• 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令
    • 第1条 [平成十四年三月以前の月分の保険料の納付に関する経過措置]
    • 第2条 [保険料の口座振替による納付に係る社会保険庁長官の承認に関する経過措置]

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令

平成13年1月4日 制定
第1条
【平成十四年三月以前の月分の保険料の納付に関する経過措置】
平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料(以下「保険料」という。)の納付については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)第200条の規定による改正後の国民年金法次条第1項において「新国民年金法」という。)第92条から第93条までの規定にかかわらず、平成十四年四月三十日までの間、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十四年三月以前の月分の保険料の納付については、地方分権推進整備法附則第171条の規定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十四年三月以前の月分の保険料の納付に係る国民年金特別会計の経理については、地方分権推進整備法附則第205条の規定による改正後の国民年金特別会計法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2条
【保険料の口座振替による納付に係る社会保険庁長官の承認に関する経過措置】
地方分権推進整備法第200条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国民年金法第92条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合において保険料に相当する金額を地方自治法第231条の2第3項の規定により口座振替の方法により納付している者(平成十四年二月一日から四月三十日まで(新国民年金法第93条第1項の規定により、平成十四年度に係る保険料を前納しようとする者については、平成十四年三月三十一日まで)の間に保険料を口座振替の方法により納付しない旨を社会保険庁長官に申し出た者その他厚生労働省令で定める者を除く。)については、その口座振替の方法による納付が確実でなく、又は口座振替による納付が保険料の徴収上有利でないと認められるときを除き、平成十四年四月以降の月分の保険料について新国民年金法第92条の2の規定による社会保険庁長官の承認があったものとみなす。
社会保険庁長官は、前項の措置を実施するため必要があると認めるときは、市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、口座振替の方法により保険料を納付している者に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称、当該口座の口座番号その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
附則
この政令は、平成十三年一月十日から施行する。

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