地方労働審議会令
平成13年9月27日 制定
第3条
【委員等の任命】
1
委員は、労働者(家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第3項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。
第8条
【議事】
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