、二二〇 |
三六、二九〇 | 三七、〇五〇 |
三八、二八〇 | 三九、〇八〇 |
三九、二八〇 | 四〇、一〇〇 |
四〇、二五〇 | 四一、〇八〇 |
四一、六四〇 | 四二、五〇〇 |
四二、四四〇 | 四三、三二〇 |
四四、八〇〇 | 四五、七三〇 |
四五、九七〇 | 四六、九二〇 |
四七、一八〇 | 四八、一六〇 |
四九、五三〇 | 五〇、五六〇 |
五一、九一〇 | 五二、九八〇 |
五二、五三〇 | 五三、六二〇 |
五四、四八〇 | 五五、六一〇 |
五七、二七〇 | 五八、四五〇 |
六〇、〇三〇 | 六一、二七〇 |
六一、七三〇 | 六三、〇〇〇 |
六三、三九〇 | 六四、七〇〇 |
六六、七六〇 | 六八、一三〇 |
七〇、一三〇 | 七一、五八〇 |
七〇、八〇〇 | 七二、二六〇 |
七三、四七〇 | 七四、九九〇 |
七六、八四〇 | 七八、四三〇 |
八〇、二三〇 | 八一、八八〇 |
八三、五七〇 | 八五、二九〇 |
八五、六八〇 | 八七、四五〇 |
八七、九三〇 | 八九、七五〇 |
九二、二八〇 | 九四、一八〇 |
九六、六六〇 | 九八、六六〇 |
九八、八七〇 | 一〇〇、九一〇 |
一〇一、〇〇〇 | 一〇三、〇九〇 |
一〇五、三五〇 | 一〇七、五三〇 |
一〇七、三四〇 | 一〇九、五七〇 |
一〇九、七〇〇 | 一一一、九八〇 |
一一四、〇六〇 | 一一六、四二〇 |
一一八、八〇〇 | 一二一、二六〇 |
一二一、二四〇 | 一二三、七五〇 |
一二三、五五〇 | 一二六、一一〇 |
一二五、九八〇 | 一二八、五八〇 |
一二八、三二〇 | 一三〇、九七〇 |
一三三、〇五〇 | 一三五、八〇〇 |
一三七、七八〇 | 一四〇、六三〇 |
一四〇、一三〇 | 一四三、〇三〇 |
一四二、五三〇 | 一四五、四八〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の四の仮定給料の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・八八九六四分の一・九二八七六を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第二の六
【第二条の二、第十四条の三関係】
別表第二の四の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
一三、五四〇 | 一四、九八〇 |
一三、九一〇 | 一五、三九〇 |
一四、二三〇 | 一五、七五〇 |
一四、七〇〇 | 一六、二六〇 |
一四、九八〇 | 一六、五七〇 |
一五、五〇〇 | 一七、一四〇 |
一六、二五〇 | 一七、九八〇 |
一七、〇四〇 | 一八、八五〇 |
一七、八一〇 | 一九、七〇〇 |
一八、六一〇 | 二〇、五八〇 |
一九、三八〇 | 二一、四四〇 |
二〇、一八〇 | 二二、三三〇 |
二〇、六八〇 | 二二、八八〇 |
二一、一八〇 | 二三、四三〇 |
二一、七六〇 | 二四、〇八〇 |
二二、五八〇 | 二四、九八〇 |
二三、二八〇 | 二五、七七〇 |
二三、九五〇 | 二六、五〇〇 |
二四、七五〇 | 二七、三八〇 |
二五、五七〇 | 二八、二八〇 |
二六、四四〇 | 二九、二六〇 |
二七、三三〇 | 三〇、二四〇 |
二八、四五〇 | 三一、四八〇 |
二九、一三〇 | 三二、二四〇 |
三〇、〇五〇 | 三三、二五〇 |
三〇、九三〇 | 三四、二二〇 |
三二、七〇〇 | 三六、一八〇 |
三三、一六〇 | 三六、六八〇 |
三四、五〇〇 | 三八、一八〇 |
三六、二九〇 | 四〇、一六〇 |
三八、二八〇 | 四二、三六〇 |
三九、二八〇 | 四三、四七〇 |
四〇、二五〇 | 四四、五三〇 |
四一、六四〇 | 四六、〇七〇 |
四二、四四〇 | 四六、九六〇 |
四四、八〇〇 | 四九、五七〇 |
四五、九七〇 | 五〇、八六〇 |
四七、一八〇 | 五二、二〇〇 |
四九、五三〇 | 五四、八一〇 |
五一、九一〇 | 五七、四三〇 |
五二、五三〇 | 五八、一二〇 |
五四、四八〇 | 六〇、二八〇 |
五七、二七〇 | 六三、三六〇 |
