• 地方法人特別税等に関する暫定措置法

地方法人特別税等に関する暫定措置法

平成23年12月2日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税(地方税法の規定により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。以下同じ。)の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。
第2章
法人の事業税の税率の特例
第2条
平成二十年十月一日以後に開始する各事業年度(地方税法第72条の13に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人の事業税についての同法第72条の24の7及び附則第9条の2の規定の適用については、同法第72条の24の7第1項第1号ハの表中「百分の三・八」とあるのは「百分の一・五」と、「百分の五・五」とあるのは「百分の二・二」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の二・九」と、同項第2号の表中「百分の五」とあるのは「百分の二・七」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の三・六」と、同項第3号の表中「百分の五」とあるのは「百分の二・七」と、「百分の七・三」とあるのは「百分の四」と、「百分の九・六」とあるのは「百分の五・三」と、同条第2項中「百分の一・三」とあるのは「百分の〇・七」と、同条第3項第1号ハ中「百分の七・二」とあるのは「百分の二・九」と、同項第2号中「百分の六・六」とあるのは「百分の三・六」と、同項第3号中「百分の九・六」とあるのは「百分の五・三」と、同条第7項中「第1項から第3項まで」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第2条の規定により読み替えて適用される第1項から第3項まで」と、「第1項各号」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される第1項各号」と、「第2項」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される第2項」と、「第3項各号」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される第3項各号」と、同条第8項中「第1項から第3項まで及び前項」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される第1項から第3項まで及び前項」と、同法附則第9条の2中「第72条の24の7第1項第2号」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えられた第72条の24の7第1項第2号」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の三・六」と、「百分の七・九」とあるのは「百分の四・三」と、「附則第9条の2」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えられた附則第9条の2」とする。
参照条文
第3章
地方法人特別税
第1節
総則
第3条
【定義】
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
人格のない社団等地方税法第72条の2第4項に規定する人格のない社団等をいう。
みなし課税法人地方税法第72条の2第5項に規定するみなし課税法人をいう。
所得割地方税法第72条第3号に規定する所得割をいう。
収入割地方税法第72条第4号に規定する収入割をいう。
基準法人所得割額地方税法の規定(同法第6条第7条第72条の24の10第72条の24の11及び第72条の49の4の規定を除き、税率については、同法第1条第1項第5号に規定する標準税率によるものとする。次号において同じ。)によって計算した所得割額をいう。
基準法人収入割額地方税法の規定によって計算した収入割額をいう。
付加価値割地方税法第72条第1号に規定する付加価値割をいう。
資本割地方税法第72条第2号に規定する資本割をいう。
第4条
【人格のない社団等に対する適用】
人格のない社団等及びみなし課税法人は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
参照条文
第5条
【納税義務者】
法人は、この法律により、地方法人特別税を納める義務がある。
参照条文
第6条
【課税の対象】
法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、この法律により、国が地方法人特別税を課する。
第7条
【国税通則法等の適用除外等】
地方法人特別税については、国税通則法及び国税犯則取締法の規定は、適用しない。
地方法人特別税は、国税徴収法の規定の適用については、同法第2条第2号に規定する地方税とみなす。
第2節
課税標準
第8条
地方法人特別税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とする。
参照条文
第3節
税額の計算
第9条
地方法人特別税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に百分の百四十八の税率を乗じて得た金額
所得割額によって法人の事業税を課される法人(前号に掲げる法人を除く。) 基準法人所得割額に百分の八十一の税率を乗じて得た金額
収入割額によって法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額に百分の八十一の税率を乗じて得た金額
参照条文
第4節
申告及び納付等
第10条
【賦課徴収】
地方法人特別税の賦課徴収は、第8条及び第16条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、地方税法第17条の6第1項第1号の規定に基づき更正又は決定をすることができる期間については、地方法人特別税及び法人の事業税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同号の規定を適用するものとする。
第11条
【申告】
地方税法第72条の25第72条の26第72条の28第72条の29又は第72条の33の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準法人収入割額、これらを課税標準として算定した地方法人特別税の額その他必要な事項を記載した申告書を、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告と併せて、当該都道府県知事に提出しなければならない。
第12条
【納付等】
地方法人特別税の納税義務者は、地方法人特別税を当該都道府県の法人の事業税の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税の納付と併せて当該都道府県に納付しなければならない。
地方法人特別税及び法人の事業税の納付があった場合においては、政令で定めるところにより、その納付額を第10条又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税の額にあん分した額に相当する地方法人特別税及び法人の事業税の納付があったものとする。
都道府県は、地方法人特別税の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、地方法人特別税として納付された額を国に払い込むものとする。
第13条
【還付等】
都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、前条第1項の規定により当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された地方法人特別税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を還付するものとする。
