地方法人特別税等に関する暫定措置法
平成23年12月2日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税(地方税法の規定により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。以下同じ。)の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。
第2条
平成二十年十月一日以後に開始する各事業年度(地方税法第72条の13に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人の事業税についての同法第72条の24の7及び附則第9条の2の規定の適用については、同法第72条の24の7第1項第1号ハの表中「百分の三・八」とあるのは「百分の一・五」と、「百分の五・五」とあるのは「百分の二・二」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の二・九」と、同項第2号の表中「百分の五」とあるのは「百分の二・七」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の三・六」と、同項第3号の表中「百分の五」とあるのは「百分の二・七」と、「百分の七・三」とあるのは「百分の四」と、「百分の九・六」とあるのは「百分の五・三」と、同条第2項中「百分の一・三」とあるのは「百分の〇・七」と、同条第3項第1号ハ中「百分の七・二」とあるのは「百分の二・九」と、同項第2号中「百分の六・六」とあるのは「百分の三・六」と、同項第3号中「百分の九・六」とあるのは「百分の五・三」と、同条第7項中「第1項から第3項まで」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第2条の規定により読み替えて適用される第1項から第3項まで」と、「第1項各号」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される第1項各号」と、「第2項」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される第2項」と、「第3項各号」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される第3項各号」と、同条第8項中「第1項から第3項まで及び前項」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される第1項から第3項まで及び前項」と、同法附則第9条の2中「第72条の24の7第1項第2号」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えられた第72条の24の7第1項第2号」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の三・六」と、「百分の七・九」とあるのは「百分の四・三」と、「附則第9条の2」とあるのは「暫定措置法第2条の規定により読み替えられた附則第9条の2」とする。
第3条
【定義】
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑤
基準法人所得割額地方税法の規定(同法第6条、第7条、第72条の24の10、第72条の24の11及び第72条の49の4の規定を除き、税率については、同法第1条第1項第5号に規定する標準税率によるものとする。次号において同じ。)によって計算した所得割額をいう。
第10条
【賦課徴収】
地方法人特別税の賦課徴収は、第8条及び第16条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、地方税法第17条の6第1項第1号の規定に基づき更正又は決定をすることができる期間については、地方法人特別税及び法人の事業税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同号の規定を適用するものとする。
第11条
【申告】
地方税法第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29又は第72条の33の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準法人収入割額、これらを課税標準として算定した地方法人特別税の額その他必要な事項を記載した申告書を、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告と併せて、当該都道府県知事に提出しなければならない。
第13条
【還付等】
1
⊟
参照条文
第14条
【還付金等の国への払込額からの控除等】
2
前項の規定の適用を受けた還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における払込予定額の総額に加算するものとする。
⊟
参照条文
第15条
【延滞金等の計算】
1
地方法人特別税に係る延滞金及び加算金並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びにこれらの延滞金の免除に係る金額(以下この条において「延滞金等」という。)の計算については、地方法人特別税及び法人の事業税の合算額によって行い、政令で定めるところにより、算出された延滞金等をその計算の基礎となった地方法人特別税及び法人の事業税の額にあん分した額に相当する金額を地方法人特別税又は法人の事業税に係る延滞金等の額とする。
2
地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付加算金の計算については、地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金又は過誤納金の合算額によって行い、政令で定めるところにより、算出された還付加算金をその計算の基礎となった地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を地方法人特別税又は法人の事業税に係る還付加算金の額とする。
⊟
参照条文
第16条
【充当等の特例】
1
地方税法第17条の2の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については、適用しない。ただし、第10条又は第11条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた事業年度の地方法人特別税及び法人の事業税で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
2
前項第1号に規定する場合にあっては、地方法人特別税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方法人特別税等還付金等(未納地方法人特別税等又は納付すべきこととなっているその他の地方税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納地方法人特別税等又は納付すべきこととなっているその他の地方税を納付することを委託したものとみなす。
⊟
参照条文
第17条
【納税管理人】
地方税法の規定により定められた法人の事業税の納税管理人は、当該都道府県における当該納税義務者に係る地方法人特別税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
第22条
【法人税法の適用の特例等】
地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
法人税法 | 第62条の5第5項 | 事業税 | 事業税及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税 |
国税収納金整理資金に関する法律 | 第2条第1項 | 収入金を含む。) | 収入金を含み、地方法人特別税等に関する暫定措置法に規定する地方法人特別税を除く。) |
第8条第1項 | 収入を含む。) | 収入を含み、地方法人特別税等に関する暫定措置法に規定する地方法人特別税を除く。) | |
税理士法 | 第2条第1項第3号 | 地方税 | 地方税(地方法人特別税を含む。以下同じ。) |
第4条第4号 | 国税 | 国税(地方法人特別税を除く。以下この条、第24条、第36条、第41条の3及び第46条において同じ。) | |
第5条第1項第1号イ | 及び特別とん税 | 、特別とん税及び地方法人特別税 | |
第8条第1項第6号 | 事業税 | 事業税(地方法人特別税を含む。) | |
第33条第5項 | 第72条の35 | 第72条の35(地方法人特別税等に関する暫定措置法第21条において準用する場合を含む。) |
第24条
【検査拒否等に関する罪】
1
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
②
第10条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の7第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
⊟
参照条文
第25条
【故意不申告の罪】
1
正当な事由がなくて第11条の規定により地方税法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第11条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合においては、法人の代表者(法人課税信託(地方税法第72条の2第4項に規定する法人課税信託をいう。次条第1項及び第27条第1項において同じ。)の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
⊟
参照条文
第26条
【虚偽の中間申告納付に関する罪】
1
第11条の規定により地方税法第72条の26第1項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第11条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第27条