六〇、〇三〇 | 六六、四二〇 |
六一、七三〇 | 六八、二九〇 |
六三、三九〇 | 七〇、一三〇 |
六六、七六〇 | 七三、八六〇 |
七〇、一三〇 | 七七、五八〇 |
七〇、八〇〇 | 七八、三三〇 |
七三、四七〇 | 八一、二九〇 |
七六、八四〇 | 八五、〇三〇 |
八〇、二三〇 | 八八、七六〇 |
八三、五七〇 | 九二、四六〇 |
八五、六八〇 | 九四、七九〇 |
八七、九三〇 | 九七、二九〇 |
九二、二八〇 | 一〇二、〇九〇 |
九六、六六〇 | 一〇六、九四〇 |
九八、八七〇 | 一〇九、三八〇 |
一〇一、〇〇〇 | 一一一、七五〇 |
一〇五、三五〇 | 一一六、五七〇 |
一〇七、三四〇 | 一一八、七七〇 |
一〇九、七〇〇 | 一二一、三八〇 |
一一四、〇六〇 | 一二六、一九〇 |
一一八、八〇〇 | 一三一、四四〇 |
一二一、二四〇 | 一三四、一四〇 |
一二三、五五〇 | 一三六、七〇〇 |
一二五、九八〇 | 一三九、三八〇 |
一二八、三二〇 | 一四一、九七〇 |
一三三、〇五〇 | 一四七、二一〇 |
一三七、七八〇 | 一五二、四五〇 |
一四〇、一三〇 | 一五五、〇四〇 |
一四二、五三〇 | 一五七、七〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の四の仮定給料の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・八八九六四分の二・〇九〇七六を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第三
【第一条関係】
仮定給料 | 第一欄 | 第二欄 |
円 | 円 | 円 |
九、四六〇 | 八六〇 | 一、五九〇 |
九、七二〇 | 八八〇 | 一、六三〇 |
九、九五〇 | 九〇〇 | 一、六七〇 |
一〇、二七〇 | 九三〇 | 一、七三〇 |
一〇、四六〇 | 九五〇 | 一、七六〇 |
一〇、八三〇 | 九八〇 | 一、八三〇 |
一一、三五〇 | 一、〇三〇 | 一、九一〇 |
一一、九〇〇 | 一、〇八〇 | 二、〇〇〇 |
一二、四四〇 | 一、一三〇 | 二、〇九〇 |
一三、〇〇〇 | 一、一八〇 | 二、一八〇 |
一三、五四〇 | 一、二三〇 | 二、二八〇 |
一四、〇九〇 | 一、二八〇 | 二、三七〇 |
一四、四五〇 | 一、三一〇 | 二、四三〇 |
一四、七九〇 | 一、三五〇 | 二、四九〇 |
一五、二〇〇 | 一、三八〇 | 二、五六〇 |
一五、七八〇 | 一、四三〇 | 二、六五〇 |
一六、二六〇 | 一、四八〇 | 二、七四〇 |
一六、七三〇 | 一、五二〇 | 二、八一〇 |
一七、二九〇 | 一、五七〇 | 二、九一〇 |
一七、八六〇 | 一、六三〇 | 三、〇〇〇 |
一八、四八〇 | 一、六八〇 | 三、一〇〇 |
一九、〇九〇 | 一、七四〇 | 三、二二〇 |
一九、八八〇 | 一、八一〇 | 三、三四〇 |
二〇、三五〇 | 一、八五〇 | 三、四三〇 |
二〇、九九〇 | 一、九一〇 | 三、五三〇 |
二一、六一〇 | 一、九六〇 | 三、六三〇 |
二二、八四〇 | 二、〇八〇 | 三、八四〇 |
二三、一七〇 | 二、一〇〇 | 三、八九〇 |
二四、一〇〇 | 二、一九〇 | 四、〇五〇 |
二五、三六〇 | 二、三〇〇 | 四、二六〇 |
二六、七四〇 | 二、四三〇 | 四、四九〇 |
二七、四四〇 | 二、五〇〇 | 四、六二〇 |
二八、一二〇 | 二、五五〇 | 四、七三〇 |
二九、〇八〇 | 二、六五〇 | 四、八九〇 |
二九、六四〇 | 二、七〇〇 | 四、九九〇 |
三一、二九〇 | 二、八五〇 | 五、二七〇 |
三二、一一〇 | 二、九三〇 | 五、四〇〇 |
三二、九六〇 | 二、九九〇 | 五、五四〇 |
三四、六一〇 | 三、一四〇 | 五、八二〇 |
三六、二七〇 | 三、二九〇 | 六、〇九〇 |
三六、六九〇 | 三、三四〇 | 六、一八〇 |
三八、〇六〇 | 三、四六〇 | 六、四〇〇 |
四〇、〇〇〇 | 三、六四〇 | 六、七三〇 |
四一、九三〇 | 三、八二〇 | 七、〇六〇 |
