• 地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令

地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令

平成20年7月18日 制定
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、地方法人特別税等に関する暫定措置法第12条第3項の規定により、都道府県が地方法人特別税として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
附則
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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