【脱税に関する罪】
1
偽りその他不正の行為によって地方法人特別税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第1項に規定するもののほか、第11条の規定により地方税法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第3項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第11条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、地方法人特別税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
7
人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第28条
【滞納処分に関する罪】
1
地方法人特別税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、都道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
⊟
参照条文
第29条
【滞納処分に関する検査拒否等の罪】
1
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
②
第10条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によって行う都道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
⊟
参照条文
第30条
【代表者等の自署及び押印の義務違反に関する罪】
第21条において準用する地方税法第72条の35第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書若しくは修正申告書の提出があった場合において、その行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第31条
【秘密漏えいに関する罪】
地方法人特別税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方法人特別税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方法人特別税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合においては、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第33条
【各都道府県に対する譲与額】
1
毎年度、各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、地方法人特別譲与税基本額(次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき地方法人特別譲与税の総額に相当する額から財源超過団体調整額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の二分の一に相当する額を各都道府県の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。次条第2項において同じ。)であん分した額及び地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数(統計法第2条第4項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による従業者数をいう。次条第2項において同じ。)であん分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に当該財源超過額調整団体に係る個別財源超過団体調整額を加えた額)とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
財源超過額調整団体 当該年度の前年度の普通交付税の算定に用いられた基準財政収入額が基準財政需要額を上回る都道府県であって、当該上回る額を基礎として総務省令で定めるところにより算定した額に二分の一を乗じて得た額(次号において「調整財源超過額」という。)が、第2条の規定を適用しないこととした場合における当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額から当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額及び次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき地方法人特別譲与税の総額の見込額について財源超過団体調整額がないものとして前項の規定の例により算定した当該都道府県の譲与額として総務省令で定めるところにより算定した額の合算額を控除した額(次号において「事業税等減収見込額」という。)を下回ることとなる都道府県をいう。
第34条
【譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額】
1
地方法人特別譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 | 譲与時期ごとに譲与すべき額 |
五月 | 当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
八月 | 当該年度の初日の属する年の五月から七月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
十一月 | 当該年度の初日の属する年の八月から十月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
二月 | 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
2
各譲与時期ごとに各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、前項の規定により各譲与時期ごとに譲与すべき額から前条第2項第3号に規定する財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を控除した額(以下この項において「各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の人口であん分した額及び各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数であん分した額の合算額(同条第2項第1号に規定する財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に当該財源超過額調整団体に係る同項第2号に規定する個別財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を加えた額)とする。
3
前二項の規定により計算した各譲与時期ごとに各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合においては、当該各譲与時期ごとに譲与すべき地方法人特別譲与税の額は、第1項の規定により各譲与時期ごとに譲与すべき額からそれらの端数金額を控除した金額とする。
4
各譲与時期ごとに譲与することができなかった金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、その次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
⊟
参照条文
第35条
【譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置】
総務大臣は、地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき額とするものとする。
⊟
参照条文
第38条
【地方財政法の適用関係】
地方財政法第4条の3第1項及び第33条の5の3の規定の適用については、当分の間、同法第4条の3第1項中「特別とん譲与税」とあるのは「地方法人特別譲与税、特別とん譲与税」と、同法第33条の5の3中「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに地方法人特別譲与税」とする。
⊟
参照条文
第39条
【地方交付税法の適用関係】
地方交付税法第14条及び附則第8条の規定の適用については、当分の間、同法第14条第1項中「当該道府県の地方揮発油譲与税」とあるのは「当該道府県の地方法人特別譲与税の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税」と、同条第3項の表道府県の項中「十三 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「十三 地方法人特別譲与税 前年度の地方法人特別譲与税の譲与額十三の二 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」と、同法附則第8条中「第14条第3項」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法第39条の規定により読み替えられた第14条第3項」と、「事業税、」とあるのは「事業税、地方法人特別譲与税、」と、「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに地方法人特別譲与税」とする。
⊟
参照条文
第40条
【公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用関係】
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「収入見込額」とあるのは、「収入見込額(都道府県にあつては、当該収入見込額に同法で定める方法により算定した当該都道府県の地方法人特別譲与税の収入見込額を加算した額)」とする。