第9条第1号に掲げる法人 当該還付すべき法人の事業税の所得割に係る還付金に相当する額に百分の百四十八を乗じて得た額
第9条第2号に掲げる法人 当該還付すべき法人の事業税の所得割に係る還付金に相当する額に百分の八十一を乗じて得た額
第9条第3号に掲げる法人 当該還付すべき法人の事業税の収入割に係る還付金に相当する額に百分の八十一を乗じて得た額
都道府県は、地方法人特別税に係る過誤納金があるときは、当該都道府県の法人の事業税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
前二項の規定による地方法人特別税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。以下この項、次条及び第16条において「還付金等」という。)の還付は、法人の事業税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。
参照条文
第14条
【還付金等の国への払込額からの控除等】
都道府県は、前条の規定により地方法人特別税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該還付金等に相当する額を、第12条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる地方法人特別税として納付された額(以下この条において「払込予定額」という。)であって当該還付金等を還付することとした日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。ただし、当該還付金等に相当する額が当該総額を超える場合にあっては、当該超える額に相当する額に達するまでの額を払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付されたものの総額から順次控除するものとする。
前項の規定の適用を受けた還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における払込予定額の総額に加算するものとする。
第15条
【延滞金等の計算】
地方法人特別税に係る延滞金及び加算金並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びにこれらの延滞金の免除に係る金額(以下この条において「延滞金等」という。)の計算については、地方法人特別税及び法人の事業税の合算額によって行い、政令で定めるところにより、算出された延滞金等をその計算の基礎となった地方法人特別税及び法人の事業税の額にあん分した額に相当する金額を地方法人特別税又は法人の事業税に係る延滞金等の額とする。
地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付加算金の計算については、地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金又は過誤納金の合算額によって行い、政令で定めるところにより、算出された還付加算金をその計算の基礎となった地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を地方法人特別税又は法人の事業税に係る還付加算金の額とする。
前二項の規定により地方法人特別税及び法人の事業税に係る延滞金等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、地方法人特別税及び法人の事業税を一の税とみなしてこれを行う。
第16条
【充当等の特例】
地方税法第17条の2の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については、適用しない。ただし、第10条又は第11条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた事業年度の地方法人特別税及び法人の事業税で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
第10条又は第11条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金等(以下この条において「地方法人特別税等還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている地方税がある場合における当該地方法人特別税等還付金等
地方税に係る還付金等(地方法人特別税等還付金等を除く。)の還付を受けるべき者につき第10条又は第11条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税で納付すべきこととなっているもの(次項及び第3項において「未納地方法人特別税等」という。)がある場合における当該還付金等
前項第1号に規定する場合にあっては、地方法人特別税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方法人特別税等還付金等(未納地方法人特別税等又は納付すべきこととなっているその他の地方税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納地方法人特別税等又は納付すべきこととなっているその他の地方税を納付することを委託したものとみなす。
第1項第2号に規定する場合にあっては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該還付金等(未納地方法人特別税等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納地方法人特別税等を納付することを委託したものとみなす。
前二項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
第2項又は第3項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
第17条
【納税管理人】
地方税法の規定により定められた法人の事業税の納税管理人は、当該都道府県における当該納税義務者に係る地方法人特別税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
第18条
【処分に関する不服審査等】
第10条の規定により都道府県知事が当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により当該都道府県の法人の事業税と併せて賦課徴収を行う地方法人特別税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみなして、同法第1章第13節の規定を適用する。この場合において、同法第19条並びに第19条の7第1項及び第2項中「地方団体の徴収金」とあるのは、「地方団体の徴収金及び地方法人特別税」とする。
第19条
【犯則取締り】
地方法人特別税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第2章第2節第6款の規定を適用する。
第20条
【賦課徴収又は申告納付に関する報告等】
都道府県知事は、政令で定めるところにより、総務大臣に対し、地方法人特別税の申告の件数、地方法人特別税額、地方法人特別税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る地方法人特別税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができる。
総務大臣が都道府県知事に対し、地方法人特別税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第5節
雑則
第21条
【代表者等の自署及び押印】
地方税法第72条の35の規定は、第11条の規定による申告書について準用する。
参照条文
第22条
【法人税法の適用の特例等】
地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第62条の5第5項事業税事業税及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税
