地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令
平成23年12月26日 改正
第1条
【建築行為等の許可の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
①
土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書
イ
当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
②
建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書
イ
敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
3
前項第1号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
第2条
【法第二十一条第七項の規定による公告の内容等の掲示】
都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。
次条において同じ。)は、
法第21条第7項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から十日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。
第3条
【土地の買取りの申出の相手方の公告】
1
法第22条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。
①
当該拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の名称
2
前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
第6条
【各筆換地明細】
拠点整備土地区画整理事業にあっては、
土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
第7条
【各筆各権利別清算金明細】
1
法第27条第3項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする下水道用地については、
土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。
2
拠点整備土地区画整理事業にあっては、
土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び
前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、
前条第1号又は
第2号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
第8条
【法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等】
1
法第31条第1項の規定により基本計画に開発行為又は建築行為等に関する事項を定めようとするときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
①
開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)又は建築行為等に係る建築物若しくは第一種特定工作物(以下「建築行為等に係る建築物等」という。)の敷地の位置、区域及び規模
②
開発区域内において予定される建築物若しくは第一種特定工作物(以下「開発行為に係る予定建築物等」という。)又は建築行為等に係る建築物等の用途に関する事項
④
開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発区域内の土地利用計画の概要
⑤
開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項
⑥
開発行為又は建築行為等の目的又は種別に関する事項
2
前項の規定により基本計画に開発行為に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。
②
地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
③
開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発行為に係る予定建築物等の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
3
第1項の規定により基本計画に建築行為等に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。
①
方位、建築行為等に係る建築物等の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
②
建築行為等に係る建築物等の敷地の境界及び建築物又は第一種特定工作物の位置を表示した敷地現況図
附則
平成5年7月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成12年1月17日
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。