• 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令
    • 第1条 [法第五条第二項の事務]
    • 第2条 [調停又は仲裁の申請]
    • 第3条 [調停開始の通知]
    • 第4条 [仲裁開始の通知]
    • 第5条 [調停又は仲裁の請求]
    • 第6条 [法第五条第二項の事務の処理に係る会議]

地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令

平成20年7月18日 改正
第1条
【法第五条第二項の事務】
地方公営企業等の労働関係に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
前項の規定により都道府県労働委員会が行う告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。
第2条
【調停又は仲裁の申請】
法第14条第1号から第3号までの規定による調停又は法第15条第1号第2号若しくは第4号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。
第3条
【調停開始の通知】
労働委員会は、関係当事者の一方から法第14条第2号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第3号若しくは第4号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第4条
【仲裁開始の通知】
労働委員会は、関係当事者の一方から法第15条第2号又は第4号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第3号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第5条
【調停又は仲裁の請求】
法第14条第5号の調停の請求及び法第15条第5号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令第8条の規定を準用する。
前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。
第6条
【法第五条第二項の事務の処理に係る会議】
法第5条第2項の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、労働組合法施行令第26条の規定を準用する。
前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
附則
この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。
地方公営企業労働関係法第五条第一項但書に規定する者の範囲の基準に関する政令は、廃止する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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