国税収納金整理資金に関する法律第2条第1項収入金を含む。)収入金を含み、地方法人特別税等に関する暫定措置法に規定する地方法人特別税を除く。)
第8条第1項収入を含む。)収入を含み、地方法人特別税等に関する暫定措置法に規定する地方法人特別税を除く。)
税理士法第2条第1項第3号地方税地方税(地方法人特別税を含む。以下同じ。)
第4条第4号国税国税(地方法人特別税を除く。以下この条、第24条第36条第41条の3及び第46条において同じ。)
第5条第1項第1号及び特別とん税、特別とん税及び地方法人特別税
第8条第1項第6号事業税事業税(地方法人特別税を含む。)
第33条第5項第72条の35第72条の35地方法人特別税等に関する暫定措置法第21条において準用する場合を含む。)
第23条
【事務の区分】
この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第6節
罰則
第24条
【検査拒否等に関する罪】
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第10条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の7の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第10条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の7第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第10条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の7の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次条第1項及び第2項第27条第1項第3項及び第5項第28条第4項並びに第29条第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
参照条文
第25条
【故意不申告の罪】
正当な事由がなくて第11条の規定により地方税法第72条の25第1項第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第11条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合においては、法人の代表者(法人課税信託(地方税法第72条の2第4項に規定する法人課税信託をいう。次条第1項及び第27条第1項において同じ。)の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
参照条文
第26条
【虚偽の中間申告納付に関する罪】
第11条の規定により地方税法第72条の26第1項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第11条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
参照条文
第27条
【脱税に関する罪】
偽りその他不正の行為によって地方法人特別税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が千万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
第1項に規定するもののほか、第11条の規定により地方税法第72条の25第1項第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第11条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、地方法人特別税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
参照条文
第28条
【滞納処分に関する罪】
地方法人特別税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、都道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
情を知って前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
参照条文
第29条
【滞納処分に関する検査拒否等の罪】
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第10条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う都道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
第10条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う都道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
参照条文
第30条
【代表者等の自署及び押印の義務違反に関する罪】
第21条において準用する地方税法第72条の35第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書若しくは修正申告書の提出があった場合において、その行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第31条
【秘密漏えいに関する罪】
地方法人特別税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方法人特別税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方法人特別税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合においては、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第4章
地方法人特別譲与税
第32条
【地方法人特別譲与税】
地方法人特別譲与税は、地方法人特別税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。
第33条
【各都道府県に対する譲与額】
毎年度、各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、地方法人特別譲与税基本額(次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき地方法人特別譲与税の総額に相当する額から財源超過団体調整額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の二分の一に相当する額を各都道府県の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。次条第2項において同じ。)であん分した額及び地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数(統計法第2条第4項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による従業者数をいう。次条第2項において同じ。)であん分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に当該財源超過額調整団体に係る個別財源超過団体調整額を加えた額)とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
財源超過額調整団体 当該年度の前年度の普通交付税の算定に用いられた基準財政収入額が基準財政需要額を上回る都道府県であって、当該上回る額を基礎として総務省令で定めるところにより算定した額に二分の一を乗じて得た額(次号において「調整財源超過額」という。)が、第2条の規定を適用しないこととした場合における当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額から当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額及び次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき地方法人特別譲与税の総額の見込額について財源超過団体調整額がないものとして前項の規定の例により算定した当該都道府県の譲与額として総務省令で定めるところにより算定した額の合算額を控除した額(次号において「事業税等減収見込額」という。)を下回ることとなる都道府県をいう。