四三、一二〇 | 三、九三〇 | 七、二六〇 |
四四、二八〇 | 四、〇三〇 | 七、四五〇 |
四六、六三〇 | 四、二三〇 | 七、八四〇 |
四八、九八〇 | 四、四六〇 | 八、二四〇 |
四九、四六〇 | 四、四九〇 | 八、三二〇 |
五一、三三〇 | 四、六七〇 | 八、六三〇 |
五三、六八〇 | 四、八八〇 | 九、〇三〇 |
五六、〇三〇 | 五、一〇〇 | 九、四三〇 |
五八、三八〇 | 五、三一〇 | 九、八二〇 |
五九、八五〇 | 五、四四〇 | 一〇、〇七〇 |
六一、四三〇 | 五、五八〇 | 一〇、三三〇 |
六四、四六〇 | 五、八六〇 | 一〇、八四〇 |
六七、五三〇 | 六、一三〇 | 一一、三五〇 |
六九、〇六〇 | 六、二八〇 | 一一、六二〇 |
七〇、五六〇 | 六、四一〇 | 一一、八七〇 |
七三、五九〇 | 六、六九〇 | 一二、三八〇 |
七四、九八〇 | 六、八二〇 | 一二、六一〇 |
七六、六三〇 | 六、九七〇 | 一二、八九〇 |
七九、六八〇 | 七、二四〇 | 一三、四〇〇 |
八二、九八〇 | 七、五五〇 | 一三、九六〇 |
八四、六九〇 | 七、七〇〇 | 一四、二四〇 |
八六、三一〇 | 七、八四〇 | 一四、五一〇 |
八八、〇〇〇 | 八、〇〇〇 | 一四、八〇〇 |
八九、六三〇 | 八、一五〇 | 一五、〇八〇 |
九二、九四〇 | 八、四五〇 | 一五、六三〇 |
九六、二五〇 | 八、七五〇 | 一六、一九〇 |
九七、八八〇 | 八、九〇〇 | 一六、四六〇 |
九九、五七〇 | 九、〇五〇 | 一六、七五〇 |
備考 別表第二の仮定給料の額が九、四六〇円に満たないときは、その仮定給料の額に、一一〇分の一〇を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一一〇分の一八・五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。 |
別表第三の二
【第一条関係】
別表第二の二の仮定給料 | 第一欄 | 第二欄 |
円 | 円 | 円 |
一〇、三二〇 | 七三〇 | 一、二九〇 |
一〇、六〇〇 | 七五〇 | 一、三三〇 |
一〇、八五〇 | 七七〇 | 一、三六〇 |
一一、二〇〇 | 七九〇 | 一、四〇〇 |
一一、四一〇 | 八一〇 | 一、四三〇 |
一一、八一〇 | 八四〇 | 一、四八〇 |
一二、三八〇 | 八八〇 | 一、五四〇 |
一二、九八〇 | 九二〇 | 一、六二〇 |
一三、五七〇 | 九七〇 | 一、七〇〇 |
一四、一八〇 | 一、〇〇〇 | 一、七七〇 |
一四、七七〇 | 一、〇五〇 | 一、八五〇 |
一五、三七〇 | 一、〇九〇 | 一、九三〇 |
一五、七六〇 | 一、一二〇 | 一、九八〇 |
一六、一四〇 | 一、一四〇 | 二、〇二〇 |
一六、五八〇 | 一、一八〇 | 二、〇七〇 |
一七、二一〇 | 一、二二〇 | 二、一五〇 |
一七、七四〇 | 一、二六〇 | 二、二二〇 |
一八、二五〇 | 一、二九〇 | 二、二八〇 |
一八、八六〇 | 一、三四〇 | 二、三六〇 |
一九、四八〇 | 一、三八〇 | 二、四三〇 |
二〇、一五〇 | 一、四三〇 | 二、五二〇 |
二〇、八三〇 | 一、四八〇 | 二、六〇〇 |
二一、六八〇 | 一、五三〇 | 二、七一〇 |
二二、二〇〇 | 一、五八〇 | 二、七八〇 |
二二、九〇〇 | 一、六三〇 | 二、八七〇 |
二三、五七〇 | 一、六八〇 | 二、九五〇 |
二四、九二〇 | 一、七七〇 | 三、一二〇 |
二五、二七〇 | 一、七九〇 | 三、一六〇 |
二六、二九〇 | 一、八六〇 | 三、二八〇 |
二七、六六〇 | 一、九六〇 | 三、四六〇 |
二九、一七〇 | 二、〇七〇 | 三、六五〇 |
二九、九四〇 | 二、一二〇 | 三、七四〇 |
三〇、六七〇 | 二、一八〇 | 三、八三〇 |
三一、七三〇 | 二、二四〇 | 三、九七〇 |
三二、三四〇 | 二、二九〇 | 四、〇四〇 |
三四、一四〇 | 二、四二〇 | 四、二七〇 |
三五、〇三〇 | 二、四八〇 | 四、三八〇 |
