地方特例交付金に関する省令
平成25年7月23日 改正
第1条
【地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出】
1
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2
市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法第3条第5項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
第4条
【各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の算定方法】
1
法第3条第3項の総務省令で定める各都道府県の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2(同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の五月末現在における道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「都道府県住宅借入金等特別税額控除見込額」という。)とする。
2
法第3条第3項の規定によって各都道府県に対して交付すべき地方特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。算式A×α算式の符号A 都道府県住宅借入金等特別税額控除見込額α 1.0145261
4
法第3条第5項の総務省令で定める各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2(同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の五月末現在における市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「市町村住宅借入金等特別税額控除見込額」という。)とする。
第5条
【廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付金の措置】
地方特例交付金の算定期日後において、地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該関係地方公共団体に対する地方特例交付金の措置については、次の各号に定めるところによる。
①
廃置分合により一の地方公共団体の区域がそのまま他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合の期日後において当該廃置分合の地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額は、当該地方公共団体の区域が新たに属することとなった地方公共団体に交付する。
②
廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体に対して当該廃置分合の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分し、当該按分した額を当該廃置分合に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し交付する。
③
境界変更があったときは、当該境界変更によりその区域を減じた地方公共団体に対し、当該境界変更前の地方公共団体に対して当該境界変更の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額を交付し、当該境界変更に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を交付する。
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参照条文
第6条
【廃置分合又は境界変更があった場合の四月において交付する地方特例交付金の額の算定】
地方特例交付金の算定期日以前一年以内に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における法第5条第4項の規定による関係地方公共団体に係る前年度の地方特例交付金の額(以下この条において「地方特例交付金の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。
①
廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額とする。
②
廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額は、当該廃置分合前の地方公共団体の児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額に按分した額とする。
③
境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額は、その地方公共団体に係る児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
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参照条文
第7条
【廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法】
1
前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方公共団体に対して交付すべきものとされる地方特例交付金の額は、法、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令及びこの省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の地方特例交付金の額の算定の方法によるものとする。
附則
平成15年3月31日
附則
平成16年3月31日