個別財源超過団体調整額 財源超過額調整団体における事業税等減収見込額から調整財源超過額を控除した額(当該控除した額が事業税等減収見込額の二分の一に相当する額を超える場合にあっては、当該事業税等減収見込額の二分の一に相当する額)をいう。
財源超過団体調整額 財源超過額調整団体における個別財源超過団体調整額の合算額をいう。
第34条
【譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額】
地方法人特別譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期譲与時期ごとに譲与すべき額
五月当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額
八月当該年度の初日の属する年の五月から七月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額
十一月当該年度の初日の属する年の八月から十月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額
二月当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額
各譲与時期ごとに各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、前項の規定により各譲与時期ごとに譲与すべき額から前条第2項第3号に規定する財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を控除した額(以下この項において「各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の人口であん分した額及び各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数であん分した額の合算額(同条第2項第1号に規定する財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に当該財源超過額調整団体に係る同項第2号に規定する個別財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を加えた額)とする。
前二項の規定により計算した各譲与時期ごとに各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合においては、当該各譲与時期ごとに譲与すべき地方法人特別譲与税の額は、第1項の規定により各譲与時期ごとに譲与すべき額からそれらの端数金額を控除した金額とする。
各譲与時期ごとに譲与することができなかった金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、その次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第35条
【譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置】
総務大臣は、地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき額とするものとする。
参照条文
第36条
【地方財政審議会の意見の聴取】
総務大臣は、第33条若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき地方法人特別譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
参照条文
第37条
【地方法人特別譲与税の使途】
国は、地方法人特別譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
第38条
【地方財政法の適用関係】
地方財政法第4条の3第1項及び第33条の5の3の規定の適用については、当分の間、同法第4条の3第1項中「特別とん譲与税」とあるのは「地方法人特別譲与税、特別とん譲与税」と、同法第33条の5の3中「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに地方法人特別譲与税」とする。
第39条
【地方交付税法の適用関係】
地方交付税法第14条及び附則第8条の規定の適用については、当分の間、同法第14条第1項中「当該道府県の地方揮発油譲与税」とあるのは「当該道府県の地方法人特別譲与税の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税」と、同条第3項の表道府県の項中「十三 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「十三 地方法人特別譲与税 前年度の地方法人特別譲与税の譲与額十三の二 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」と、同法附則第8条中「第14条第3項」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法第39条の規定により読み替えられた第14条第3項」と、「事業税、」とあるのは「事業税、地方法人特別譲与税、」と、「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに地方法人特別譲与税」とする。
第40条
【公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用関係】
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「収入見込額」とあるのは、「収入見込額(都道府県にあつては、当該収入見込額に同法で定める方法により算定した当該都道府県の地方法人特別譲与税の収入見込額を加算した額)」とする。
第5章
雑則
第41条
【命令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第2条
(適用区分)
第三章の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用する。
第四章の規定は、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。
第3条
(法人の事業税における中間申告等の経過措置)
施行日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての地方税法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「三・三倍」とする。
平成二十一年度における地方法人特別譲与税についての第三十四条の規定の適用については、同条第一項の表五月の項中「二月から四月まで」とあるのは、「前年の十二月から翌年の四月まで」とする。
平成二十一年度分の地方交付税についての第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「平成二十一年度分の地方法人特別譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」とする。
附則
平成19年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第22条
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第11条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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