三五、九五〇 | 二、五五〇 | 四、四九〇 |
三七、七五〇 | 二、六八〇 | 四、七二〇 |
三九、五六〇 | 二、八〇〇 | 四、九五〇 |
四〇、〇三〇 | 二、八三〇 | 五、〇〇〇 |
四一、五二〇 | 二、九四〇 | 五、一九〇 |
四三、六四〇 | 三、〇九〇 | 五、四五〇 |
四五、七四〇 | 三、二四〇 | 五、七二〇 |
四七、〇四〇 | 三、三三〇 | 五、八八〇 |
四八、三一〇 | 三、四三〇 | 六、〇四〇 |
五〇、八七〇 | 三、六一〇 | 六、三六〇 |
五三、四四〇 | 三、七八〇 | 六、六八〇 |
五三、九五〇 | 三、八三〇 | 六、七四〇 |
五五、九九〇 | 三、九七〇 | 七、〇〇〇 |
五八、五六〇 | 四、一五〇 | 七、三三〇 |
六一、一三〇 | 四、三三〇 | 七、六四〇 |
六三、六八〇 | 四、五一〇 | 七、九六〇 |
六五、二九〇 | 四、六三〇 | 八、一六〇 |
六七、〇一〇 | 四、七五〇 | 八、三八〇 |
七〇、三二〇 | 四、九八〇 | 八、七九〇 |
七三、六六〇 | 五、二二〇 | 九、二一〇 |
七五、三四〇 | 五、三三〇 | 九、四二〇 |
七六、九七〇 | 五、四六〇 | 九、六三〇 |
八〇、二八〇 | 五、六八〇 | 一〇、〇三〇 |
八一、八〇〇 | 五、七九〇 | 一〇、二三〇 |
八三、六〇〇 | 五、九三〇 | 一〇、四五〇 |
八六、九二〇 | 六、一六〇 | 一〇、八七〇 |
九〇、五三〇 | 六、四一〇 | 一一、三二〇 |
九二、三九〇 | 六、五四〇 | 一一、五五〇 |
九四、一五〇 | 六、六七〇 | 一一、七七〇 |
九六、〇〇〇 | 六、八〇〇 | 一二、〇〇〇 |
九七、七八〇 | 六、九三〇 | 一二、二二〇 |
一〇一、三九〇 | 七、一八〇 | 一二、六八〇 |
一〇五、〇〇〇 | 七、四四〇 | 一三、一三〇 |
一〇六、七八〇 | 七、五六〇 | 一三、三四〇 |
一〇八、六二〇 | 七、七〇〇 | 一三、五八〇 |
備考 別表第二の二の仮定給料の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定給料の額に、一四四分の一〇・二を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一四四分の一八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。 |
附則
昭和45年5月26日
附則
昭和54年12月28日
第16条
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
1
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第九十三条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
2
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。
4
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
5
法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。
6
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第九十三条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
7
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
8
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。
9
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
10
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
11
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。